告示令和8年8月21日
作業環境評価基準の一部改正に関する告示(C測定・D測定に関する準用規定)
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号に規定する環境測定基準の一部改正
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作業環境評価基準の一部改正に関する告示(C測定・D測定に関する準用規定)
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2~4(略)
2~4(略)
第四条前二条の規定は、C測定(作業環境測定基準第十条第五項第一号から第四号までの規定
一第四条前二条の規定は、C測定(作業環境測定基準第十条第五項第一号から第四号までの規定
により行う測定(作業環境測定基準第十一条第三項及び第十三条第五項において準用する場合
を含む。)をいう。)及びD測定(作業環境測定基準第十条第五項第五号及び第六号の規定により
行う測定(作業環境測定基準第十一条第三項及び第十三条第五項において準用する場合を含
む。)をいう。)について準用する。この場合において、第二条第一項第一号中「A測定(作業環
境測定基準第二条第一項第一号から第二号までの規定により行う測定(作業環境測定基準第十
条第四項、第十条の四第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合を含
む。)をいう。以下同じ。)」とあるのは「C測定(作業環境測定基準第十条第五項第一号から第
四号までの規定により行う測定(作業環境測定基準第十一条第三項及び第十三条第五項におい
て準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)」と、同項第二号中「A測定及びB測定(作業環
により行う測定(作業環境測定基準第十一条第三項及び第十三条第五項において準用する場合
を含む。)をいう。)及びD測定(作業環境測定基準第十条第五項第五号及び第六号の規定により
行う測定(作業環境測定基準第十一条第三項及び第十三条第五項において準用する場合を含
む。)をいう。)について準用する。この場合において、第二条第一項第一号中「A測定(作業環
境測定基準第二条第一項第一号から第二号までの規定により行う測定(作業環境測定基準第十
条第四項、第十条の二第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合を含
む。)をいう。以下同じ。)」とあるのは「C測定(作業環境測定基準第十条第五項第一号から第
四号までの規定により行う測定(作業環境測定基準第十一条第三項及び第十三条第五項におい
て準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)」と、同項第二号中「A測定及びB測定(作業環
(略)
科目
ること。
プリング
イン及びサン
11て行うデザ
作業環境につ
該当科目(以下単に「該当科目」とい.う。)は、、次に掲げるところにより行われるものであること。
いて同表の第三欄に掲げる履修方法により同表の第四欄に掲げる時間以上行われるものであ
該当科目が次の表の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲につ
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第五条の五第一項第一号に規定する
| 測定をいう。以下同じ。)の対象となる労働者及び試料採取時間 | 法第二条第三号に規 | 環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第規定する単位作業場所を10う。以下同C2。)、測定点及び試料採取時間の設定方法個人ばく露測定 | ||||||
| (略) | 労働者及び試料採取時間 | 測定をいう。以下同じ。)の対象となる | 法第二条第三号に規 | C2。)、測定点及び試料採取時間の設定 | 規定する単位作業場所を10う。以下同C2。)、測定点及び試料採取時間の設定 | 環境測定基準(昭和五十一年労働省告 | ||
| 労働者及び試料採取時間 | 測定をいう。以下同じ。)の対象となる | 法第二条第三号に規 | 規定する単位作業場所を10う。以下同 | |||||
| 労働者及び試料採取時間 | 法第二条第三号に規 | 方法個人ばく露測定 | C2。)、測定点及び試料採取時間の設定 | |||||
| 労働者及び試料採取時間 | 法第二条第三号に規 | C2。)、測定点及び試料採取時間の設定 | 環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第規定する単位作業場所を10う。以下同C2。)、測定点及び試料採取時間の設定 | |||||
| 労働者及び試料採取時間 | 法第二条第三号に規 | 方法個人ばく露測定 | C2。)、測定点及び試料採取時間の設定 | び粉じんの性質単位作業場所(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第規定する単位作業場所を10う。以下同 | ||||
| 測定をいう。以下同じ。)の対象となる | 法第二条第三号に規 | 方法個人ばく露測定 | 統計に関する基礎理論(礎び粉じんの性質単位作業場所(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第規定する単位作業場所を10う。以下同C2。)、測定点及び試料採取時間の設定 | |||||
| 方法個人ばく露測定 | 示第四十六号)第規定する単位作業場所を10う。以下同C2。)、測定点及び試料採取時間の設定方法個人ばく露測定 | |||||||
| 測定をいう。以下同じ。)の対象となる | 法第二条第三号に規 | 方法個人ばく露測定 | 統計に関する基礎理論理)び粉じんの性質単位作業場所(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告一条第規定する単位作業場所を10う。以下同C2。)、測定点及び試料採取時間の設定 | |||||
| 労働者及び試料採取時間 | 測定をいう。以下同じ。)の対象となる | 方法個人ばく露測定 | C2。)、測定点及び試料採取時間の設定 | |||||
| 労働者及び試料採取時間11 | 方法個人ばく露測定 | び粉じんの性質単位作業場所(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告一条第規定する単位作業場所を10う。以下同C2。)、測定点及び試料採取時間の設定 | ||||||
