告示令和8年8月21日

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令に関する告示(鉛則・有機溶剤等の濃度測定方法の指定)

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公告概要

鉛則及び有機溶剤中毒予防規則に基づく測定方法の指定

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名鉛則及び有機溶剤中毒予防規則に基づく測定方法の指定

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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令に関する告示(鉛則・有機溶剤等の濃度測定方法の指定)

令和8年8月21日|p.17|原文を見る

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じん」とあるのは「鉛則第五十二条の三の二第四項第一号又は同条第五項第一号の規定による
空気中の鉛」と、同項第一号中「粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書」とあるのは「鉛則
第五十二条の三の二第四項柱書」 と、 同号及び同項第二号中 「粉じんの」 とあるのは 「鉛の」
と読み替えるものとする。
2前項の測定は、ろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び吸光光度
分析方法、原子吸光分析方法若しくは誘導結合ブラズマ質量分析方法又はこれらと同等以上の
性能を有する分析方法によらなければならない。
(有機溶剤等の濃度の測定)
第十三条令第二十一条第十号の屋内作業場(同条第七号の作業場(特化則第三十六条の五の作
業場に限る。)を含む。)における有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以
下「有機則」という。)第二十八条第二項の規定による空気中の令別表第六の二第一号から第四
十七号までに掲げる有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条第一
項の規定による測定を行う場合にあつては、特化則第二条第一項第三号の二に規定する特別有
機溶剤(以下この条及び次条において「特別有機溶剤」という。)を含む。)の濃度の測定及び安
衛則第四十二条の六に規定するとき(有機則第二十八条の三第二項又は第二十八条の三の二第
三項(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)に規定するときに限る。)における
有機則第二十八条の三第二項又は第二十八条の三の二第三項 (特化則第三十六条の五において
準用する場合を含む。)の規定による当該濃度の測定は、別表第二(特別有機溶剤にあつては
別表第一)の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又は
これと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等
以上の性能を有する分析方法によらなければならない。
2(略)
3前二項の規定にかかわらず、令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる物(特別有
機溶剤(令別表第三第二号3の3、Bの3、Bの4、1の2、1の3、2の3の2に掲
げる物にあつては、前項各号又は第十条第二項第五号、第七号若しくは第九号から第十一号ま
でに掲げる物を主成分とする混合物として製造され、又は取り扱われる場合に限る。以下この
条において同じ。)を含み、令別表第六の二第二号、第六号から第十号まで、第十七号、第二十
号から第二十二号まで、第二十四号、第三十四号、第三十九号、第四十号、第四十二号、第四
十四号、第四十五号及び第四十七号に掲げる物にあつては、前項各号又は第十条第二項第五号、
第七号若しくは第九号から第十一号までに掲げる物を主成分とする混合物として製造され、又
は取り扱われる場合に限る。以下この条において「有機溶剤」という。)について有機則第二十
八条の二第一項(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による測定結果
の評価が二年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続し
た単位作業場所については、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、有機則第二十八
条第二項の規定による有機溶剤の濃度の測定(特別有機溶剤にあつては、特化則第三十六条の
五において準用する有機則第二十八条第二項の規定に基づき行うものに限る。)は、検知管方式
による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができ
る。この場合において、当該単位作業場所における一以上の測定点において第一項に掲げる方
法(特別有機溶剤にあつては、第十条第一項に掲げる方法)を同時に行うものとする。
4~6(略)
(有機溶剤等の濃度の測定)
第十三条令第二十一条第十号の屋内作業場(同条第七号の作業場(特化則第三十六条の五の作
業場に限る。)を含む。)における空気中の令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有
機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省
令第三十六号。以下この条において「有機則」という。)第二十八条第二項の規定による測定を
行う場合にあつては、特化則第二条第三号の二に規定する特別有機溶剤(以下この条において
「特別有機溶剤」という。)を含む。)の濃度の測定は、別表第二(特別有機溶剤にあつては、別
表第一)の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこ
れと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以
上の性能を有する分析方法によらなければならない。
2(略)
3前二項の規定にかかわらず、令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる物(特別有
機溶剤(令別表第三第二号3の3、Bの3、Bの4、Dの2、Dの3、2の8又は2に掲
げる物にあつては、前項各号又は第十条第二項第五号、第七号若しくは第九号から第十一号ま
でに掲げる物を主成分とする混合物として製造され、又は取り扱われる場合に限る。以下この
条において同じ。)を含み、令別表第六の二第二号、第六号から第十号まで、第十七号、第二十
号から第二十二号まで、第二十四号、第三十四号、第三十九号、第四十号、第四十二号、第四
十四号、第四十五号及び第四十七号に掲げる物にあつては、前項各号又は第十条第二項第五号、
第七号若しくは第九号から第十一号までに掲げる物を主成分とする混合物として製造され、又
は取り扱われる場合に限る。以下この条において「有機溶剤」という。)について有機則第二十
八条の二第一項(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による測定結果
の評価が二年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続し
た単位作業場所については、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、当該有機溶剤の
濃度の測定(特別有機溶剤にあつては、特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十
八条第二項の規定に基づき行うものに限る。)は、検知管方式による測定機器又はこれと同等以
上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができる。この場合において、当該単位作
業場所における一以上の測定点において第一項に掲げる方法(特別有機溶剤にあつては、第十
条第一項に掲げる方法)を同時に行うものとする。
4~6(略)
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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令に関する告示(鉛則・有機溶剤等の濃度測定方法の指定) - 第17頁
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