府省令令和8年8月21日

宅地建物取引業法施行規則の一部改正に関する規定(不動産特定共同事業の説明義務等)

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公告概要

不動産特定共同事業者の説明義務、建物状況調査、出資契約事項

令番号平成十二年建設省令第2号
省庁平成十二年建設省

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宅地建物取引業法施行規則の一部改正に関する規定(不動産特定共同事業の説明義務等)

令和8年8月21日|p.3|原文を見る

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2不動産特定共同事業者は、法第二十四条
ては、少なくとも、次に掲げる事項を説明するものとする。リ対象不動産が既存の建物であるとき
十一号及び第三十二号に掲げる事項については、少なくとも、次に掲げる事項を説明するものとする。判断する根拠十九 (略)二十出資を伴う契約にあっては、次の事項項イ~二 (略)は、次に掲げる事項11)建物状況調査(宅地建物取引業法リ対象不動産が既存の建物であるとき
て、当該取引が対象不動産の賃貸借である場合にあっては、次に掲げる事項イ賃料の額及び支払期日等の賃貸借の条件並びにそれらの変更に関する事項一前項第十三号ハに掲げる事項について、当該取引が対象不動産の賃貸借である場合にあっては、次に掲げる事項十一号及び第三十二号に掲げる事項についイ~二 (略)ホ 金銭をもって出資の目的とする契約にあっては、出資される金銭の使途二十一~四十五 (略)2不動産特定共同事業者は、法第二十四条第一項の規定による説明をする場合におい不動産特定共同事業以外の不動産特定共同事業を行う場合にあっては、対象不動産の価格、当該価格の算定方法(当該算定について算式がある場合にあっては、当該算式を含む。)及び当該価格を妥当と住宅等をいう。)にあっては、 二年)する建物状況調査をいい、実施後一年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄第三十四条の二第一項第四号に規定する建物状況調査をいい、実施後一は、次に掲げる事項
ては、少なくとも、次に掲げる事項を説明するものとする。一前項第十三号ハに掲げる事項について、当該取引が対象不動産の賃貸借であにあっては、出資される金銭の使途二十一~四十五 (略)2不動産特定共同事業者は、法第二十四条第一項の規定による説明をする場合におい判断する根拠施している場合におけるその結果の住宅等をいう。)にあっては、 二年)を経過していないものに限る。)を実施行規則(平成十二年建設省令第二宅の品質確保の促進等に関する法律年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄する建物状況調査をいい、実施後一リ対象不動産が既存の建物であるとき
て、当該取引が対象不動産の賃貸借である場合にあっては、次に掲げる事項イ賃料の額及び支払期日等の賃貸借の条件並びにそれらの変更に関する事項第一項の規定による説明をする場合において、前項第十三号ハからホまで、第十六号、第十八号、第二十二号、第二十三号、第三二十出資を伴う契約にあっては、次の事判断する根拠住宅等をいう。)にあっては、 二年)を経過していないものに限る。)を実施行規則(平成十二年建設省令第二宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二する建物状況調査をいい、実施後一11)建物状況調査(宅地建物取引業法リ対象不動産が既存の建物であるとき
て、当該取引が対象不動産の賃貸借である場合にあっては、次に掲げる事項イ賃料の額及び支払期日等の賃貸借の条件並びにそれらの変更に関する事項第十八号、第二十二号、第二十三号、第三十一号及び第三十二号に掲げる事項については、少なくとも、次に掲げる事項を説明て、前項第十三号ハからホまで、第十六号、第十八号、第二十二号、第二十三号、第三二十出資を伴う契約にあっては、次の事資の目的である財産が対象不動産である不動産特定共同事業以外の不動産特定共同事業を行う場合にあっては、対象不動産の価格、当該価格の算定方法(当該算定について算式がある場合にあっては、施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の施行規則(平成十二年建設省令第二年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄する建物状況調査をいい、実施後一11)建物状況調査(宅地建物取引業法
