告示令和8年8月20日

特定最低賃金の改正に関する意見聴取の公示(交通政策審議会)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

船員の特定最低賃金の改正に関する意見聴取

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名船員の特定最低賃金の改正に関する意見聴取

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特定最低賃金の改正に関する意見聴取の公示(交通政策審議会)

令和8年8月20日|p.8|原文を見る

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労働
船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船
員及び関係使用者の意見聴取に関する公示
交通政策審議会は、全国内航鋼船運航業最低賃
金(平成8年運輸省最低賃金公示第5号)、海上
旅客運送業最低賃金(平成8年運輸省最低賃金公
示第6号)、漁業(かつお・まぐろ)最低賃金(令
和4年国土交通省最低賃金公示第4号)及び漁業
(いか釣り)最低賃金(令和7年国土交通省最低
賃金公示第4号)の改正の決定について調査審議
を行うため、最低賃金法律第137号)
第37条第3項において準用する同法第25条第5項
の規定により、本事案について関係船員及び関係
使用者の意見を聴くので、意見を述べようとする
者は、意見を記載した書面(様式任意)に意見提
出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して、本日
から15日以内に国土交通省海事局船員政策課「郵
便番号100-8918東京都千代田区霞が関二丁目1
番3号」あて提出されたい。
1事案の要旨最低賃金法第35条第7項の規定
に基づく、下記3に掲げる船舶所有者に使用さ
れている船員であって、下記3に掲げる船舶に
乗り組む者に係る特定最低賃金の改正の決定に
ついて
2適用する地域全国
3適用する使用者
(1)船員法(昭和22年法律第100号)第1条に
規定する船舶であって、国内各港間のみを航
海する鋼船(次の各号に掲げるものを除く。)
の船舶所有者(船員法第5条の規定に基づき、
船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を
含む。)
①はしけ
②内航海運業法(昭和27年法律第151号)
第2条第1項各号に掲げる船舶
③海上旅客運送業又はサルベージ業に従事
する船舶
④平水区域を航行区域とする船舶及び沿海
区域を航行区域とする総トン数100トン未
満の船舶
(2)船員法(昭和22年法律第100号)第1条に
規定する船舶であって、旅客運送の用に供す
るもののうち、次の各号に掲げる船舶の所有
者(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有
者に関する規定の適用を受ける者を含む。)
①遠洋区域を航行区域とする船舶
②近海区域を航行区域とする船舶
③沿海区域を航行区域とする総トン数100
トン以上の船舶(その航行区域が平水区域
から当該船舶の最強速力で2時間以内に往
復できる区域に限定されている船舶を除
く。)
(3)船員法(昭和22年法律第100号)第1条に
規定する船舶であって、かつお・まぐろ漁業
(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭
和38年農林省令第5号)第2条第12号に掲げ
る漁業をいう。)の用に供する漁船の船舶所有
者(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有
者に関する規定の適用を受ける者を含む。)
(4)船員法(昭和22年法律第100号)第1条に
規定する船舶であって、いか釣り漁業(漁業
の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年
農林省令第5号)第2条第17号に掲げる漁業
をいう。)の用に供する漁船の船舶所有者(船
員法第5条の規定に基づき、船舶所有者に関
する規定の適用を受ける者を含む。)
令和8年8月20日
交通政策審議会会長橋本英二
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特定最低賃金の改正に関する意見聴取の公示(交通政策審議会) - 第8頁
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