告示令和8年8月21日

金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部改正

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

OCR精度: 低表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
公告概要

金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部改正

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部改正

令和8年8月21日|p.21|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部改正)
第五条全国アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令和二年厚生労働省告示第二百八十六号)の一部を次の表の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
21令和8年8月21日金曜日官報(号外第187号)
(呼吸用保護具の使用)第二条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)第一条削除
を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る有効な呼吸用保護具の選択方法等
第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。第一条削除金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る有効な呼吸用保護具の選択方法等
第二条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。第二条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る有効な呼吸用保護具の選択方法等
第二条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る有効な呼吸用保護具の選択方法等
第二条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る有効な呼吸用保護具の選択方法等
第二条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る有効な呼吸用保護具の選択方法等
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る有効な呼吸用保護具の選択方法等
第二条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数
を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。第二条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る有効な呼吸用保護具の選択方法等
第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る有効な呼吸用保護具の選択方法等
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る有効な呼吸用保護具の選択方法等
第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る有効な呼吸用保護具の選択方法等
第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る有効な呼吸用保護具の選択方法等
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る有効な呼吸用保護具の選択方法等
第二条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。
第二条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る有効な呼吸用保護具の選択方法等
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る有効な呼吸用保護具の選択方法等後後
第二条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数
第二条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る有効な呼吸用保護具の選択方法等
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る有効な呼吸用保護具の選択方法等
第二条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)第二条特化則第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る有効な呼吸用保護具の選択方法等
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る有効な呼吸用保護具の選択方法等
第一条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)
11なければならな110.00第一条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)第三十八条の二十一第二項の規定による溶接ヒュームの濃度の測定は、次に定めるところによ
(呼吸用保護具の使用)露作業」 という。)ごとに、 それぞれ、 適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。)試料空気の採取は、特化則第二十七条第二項に規定する金属アーク溶接等作業(次号及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等
要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。方法イ作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第二項の要件に該当す当該労働者の呼吸する空気中の溶接ヒュームの濃度を測定するために最も適切な部位に装着
る分粒装置を用biるろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法イ作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第二項の要件に該当する分粒装置を用biるろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法一試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、、労働者が金属アーク溶接等作業当該労働者の呼吸する空気中の溶接ヒュームの濃度を測定するために最も適切な部位に装着)試料空気の採取は、特化則第二十七条第二項に規定する金属アーク溶接等作業(次号及び第一条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)第三十八条の二十一第二項の規定による溶接ヒュームの濃度の測定は、次に定めるところによらなければならな(10.00
イ作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第二項の要件に該当する分粒装置を用biるろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法ただし、均等ばく露作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間隔をおいた二以上11なければならな110.00二前号の規定による試料採取機器の装着は、金属アーク溶接等作業のうち労働者にばく露さ)試料空気の採取は、特化則第二十七条第二項に規定する金属アーク溶接等作業(次号及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法
イ作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第二項の要件に該当する分粒装置を用biるろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法ロ吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析イ作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第二項の要件に該当する分粒装置を用biるろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法露作業」 という。)ごとに、 それぞれ、 適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、均等ばく露作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間隔をおいた二以上当該労働者の呼吸する空気中の溶接ヒュームの濃度を測定するために最も適切な部位に装着11なければならな110.00(溶接ヒュームの濃度の測定)第一条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)第三十八条の二十一第二項の規定による溶接ヒュームの濃度の測定は、次に定めるところによ金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法
第二条特化則第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。イ作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第二項の要件に該当する分粒装置を用biるろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法一試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、、労働者が金属アーク溶接等作業に従事する全時間とすること。第三号において「金属アーク溶接等作業」という。)に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用い。る方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法
要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。ロ吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析第三号において「金属アーク溶接等作業」という。)に従事する労働者の身体に装着する試料第一条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)第三十八条の二十一第二項の規定による溶接ヒュームの濃度の測定は、次に定めるところによ
第二条特化則第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。ロ吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析四 溶接ヒュームの濃度の測定は、 次に掲げる方法によること。の作業日において試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行われたときは、こ二前号の規定による試料採取機器の装着は、金属アーク溶接等作業のうち労働者にばく露さ第三号において「金属アーク溶接等作業」という。)に従事する労働者の身体に装着する試料第三十八条の二十一第二項の規定による溶接ヒュームの濃度の測定は、次に定めるところによ金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法
第二条特化則第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。一試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、、労働者が金属アーク溶接等作業第三号において「金属アーク溶接等作業」という。)に従事する労働者の身体に装着する試料第一条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)第三十八条の二十一第二項の規定による溶接ヒュームの濃度の測定は、次に定めるところによ金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法
要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。第二条特化則第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。一試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、、労働者が金属アーク溶接等作業当該労働者の呼吸する空気中の溶接ヒュームの濃度を測定するために最も適切な部位に装着第三号において「金属アーク溶接等作業」という。)に従事する労働者の身体に装着する試料
る分粒装置を用biるろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法イ作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第二項の要件に該当する分粒装置を用biるろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法一試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、、労働者が金属アーク溶接等作業二前号の規定による試料採取機器の装着は、金属アーク溶接等作業のうち労働者にばく露さ第三号において「金属アーク溶接等作業」という。)に従事する労働者の身体に装着する試料第一条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)第三十八条の二十一第二項の規定による溶接ヒュームの濃度の測定は、次に定めるところによ11金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法
