法律令和8年8月21日
不動産特定共同事業法第43条(説明義務等)
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号不動産特定共同事業法
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- 法令番号
- 不動産特定共同事業法
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イン
第四十三条
事項)
一~十二 (略)
業者との関係
に関するものに限る。
を妥当と判断する根拠
ハ当該取引の額及び内容
引がある場合には、次の事項
ていないと認められる状況
又は氏名及び住所又は所在地
事業に係る重要な取引の有無及び当該取
十三利害関係人との間の不動産特定共同
あっては、当該変更の直後)の対象不動産
前(追加募集に係る対象不動産の変更に
まで並びに第三十号に掲げるものは、変更
第十三号二及びホ、第十六号から第十九号
動産特定共同事業を行う場合にあっては、
ただし、対象不動産変更型契約に基づき不
で定める事項は、次に掲げるものとする。
るものである場合には、当該取引の額
事業契約に係る財産を対象不動産とす
己の財産若しくは他の不動産特定共同
一当該取引が対象不動産の取得又は自
ロ当該利害関係人の商号若しくは名称
11第四月十四当該利害関産特定共同事
(不動産特定共同事業契約の成立前の説明
の売却等をするために必要な措置を講じ
価の評価額に相当する額での対象不動産
おいて同じ。)による対象不動産の鑑定評
四十三条第二項第二号イ及び第三号イに
業務をすることができない者を除く。第
の規定により、不動産の鑑定評価に係る
る法律(昭和三十八年法律第百五十二号)
不動産鑑定士 (不動産の鑑定評価に関す
に限る。)において、利害関係を有しない
係人に対して対象不動産を売却する場合
(対象不動産を売却するときは、利害関
業者が対象不動産の売却等を行う場合
五不動産特定共同事業者又は委託特例事
法第二十四条第一項の主務省令
| 事項) | |||||||||
| (新設) | |||||||||
| 動産特定共同事業者との関係、当該利害関係人の商号若しくは名称又は氏名、住所又は所在地、取引の額及び取引の内容 | 一~十二 (略) | 第四十三条法第二十四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 | (新設) | ||||||
| (新設)(新設)(新設) | 一~十二 (略) | 動産特定共同事業を行う場合にあっては、第十六号から第十九号まで及び第三十号に掲げるものは、変更前(追加募集に係る対象不動産の変更にあっては、 当該変更の直後) の対象不動産に関するものに限る。 | |||||||
| 事業に係る重要な取引の有無並びに当該取引がある場合には当該利害関係人と不動産特定共同事業者との関係、当該利害関係人の商号若しくは名称又は氏名、住 | 第四十三条法第二十四条第一項の主務省令 | ||||||||
| ただし、対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、第十六号から第十九号まで及び第三十号に掲げるものは、変更前(追加募集に係る対象不動産の変更にあっては、 当該変更の直 | |||||||||
| 十三利害関係人との間の不動産特定共同事業に係る重要な取引の有無並びに当該取引がある場合には当該利害関係人と不動産特定共同事業者との関係、当該利害関係人の商号若しくは名称又は氏名、住所又は所在地、取引の額及び取引の内容 | |||||||||
| 事業に係る重要な取引の有無並びに当該取引がある場合には当該利害関係人と不動産特定共同事業者との関係、当該利害関係人の商号若しくは名称又は氏名、住 | ただし、対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、第十六号から第十九号まで及び第三十号に掲げるものは、変更前(追加募集に係る対象不動産の変更にあっては、 当該変更の直 | ||||||||
| 事業に係る重要な取引の有無並びに当該取引がある場合には当該利害関係人と不動産特定共同事業者との関係、当該利害関係人の商号若しくは名称又は氏名、住 | ただし、対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、第十六号から第十九号まで及び第三十号に掲げるものは、変更前(追加募集に係る対象不動産の変更にあっては、 当該変更の直 | ||||||||
| 動産特定共同事業を行う場合にあっては、第十六号から第十九号まで及び第三十号に掲げるものは、変更前(追加募集に係る対象不動産の変更にあっては、 当該変更の直 | |||||||||
| 十三利害関係人との間の不動産特定共同事業に係る重要な取引の有無並びに当該取引がある場合には当該利害関係人と不動産特定共同事業者との関係、当該利害関係人の商号若しくは名称又は氏名、住 | 動産特定共同事業を行う場合にあっては、第十六号から第十九号まで及び第三十号に掲げるものは、変更前(追加募集に係る対 | (不動産特定共同事業契約の成立前の説明 | |||||||
