告示令和8年8月21日

作業環境測定士規程等の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第九十三号)

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公告概要

作業環境測定士規程等の一部改正及び経過措置

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名作業環境測定士規程等の一部改正及び経過措置

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作業環境測定士規程等の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第九十三号)

令和8年8月21日|p.25|原文を見る

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第四条
例によることができる。
規則(昭和五十四年労働省令第十八号)中の関係条項並びに関係告示等中の関係条項」と、「八時間」とあるのは「九時間」と読み替えるものとする。
第七条の規定による廃止前の個人はく露測定講習規程は、令和八年九月一日から、当該登録を受けた口から起算して五年を経過する口までの間は、なおその効力を有する。
第五条この告示の適用の際現に作業環境測定法施行規則第五条の二の受斜を受けている同条に規定する大学等については、令和九年一月二十八日までの間、作業報規測定法施行規則書条の五第一
及びサンブリングに関する科目(以下「新個人ぼく露測定證旨」という。)条実施する場合にあっては、第条の規定による改正法の作業環境測定測定士規定「条の規定の例によらなければならない。
加甲書予防規則昭昭和四-七年労働官令第二十六日)、鉛中雪予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)、特定化学物典営医学防規則(昭和四十七年労働省令第二十九号)、規則及び給しん博士院
用保道具の選択労働安全衛生法、作業環境測定法、労働安全衛生法施行令、作業環測点測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)、労働安全衛生規則昭和四十十年労働省令第二十二日)、右機会
条の規定による改正後の作業環境測定士規程第三条第一項の表作業環境について行うデザ11ン及びサンプリングの実務のうち個人ばく露測定に係るものの項中「呼吸用保護具の選択」とあるのは「呼吸
第九条第一項の規定により、令和八年十月一日記に、築価省令によみ改下後の作業型点測定法施行規則昭和五-年労働官令第二十号)第六条第一項第九第九号了に規定する個人ばく取測定に係るデザイ1.
第二条作業環境測定法 昭和五-年法律第二十八日)第二十二条第二項に規定定する登録書台展開発報告令附則第八条第二項の登録を受けた者を含む。以下「以ト「公録証書調」という。」が、整備官令附則
(条登録講習機関が、令和八年十月一日前に作業環境測定法第五条に規定する試験に合格している者に対して、新個人ばく露測定講習を実施する場合(前条に規定する場合を含む。)においては、 第一
規定する該当科目について、第四条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則第五条の上第一項第一号の規定に基づさ厚生労働大臣が定める科目の実施方法の規定にかかわらず、なお従前o
(経過措置)
(適用期日)
附則
4 (略)
2(略)
一・二(略)
一・二 (略)
(個人ばく露測定講習規程の廃止)
ぞれ当該各号に定める値とする。
器を使用しなければならない。
じんの濃度の測定値のうち最大の値
第七条個人ばく露測定講習規程(令和六年厚生労働省告示第九十三号)は、廃止する。
護具は、要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。
率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。
3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それ
第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第DQ項第一号及び同条第五項第一号に規定する呼吸用保
二測定基準第二条の二第一項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉
3第一項に定めるところによる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離け(1酸の含有
による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正された測定機
ない。ただし、第二号に掲げる方法による場合においては、粉じん則第二十六条第三項の規定
2前項に規定する方法による粉じんの濃度の測定は、次のいずれかの方法によらなければなら
第一条この告示は、令和八年十月一日から適用する。ただし、第七条及び次条から附則第四条までの規定は、令和八年九月一日から適用する。
第二条この条の通用の際現に労働安全衛生法及び業環境環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働者関係官令の警備等に関する省令(令和八十厚年労働責令第百十六条におい0.0
ければならない。2(略)二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事す
ければならない。一・二 (略)2(略)一・二(略)一・二 (略)第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しなる全時間とすること。三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事す隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行われたときは、 この限りでない。の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
一・二 (略)4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。る全時間とすること。三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事すわれたときは、 この限りでない。二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しなければならない。一・二 (略)3前二項に定めるところによる測定は、次のいずれかの方法によらなければならない。ただし、三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事すわれたときは、 この限りでない。働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測定値のうち最大の値4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。ければならない。一・二 (略)第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しなる全時間とすること。隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測定値のうち最大の値4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しなる全時間とすること。3前二項に定めるところによる測定は、次のいずれかの方法によらなければならない。ただし、三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事す働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める値とする。い酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しなる全時間とすること。三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事す隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める値とする。4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数る全時間とすること。三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事す隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
ぞれ当該各号に定める値とする。三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測定値のうち最大の値第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しなる全時間とすること。われたときは、 この限りでない。働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める値とする。い酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数る全時間とすること。三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事すわれたときは、 この限りでない。隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
い酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しな3前二項に定めるところによる測定は、次のいずれかの方法によらなければならない。ただし、隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める値とする。第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しな3前二項に定めるところによる測定は、次のいずれかの方法によらなければならない。ただし、第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事すわれたときは、 この限りでない。働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める値とする。4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。3前二項に定めるところによる測定は、次のいずれかの方法によらなければならない。ただし、隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行われたときは、 この限りでない。の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しな3前二項に定めるところによる測定は、次のいずれかの方法によらなければならない。ただし、第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しな三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事すの量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それ4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しな隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行われたときは、 この限りでない。の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事す隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しな3前二項に定めるところによる測定は、次のいずれかの方法によらなければならない。ただし、第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それ4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事す3前二項に定めるところによる測定は、次のいずれかの方法によらなければならない。ただし、第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それ4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事す隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。3前二項に定めるところによる測定は、次のいずれかの方法によらなければならない。ただし、三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事す隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それ4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事す隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それ4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しな三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事す隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測い酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しな三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事す隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それ4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。3前二項に定めるところによる測定は、次のいずれかの方法によらなければならない。ただし、第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事す隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それ4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。3前二項に定めるところによる測定は、次のいずれかの方法によらなければならない。ただし、第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しなの量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しな三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事す隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それ4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しな三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事すの量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しな隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それ三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事す隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それ4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事す3前二項に定めるところによる測定は、次のいずれかの方法によらなければならない。ただし、第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しな隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それ4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それ第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しな三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事す隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それ第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しな三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事す3前二項に定めるところによる測定は、次のいずれかの方法によらなければならない。ただし、第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しな隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それ4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事す隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しな二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それ4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数3前二項に定めるところによる測定は、次のいずれかの方法によらなければならない。ただし、第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しな三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事す隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間
4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しな三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事す働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それ4第一項及び第二項に定めるところ11よる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、 要求防護係数第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しな隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行隔をお12た二以上の作業日にお11て試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
三前条第二項に定めるところにより測定を行った場合当該測定における粉じんの濃度の測3前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それ3前二項に定めるところによる測定は、次のいずれかの方法によらなければならない。ただし、第二号に掲げる方法による場合においては、 粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しな三試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事す働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じん
働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間二前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じんの量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労
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作業環境測定士規程等の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第九十三号) - 第25頁
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