告示令和8年8月21日

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示

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公告概要

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等

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労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示

令和8年8月21日|p.12|原文を見る

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法規的告示
○厚生労働省告示第三百二十五号
カ働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の施行に伴い.、 及び関係法令の規定に基づき、 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の
一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示を次のように定める.
令和八年八月二十一日
厚生労働大臣上野賢一郎
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示
(作業環境測定士規程の一部改正)
第一条作業環境測定士規程(昭和五十一年労働省告示第十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
政政
後後
(試験)
第二条作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第五条の作業環境測定士試験(以下「試
験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験の科目に応じ、それぞれ同表の下欄に定める範囲
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(略)作業環境につ(1て行うデザ11ン及び}}ンプリング
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作業環境につ(1て行うデザ11ン及び}}ンプリング試験の科11
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(略)
(講習)
第三条作業環境測定法第五条の講習(以下「講習」とい.う。)は、、次の表の上欄に掲げる講習の
科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間により行う
ものとする。
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(試験)
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(略)
(講習)
第三条 作業環境測定法第五条の講習 (以下 「講習」 という。)は、、次の表の上欄に掲げる講習の
科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間により行う
ものとする。
講習の科11
1.
時間
(略)
(略)
読み込み中...
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示 - 第12頁
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