会社公告令和8年8月21日

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

令和8年8月21日発行の官報(号外 第187号)に掲載された会社公告・決算公告です。昇龍株式会社, 名遠株式会社, YM総合株式会社の弁済業務保証金取戻し。掲載ページ: p.86。

会社名昇龍株式会社, 名遠株式会社, YM総合株式会社
公告種別弁済業務保証金取戻し
企業情報
昇龍株式会社
官報公開記録 1
企業記録を見る
公告種別
弁済業務保証金取戻し

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告

令和8年8月21日|p.86|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告
旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った
場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変
更登録を受けた場合)の規定により次のように公告します。
下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、
当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者
は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、当協会の弁済業務規約の定めるところにより、その債権の
額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記①に
掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは、弁済
業務保証金は取戻されます。
令和8年8月21日
記記
[掲載順序]()内は保証社員が変更登録を受けた場合の表示
①当協会の保証社員であった者の商号(商号)旅行業の業務の範囲(変更登録前の旅行業の業務
の範囲)③登録番号(変更登録前の登録番号)④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、
その代表者の氏名⑤主たる営業所の名称及び所在地⑥旅行業の登録年月日⑦協会の保証社員と
しての地位を失った年月日(変更登録年月日及び変更登録後の登録番号)⑧保証社員が当協会に納
付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額(取戻しをしようとする弁済業務保証金の額)⑨弁
済限度額
*冒頭のAは保証社員の地位を失った場合、Bは保証社員が変更登録を受けた場合をあらわす。
A①昇龍株式会社②第2種旅行業③長野県知事登録旅行業第2-575号④昇龍株式会社北
安曇郡白馬村大字北城828番地334代表取締役轉正功⑤本社営業所北安曇郡白馬村大字北城
828番地334⑥平成28年6月2日⑦令和8年6月1日⑧220万円⑨1100万円
A①名遠株式会社②第2種旅行業③東京都知事登録旅行業第2-8629号④名遠株式会社東
京都新宿区早稲田町81大塚ビル3F代表取締役来迎金星⑤本社営業所東京都新宿区早稲田町
81大塚ビル3F⑥令和6年8月22日⑦令和8年5月26日 ⑨1100万円
A①YM総合株式会社②第3種旅行業③山梨県知事登録旅行業第3-335号④YM総合株式
会社中巨摩郡昭和町西条2548番地5代表取締役神田浩⑤本社営業所中巨摩郡昭和町西条
2316-1⑥令和5年4月11日⑦令和8年7月14日⑧60万円⑨300万円
読み込み中...
旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告 - 第86頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
名遠株式会社について、官報の外の記録も見る

入札・契約などの公的実績と、行政処分・倒産関連のネガティブ情報は天羅AIがまとめています。

この会社の公的実績・ネガティブ情報を見る天羅AI(別サービス・新しいタブで開きます)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)