第二条特化則第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。る分粒装置を用biるろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法一試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、、労働者が金属アーク溶接等作業二前号の規定による試料採取機器の装着は、金属アーク溶接等作業のうち労働者にばく露さ第一条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)**第三十八条の二十一第二項の規定による溶接ヒュームの濃度の測定は、次に定めるところによ19810金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法
イ作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第二項の要件に該当する分粒装置を用biるろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法ロ吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析イ作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第二項の要件に該当する分粒装置を用biるろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法一試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、、労働者が金属アーク溶接等作業採取機器を用い。る方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、当該労働者の呼吸する空気中の溶接ヒュームの濃度を測定するために最も適切な部位に装着第三号において「金属アーク溶接等作業」という。)に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用い。る方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法
第二条特化則第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。イ作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第二項の要件に該当する分粒装置を用biるろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法ロ吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析露作業」 という。)ごとに、 それぞれ、 適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、均等ばく露作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間隔をおいた二以上当該労働者の呼吸する空気中の溶接ヒュームの濃度を測定するために最も適切な部位に装着)試料空気の採取は、特化則第二十七条第二項に規定する金属アーク溶接等作業(次号及び11第三十八条の二十一第二項の規定による溶接ヒュームの濃度の測定は、次に定めるところによ
第二条特化則第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。一試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、、労働者が金属アーク溶接等作業第三号において「金属アーク溶接等作業」という。)に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用い。る方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、第一条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)44第第第三十八条の二十一第二項の規定による溶接ヒュームの濃度の測定は、次に定めるところによ濫14金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法
第二条特化則第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。ロ吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析イ作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第二項の要件に該当する分粒装置を用biるろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法一試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、、労働者が金属アーク溶接等作業当該労働者の呼吸する空気中の溶接ヒュームの濃度を測定するために最も適切な部位に装着金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法
る分粒装置を用biるろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法ロ吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析一試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、、労働者が金属アーク溶接等作業第三号において「金属アーク溶接等作業」という。)に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用い。る方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、貮貮第三号において「金属アーク溶接等作業」という。)に従事する労働者の身体に装着する試料る。採取機器を用い。る方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、W
第二条特化則第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。る分粒装置を用biるろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法ロ吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析イ作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第二項の要件に該当する分粒装置を用biるろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法一試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、、労働者が金属アーク溶接等作業第三号において「金属アーク溶接等作業」という。)に従事する労働者の身体に装着する試料11採取機器を用い。る方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、**採採第三号において「金属アーク溶接等作業」という。)に従事する労働者の身体に装着する試料11採取機器を用い。る方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、採採取引第一条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)九-77第三十八条の二十一第二項の規定による溶接ヒュームの濃度の測定は、次に定めるところによ
第二条特化則第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係るイ作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第二項の要件に該当す露作業」 という。)ごとに、 それぞれ、 適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、均等ばく露作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間隔をおいた二以上金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法
ロ吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析イ作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第二項の要件に該当すれる溶接ヒュームの量がほぼ均一であると見込まれる作業(以下この号において「均等ばく露作業」 という。)ごとに、 それぞれ、 適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、均等ばく露作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間隔をおいた二以上の作業日において試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行われたときは、こ第三号において「金属アーク溶接等作業」という。)に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用い。る方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、取引機械金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法(.
ロ吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析イ作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第二項の要件に該当すの作業日において試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行われたときは、こ一試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、、労働者が金属アーク溶接等作業第三号において「金属アーク溶接等作業」という。)に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用い。る方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、第三号において「金属アーク溶接等作業」という。)に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用い。る方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法
イ作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第二項の要件に該当す第三号において「金属アーク溶接等作業」という。)に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用い。る方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法
第二条特化則第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係るロ吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析イ作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第二項の要件に該当す露作業」 という。)ごとに、 それぞれ、 適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、均等ばく露作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間隔をおいた二以上第三号において「金属アーク溶接等作業」という。)に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用い。る方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、第一条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)第三十八条の二十一第二項の規定による溶接ヒュームの濃度の測定は、次に定めるところによ
ロ吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析一試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、、労働者が金属アーク溶接等作業の作業日において試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行われたときは、こ)試料空気の採取は、特化則第二十七条第二項に規定する金属アーク溶接等作業(次号及びJo第三号において「金属アーク溶接等作業」という。)に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用い。る方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、当該労働者の呼吸する空気中の溶接ヒュームの濃度を測定するために最も適切な部位に装着第一条 特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。 以下「特化則」という。)第三十八条の二十一第二項の規定による溶接ヒュームの濃度の測定は、次に定めるところによ
読み込み中...
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部改正 - 第21頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)