| 測定をいう。以下同じ。)の対象となる | (作業環境測定 | 環境測定基準(昭和五十一年労働省告一条第規定する単位作業場所を10う。以下同C2。)、測定点及び試料採取時間の設定 | ||||||
| 測定をいう。以下同じ。)の対象となる14 | 11 | ガス、蒸気及び粉じんの性質単位作業場所(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告規定する単位作業場所を10う。以下同C2。)、測定点及び試料採取時間の設定(作業環境測定 | ||||||
| 1114 | 11 | (作業環境測定 | C2。)、測定点及び試料採取時間の設定(作業環境測定 | 項第規定する単位作業場所を10う。以下同C2。)、測定点及び試料採取時間の設定(作業環境測定 | ||||
| 測定をいう。以下同じ。)の対象となる38 | (作業環境測定 | び粉じんの性質単位作業場所(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告項第規定する単位作業場所を10う。以下同11C2。)、測定点及び試料採取時間の設定 | ||||||
| 万法 | 11測定をいう。以下同じ。)の対象となる | C2。)、測定点及び試料採取時間の設定 | ||||||
| 測定をいう。以下同じ。)の対象となる万法 | び粉じんの性質単位作業場所(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告号に規定する単位作業場所を10う。以下同C2。)、測定点及び試料採取時間の設定(作業環境測定電露 | |||||||
| (略) | 電露測定をいう。以下同じ。)の対象となる | ガス、蒸気及び粉じんの性質単位作業場所(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告号に規定する単位作業場所を10う。以下同C2。)、測定点及び試料採取時間の設定(作業環境測定 | (略) | |||||
| 履修方法 | ||||||||
| (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 時間 | ||||||||
(略)
(略)
(略)
プリング
11ン及びサン
11て行うデザ
作業環境につ
方法
U.。)、測定点及び試料採取時間の設定
規定する単位作業場所を10う。以下同
示第四十六号)第二条第一項第一号に
環境測定基準(昭和五十一年労働省告
び粉じんの性質単位作業場所(作業
統計に関する基礎理論ガス、蒸気及
(略)
(略)
(略)
(略)
科目
範囲
(略)
履修方法
(略)
時間
ること。
いて同表の第三欄に掲げる履修方法により同表の第四欄に掲げる時間以上行われるものであ
一該当科目が次の表の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲につ
該当科目(以下単に「該当科目」とい.う。)は、次に掲げるところにより行われるものであること。
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第五条の五第一項第一号に規定する
政治
正
後後
改 正 前
(作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める科目の実施方法の一部改正)
第四条 化学環測定法施行規則第五条の五第一項第 号の規定に基づき厚生労働大臣が定めめ科目の実施方法 平成二十一年厚土労働省告示第百四十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
れぞれ読み替えるものとする。
EC:と、BATとあるのは、20と、「A測定の測定値」とあるのは、「C測定の測定値」と、そ
れぞれ読み替えるものとする。
ECと、「日」とあるのは、800と、「A測定の測定値」とあるのは、「C測定の測定値」と、そ
「logEA1」とあるのは「logEC1」と、「logEA2」とあるのは「logEC2」と、A と、 A」 と、 と、 とあるのは
「logEA1」とあるのは「logEC1」と、「logEA2」とあるのは[logEC2] と'llEAとあるのは、
「測定値」 と、 同条第四項中 「測定点ごとに」 とあるのは 「測定値ごとに」 と、 前条中
単位作業場所」と、同条第二項から第四四項までの規定中「測定点における測定値」とあるのは、
じ。)と、同条第二項及び第三項中 測定点がある単位作業場所」 とあるのは 「測定値がある
とあるのは「(二人以上の者に対してD測定を実施した場合には、そのうちの最大値はそのうちの最大値。以下同
と、「(二以上の測定点においてB測定を実施した場合には、 そのうちの最大値。 以下同じ。)」
する場合を含む。)をいう。以下同じ。)」と、「B測定の測定値」とあるのはD測定の測定値」
号の規定により行う測定(作業環境測定基準第十一条第三項及び第十三条第五項において準用
以下同じ。)」とあるのは「C測定及びD測定(作業環境測定基準第十条第五項第五号及び第六
第十条の四第二項、第十一条第二項及び第十三条第四四項において準用する場合を含む。)をいう。
境測定基準第二条第一項第二号の二の規定により行う測定(作業環境測定基準第十条第四項、
「測定値」と、同条第四四項中「測定点ごとに」とあるのは「測定値ごとに」と、前条中
単位作業場所」と、同条第二項から第四項までの規定中「測定点における測定値」とあるのは
じ。)と、同条第二項及び第三項中 測定点がある単位作業場所」 とあるのは 測定値がある
とあるのは「(二人以上の者に対してD測定を実施した場合には、 そのうちの最大値。 以下同
と、「(二以上の測定点に、おいてB測定を実施した場合には、そのうちの最大値。以下同じ。)」
する場合を含む。)をい.う。以下同じ。)」と、「B測定の測定値」とあるのは「D測定の測定値」
号の規定により行う測定(作業環境測定基準第十一条第三項及び第十三条第五項において準用
以下同じ。)」とあるのは「C測定及びD測定(作業環境測定基準第十条第五項第五号及び第六
第十条の二第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)をいう。
境測定基準第二条第一項第二号の二の規定により行う測定 (作業環境測定基準第十条第四項、
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