労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示
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法規的告示
○厚生労働省告示第三百二十五号
カ働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の施行に伴い.、 及び関係法令の規定に基づき、 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の
一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示を次のように定める.
令和八年八月二十一日
厚生労働大臣上野賢一郎
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示
(作業環境測定士規程の一部改正)
第一条作業環境測定士規程(昭和五十一年労働省告示第十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
政政
正
後後
(試験)
第二条作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第五条の作業環境測定士試験(以下「試
験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験の科目に応じ、それぞれ同表の下欄に定める範囲
に1011て行うものとする。
| (略) | 作業環境につ(1て行うデザ11ン及び}}ンプリング | | |
| | |
| (略) | 作業環境につ(1て行うデザ11ン及び}}ンプリング | | |
| 作業環境につ(1て行うデザ11ン及び}}ンプリング | | 試験の科11 |
| 作業環境につ(1て行うデザ11ン及び}}ンプリング | | 試験の科11 |
| | | 試験の科11 |
| 作業環境につ(1て行うデザ11ン及び}}ンプリング | | 試験の科11 |
| | |
| | 作業環境につ(1て行うデザエザ | |
| 統計点二号なく17機械 | |
| 統計17141923基本礎)点10設定方{141,000二号CT規模定194411なく18******働{著者等等11設1710(原{理)及びof使)機械10}原理理及び7111 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 理個{人一定方{11 | | 理 |
| 論(1001777人ば14電141414測方{法法1,000測法法10.00採採取リ方{法法 | |
| 177711表117及び1114電測定10作業14測定**11140.001,000測定定機械15D.11採採取リ10111**10 | | 77 |
| | |
| | |
| | | 1. |
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| | |
| 111119810.00 | | |
| 1414**採採見易 | | |
| 測{炎現象取リ測( | | |
| 定第11機械定 | | |
2
(略)
(講習)
第三条作業環境測定法第五条の講習(以下「講習」とい.う。)は、、次の表の上欄に掲げる講習の
科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間により行う
ものとする。
講習の科11
範
1.
時10
(略)
(略)
(略)
改
正
前
(試験)
第二条作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第五条の作業環境測定士試験(以下「試
10
19
(環
11
14
11
験〔
以上
0.0
試驗
験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験の科目に応じ、それぞれ同表の下欄に定める範囲
1.
17
17
n.
100
表表
10
10
10
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20
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)匪
に1111て行うものとする。
試験の科11
範
19
(略)
(略)
作業環境につ11て行うデザ
1
17
17
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基本
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理)
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10
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11ン及び}}ンプリング
15
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(7)
○設
一定
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10
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(用
十一
法法
(略)
(略)
21
(略)
(講習)
第三条 作業環境測定法第五条の講習 (以下 「講習」 という。)は、、次の表の上欄に掲げる講習の
科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間により行う
ものとする。
講習の科11
範
1.
時間
(略)
(略)