て、当該取引が対象不動産の賃貸借である場合にあっては、次に掲げる事項イ賃料の額及び支払期日等の賃貸借の条件並びにそれらの変更に関する事項ては、少なくとも、次に掲げる事項を説明て、前項第十三号ハからホまで、第十六号、二十出資を伴う契約にあっては、次の事資の目的である財産が対象不動産である不動産特定共同事業以外の不動産特定共同事業を行う場合にあっては、対象不動産の価格、当該価格の算定方法(当該算定について算式がある場合にあっては、施している場合におけるその結果の十号) 第一条第四号に規定する共同住宅等をいう。)にあっては、 二年)を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施行規則(平成十二年建設省令第二宅の品質確保の促進等に関する法律年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄する建物状況調査をいい、実施後一11)建物状況調査(宅地建物取引業法は、次に掲げる事項
一前項第十三号ハに掲げる事項について、当該取引が対象不動産の賃貸借である場合にあっては、次に掲げる事項イ賃料の額及び支払期日等の賃貸借の条件並びにそれらの変更に関する事項第十八号、第二十二号、第二十三号、第三十一号及び第三十二号に掲げる事項については、少なくとも、次に掲げる事項を説明にあっては、出資される金銭の使途二十一~四十五 (略)2不動産特定共同事業者は、法第二十四条第一項の規定による説明をする場合においホ 金銭をもって出資の目的とする契約にあっては、出資される金銭の使途二十一~四十五 (略)2不動産特定共同事業者は、法第二十四条第一項の規定による説明をする場合におい資の目的である財産が対象不動産である不動産特定共同事業以外の不動産特定共同事業を行う場合にあっては、対象不動産の価格、当該価格の算定方法(当該算定について算式がある場合にあっては、当該算式を含む。)及び当該価格を妥当と十号) 第一条第四号に規定する共同住宅等をいう。)にあっては、 二年)を経過していないものに限る。)を実施行規則(平成十二年建設省令第二年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄する建物状況調査をいい、実施後一11)建物状況調査(宅地建物取引業法
第十八号、第二十二号、第二十三号、第三十一号及び第三十二号に掲げる事項については、少なくとも、次に掲げる事項を説明十一号及び第三十二号に掲げる事項については、少なくとも、次に掲げる事項を説明にあっては、出資される金銭の使途2不動産特定共同事業者は、法第二十四条第一項の規定による説明をする場合におい二十出資を伴う契約にあっては、次の事資の目的である財産が対象不動産である不動産特定共同事業以外の不動産特定共同事業を行う場合にあっては、対象不動産の価格、当該価格の算定方法(当該算定について算式がある場合にあっては、当該算式を含む。)及び当該価格を妥当と施している場合におけるその結果の十号) 第一条第四号に規定する共同住宅等をいう。)にあっては、 二年)を経過していないものに限る。)を実施行規則(平成十二年建設省令第二宅の品質確保の促進等に関する法律年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄11)建物状況調査(宅地建物取引業法リ対象不動産が既存の建物であるときは、次に掲げる事項
一前項第十三号ハに掲げる事項について、当該取引が対象不動産の賃貸借である場合にあっては、次に掲げる事項イ賃料の額及び支払期日等の賃貸借の条件並びにそれらの変更に関する事項十一号及び第三十二号に掲げる事項については、少なくとも、次に掲げる事項を説明二十出資を伴う契約にあっては、次の事資の目的である財産が対象不動産である不動産特定共同事業以外の不動産特定共同事業を行う場合にあっては、対象不動産の価格、当該価格の算定方法(当該算定について算式がある場合にあっては、当該算式を含む。)及び当該価格を妥当と施している場合におけるその結果の施しているかどうか、及びこれを実筋コンクリート造の共同住宅等(住筋コンクリート造の共同住宅等(住する建物状況調査をいい、実施後一リ対象不動産が既存の建物であるとき