| 取引がある場合には当該利害関係人と不動産特定共同事業者との関係、当該利害関係人の商号若しくは名称又は氏名、住所又は所在地、取引の額及び取引の内容 | 掲げるものは、変更前(追加募集に係る対象不動産の変更にあっては、 当該変更の直後) の対象不動産に関するものに限る。 | 第四十三条法第二十四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 | |||||||
| 事業に係る重要な取引の有無並びに当該取引がある場合には当該利害関係人と不動産特定共同事業者との関係、当該利害関係人の商号若しくは名称又は氏名、住所又は所在地、取引の額及び取引の内容 | 第十六号から第十九号まで及び第三十号に掲げるものは、変更前(追加募集に係る対 | で定める事項は、次に掲げるものとする。 | |||||||
| 事業に係る重要な取引の有無並びに当該取引がある場合には当該利害関係人と不動産特定共同事業者との関係、当該利害関係人の商号若しくは名称又は氏名、住所又は所在地、取引の額及び取引の内容 | 動産特定共同事業を行う場合にあっては、第十六号から第十九号まで及び第三十号に掲げるものは、変更前(追加募集に係る対象不動産の変更にあっては、 当該変更の直 | 第四十三条法第二十四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、 | |||||||
| 事業に係る重要な取引の有無並びに当該取引がある場合には当該利害関係人と不動産特定共同事業者との関係、当該利害関係人の商号若しくは名称又は氏名、住 | 動産特定共同事業を行う場合にあっては、第十六号から第十九号まで及び第三十号に掲げるものは、変更前(追加募集に係る対象不動産の変更にあっては、 当該変更の直後) の対象不動産に関するものに限る。 | ||||||||
| 事業に係る重要な取引の有無並びに当該取引がある場合には当該利害関係人と不動産特定共同事業者との関係、当該利害関係人の商号若しくは名称又は氏名、住所又は所在地、取引の額及び取引の内容 | ただし、対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、第十六号から第十九号まで及び第三十号に掲げるものは、変更前(追加募集に係る対象不動産の変更にあっては、 当該変更の直後) の対象不動産に関するものに限る。 | ||||||||
| ただし、対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、第十六号から第十九号まで及び第三十号に掲げるものは、変更前(追加募集に係る対象不動産の変更にあっては、 当該変更の直 | |||||||||
| 事業に係る重要な取引の有無並びに当該取引がある場合には当該利害関係人と不動産特定共同事業者との関係、当該利害関係人の商号若しくは名称又は氏名、住所又は所在地、取引の額及び取引の内容 | |||||||||
チ(略)
二までに掲げるものに限る。)
り (略)
でに掲げるものに限る。)
にあっては、同条第一号から第三号の
にあっては、同条第一号から第三号ま
る事項(対象不動産が宅地である場合
る事項(対象不動産が宅地である場合
の四の三第一号から第六号までに掲げ
の四の三第一号から第六号までに掲げ
ホー..11(略)
ト宅地建物取引業法施行規則第十六条
チ宅地建物取引業法施行規則第十六条
ヘ・ト (略)
に規定する事項
三十二年建設省令第十二号)第十六条
の他宅地建物取引業法施行規則(昭和
は、その完了時における形状、構造そ
関する工事の完了前のものであるとき
(削る)
ホ対象不動産が宅地の造成又は建築に
イ~二(略)
イ~二(略)
産に関する次の事項
産に関する次の事項
同事業を行う場合にあっては、対象不動
同事業を行う場合にあっては、対象不動
不動産特定共同事業以外の不動産特定共
不動産特定共同事業以外の不動産特定共
資の目的である財産が対象不動産である
資の目的である財産が対象不動産である
十七不動産特定共同事業契約に基づく出
十七不動産特定共同事業契約に基づく出
十六条に規定する事項
(昭和三十二年建設省令第十二号)第
造その他宅地建物取引業法施行規則
ホ当該工事の完了時における形状、構
二当該工事の着手及び完了の予定時期
ハ当該工事に関する資金計画
概要及び年月日
該処分があった場合には、当該処分の
可等の処分」という。)の有無並びに当
分(第五十条第十号において「開発許
びに令第七条各号に掲げる許可等の処
八条第一項に規定する許可及び確認並
ロ当該工事に関し必要とされる法第十
イ当該工事の概要
あるときは、次の事項
物の建築に関する工事の完了前のもので
十六の二
十四~十六 (略)
一対象不動産が宅地の造成又は建
(新設)
十四~十六 (略)
賃料の額を妥当と判断する根拠
る場合にあっては、当該賃貸借に係る
ホ当該取引が対象不動産の賃貸借であ
(新設)
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