て、当該取引が対象不動産の賃貸借である場合にあっては、次に掲げる事項イ賃料の額及び支払期日等の賃貸借の条件並びにそれらの変更に関する事項第十八号、第二十二号、第二十三号、第三十一号及び第三十二号に掲げる事項については、少なくとも、次に掲げる事項を説明2不動産特定共同事業者は、法第二十四条第一項の規定による説明をする場合において、前項第十三号ハからホまで、第十六号、第十八号、第二十二号、第二十三号、第三にあっては、出資される金銭の使途2不動産特定共同事業者は、法第二十四条資の目的である財産が対象不動産である不動産特定共同事業以外の不動産特定共同事業を行う場合にあっては、対象不動産の価格、当該価格の算定方法(当該算定について算式がある場合にあっては、施している場合におけるその結果の十号) 第一条第四号に規定する共同住宅等をいう。)にあっては、 二年)を経過していないものに限る。)を実施行規則(平成十二年建設省令第二宅の品質確保の促進等に関する法律年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄する建物状況調査をいい、実施後一11)建物状況調査(宅地建物取引業法リ対象不動産が既存の建物であるとき
一前項第十三号ハに掲げる事項について、当該取引が対象不動産の賃貸借である場合にあっては、次に掲げる事項イ賃料の額及び支払期日等の賃貸借の条件並びにそれらの変更に関する事項第十八号、第二十二号、第二十三号、第三十一号及び第三十二号に掲げる事項については、少なくとも、次に掲げる事項を説明ホ 金銭をもって出資の目的とする契約にあっては、出資される金銭の使途2不動産特定共同事業者は、法第二十四条資の目的である財産が対象不動産である不動産特定共同事業以外の不動産特定共同事業を行う場合にあっては、対象不動産の価格、当該価格の算定方法(当該算定について算式がある場合にあっては、施している場合におけるその結果の十号) 第一条第四号に規定する共同住宅等をいう。)にあっては、 二年)を経過していないものに限る。)を実宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二する建物状況調査をいい、実施後一リ対象不動産が既存の建物であるとき
て、当該取引が対象不動産の賃貸借である場合にあっては、次に掲げる事項イ賃料の額及び支払期日等の賃貸借の条件並びにそれらの変更に関する事項2不動産特定共同事業者は、法第二十四条第一項の規定による説明をする場合においにあっては、出資される金銭の使途2不動産特定共同事業者は、法第二十四条二十出資を伴う契約にあっては、次の事資の目的である財産が対象不動産である不動産特定共同事業以外の不動産特定共同事業を行う場合にあっては、対象不動産の価格、当該価格の算定方法(当該算定について算式がある場合にあっては、筋コンクリート造の共同住宅等(住年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄11)建物状況調査(宅地建物取引業法リ対象不動産が既存の建物であるとき
て、当該取引が対象不動産の賃貸借である場合にあっては、次に掲げる事項イ賃料の額及び支払期日等の賃貸借の条件並びにそれらの変更に関する事項第十八号、第二十二号、第二十三号、第三十一号及び第三十二号に掲げる事項については、少なくとも、次に掲げる事項を説明施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の十号) 第一条第四号に規定する共同住宅等をいう。)にあっては、 二年)を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等(住する建物状況調査をいい、実施後一リ対象不動産が既存の建物であるとき
て、当該取引が対象不動産の賃貸借であイ賃料の額及び支払期日等の賃貸借の条件並びにそれらの変更に関する事項2不動産特定共同事業者は、法第二十四条第一項の規定による説明をする場合において、前項第十三号ハからホまで、第十六号、第十八号、第二十二号、第二十三号、第三十一号及び第三十二号に掲げる事項については、少なくとも、次に掲げる事項を説明にあっては、出資される金銭の使途2不動産特定共同事業者は、法第二十四条第一項の規定による説明をする場合におい資の目的である財産が対象不動産である不動産特定共同事業以外の不動産特定共同事業を行う場合にあっては、対象不動産の価格、当該価格の算定方法(当該算定について算式がある場合にあっては、施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の筋コンクリート造の共同住宅等(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号) 第一条第四号に規定する共同住宅等をいう。)にあっては、 二年)を経過していないものに限る。)を実する建物状況調査をいい、実施後一第三十四条の二第一項第四号に規定リ対象不動産が既存の建物であるとき
第十八号、第二十二号、第二十三号、第三十一号及び第三十二号に掲げる事項については、少なくとも、次に掲げる事項を説明2不動産特定共同事業者は、法第二十四条第一項の規定による説明をする場合におい二十出資を伴う契約にあっては、次の事資の目的である財産が対象不動産である不動産特定共同事業以外の不動産特定共同事業を行う場合にあっては、対象不動産の価格、当該価格の算定方法(当該算定について算式がある場合にあっては、住宅等をいう。)にあっては、 二年)を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果のリ対象不動産が既存の建物であるとき
一前項第十三号ハに掲げる事項について、当該取引が対象不動産の賃貸借であイ賃料の額及び支払期日等の賃貸借の条件並びにそれらの変更に関する事項第十八号、第二十二号、第二十三号、第三十一号及び第三十二号に掲げる事項については、少なくとも、次に掲げる事項を説明二十出資を伴う契約にあっては、次の事資の目的である財産が対象不動産である不動産特定共同事業以外の不動産特定共同事業を行う場合にあっては、対象不動産の価格、当該価格の算定方法(当該算当該算式を含む。)及び当該価格を妥当と
(新設)
(新設)
十九(略)
説明するものとする。
イ~二(略)
(略)
二十一~四十五(略)
当該算式を含む。)
の概要
は、次に掲げる事項
ついては、 少なくとも、 次に掲げる事項を
第三十一号及び第三十二号に掲げる事項に
て、前項第十六号、第十八号、第二十三号、
第一項の規定による説明をする場合におい
2不動産特定共同事業者は、法第二十四条
二十出資を伴う契約にあっては次の事項
算定について算式がある場合においては
産の価格及び当該価格の算定方法(当該
同事業を行う場合にあっては、対象不動
不動産特定共同事業以外の不動産特定共
資の目的である財産が対象不動産である
十八不動産特定共同事業契約に基づく出
実施している場合におけるその結果
実施しているかどうか、及びこれを
年を経過していないものに限る。)を
する建物状況調査をいい、 実施後一
第三十四条の二第一項第四号に規定
11)建物状況調査(宅地建物取引業法
ヌ対象不動産が既存の建物であるとき
判断する理由
きは、その差額及び当該差額を妥当と
十三号ハに掲げる額との差額があると
(3)に掲げる価格若しくは水準と前項第
二 イに掲げる鑑定評価の評価額又はハ
販売公表価格
水準又は公示価格、路線価若しくは
する不動産の売買価格若しくはその
産その他の対象不動産と条件の類似
(3)当該対象不動産の近傍同種の不動
は氏名
(6)当該売主の商号若しくは名称又
(1)売買契約の締結の日
(1)売買価格
きない場合にあっては、その旨)
は、やむを得ない事情により開示で
(6)及び に掲げる事項について
直近のものに関する次に掲げる事項
行った当該対象不動産の売買のうち
())利害関係人でない売主が過去に
い理由
(1)イに掲げる鑑定評価を受けていな
場合には、次に掲げる事項
ハイに掲げる鑑定評価を受けていない
びに当該鑑定評価を行った者の氏名
要(当該鑑定評価の年月日を含む。)並
は、当該鑑定評価の結果及び方法の概
ロイに掲げる鑑定評価を受けた場合に
よる当該対象不動産の鑑定評価の有無
イ利害関係を有しない不動産鑑定士に
次に掲げる事項
一前項第十三号二に掲げる事項について
(新設)
項の概要
その他当該取引に係る法令に関する事
へ借地借家法(平成三年法律第九十号)
ホ更新及び解除に関する事項
二契約期間に関する事項
ハ責任及び免責に関する事項
る事項
ロ損害賠償額の予定又は違約金に関す
読み込み中...
宅地建物取引業法施行規則の一部改正に関する規定(不動産特定共同事業の説明義務等) - 第3頁
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