告示令和8年8月20日
農林水産省告示第千二百七号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)
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公告概要
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正
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農林水産省告示第千二百七号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)
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令和8年8月20日木曜日報第1772号
| 14 | 九 | 八 | 七 | 18四0.00.00--0.01110 | 三三1018 | |||
| 第第10等等1 | 令令101710次次18除く1,000會1-1717th111610 | |||||||
| 11151710 | 會合17令令17次次除除 | 會合14 | 會1号0.0th11貸貸 | 令令第第1511次次15除除14 | ||||
| 第第171716 | 11 | 11掲掲 | 第第1111掲載漁漁業業 | 第一171月77141.0 | 第第107.111111511掲載1410 | |||
| 第一11漁漁し | 10 | 17 | 117. | 14掲載10業業協力 | 107.1011110掲載11 | 11各条掲載11業協力(10 | 7.1011}}掲載10 | |
| 1.101170協力111016 | 10 | 7.101173 | 1073 | 10表表231110(組 | 101110る.1120 | 10701116 | 1011}}る。1023 | |
| 10表10る。1120 | 表表11 | 表表1011 | 表表(資 | 表表231110(組16n | 10資資20}資 | 表表1011金金)合合n20 | 10資資資資 | |
| 10表(70資資111116れ | 10資資}資 | 1011金金 | 10金金合合10 | 10第第資資金金}資金金 | 10第第金金10合合等等20も、 | 第第金金金金 | ||
| 10金金合合る。 | 第第金金金金 | 第第 | 10第第 | 第第 | 年三分二厘 | 年三分二厘 | 年|年三分二厘 | |
| 年三分二厘 | 年|年三分二厘 | 年三分二厘 | 年三分二厘 | 年三分二厘 | 年三分二厘 | 年三分二厘 | 年三分二厘 | 年三分二厘19 |
| 年三分二厘 | 年三分二厘 | 年三分二厘 | 年三分二厘 | 年三分二厘 | 年三分二厘 | |||
| 年三分二厘 | 年三分二厘 | 年三分二厘 | 年三分二厘 | 年三分二厘 | 年三分二厘 | 年三分二厘 | 年三分二厘 | |
1.
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1.
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10
金金
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第第
年三分
| の傍線を付した部分のように改める。 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一 | |||||||||||||||
| ○農林水産省告示第千二百七号 | 二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基 | |||||||||||||||
| 産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 水 | (典 | 令和八年八月二十日 | |||||||||||||
| 農業附則1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 附則1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 | (典業業 | 令和八年八月二十日 | 第八条法第三条第三条第三条第三条第三条第三条第三条第三条第四条第三条第一項 | ||||||||||||
| 附則1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 附則令和八年八月二十日 | 大同 | ○農林水産省告示第千二百六号令和八年八月二十日 | |||||||||||||
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | (利子補給率の上限) | |||||||||||||
| 令和八年八月二十日 | 二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 第八条法第三条第三条第三条第三条第三条第三条第三条第三条第四条第三条第一項 | (利子補給率の上限) | ||||||||||||
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | 令和八年八月二十日 | が、定 | の傍線を付した部分のよ1分 | づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年八月二十日 | 1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 第八条法第三条第三条第三条第三条第三条第三条第三条第三条第四条第三条第一項年| | ||||||||||
| 令和八年八月二十日 | め | 令和八年八月二十日00 | (利子補給率の上限) | |||||||||||||
| 33 | 11 | の傍線を付した部分のよ14 | 1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | (利子補給率の上限)第八条法第三条第三条第三条第三条第三条第三条第三条第三条第四条第三条第一項第第四項項手手1. | ||||||||||||
| 1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による | 通り法法 | 11惟惟 | 二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基 | 四項項1. | ||||||||||||
| 0.0年| | 80 | 111,00 | 法法 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定にFF | ||||||||||||
| 11 | 80る。 | 80 | 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 林林 | ||||||||||||
| 111/ | 11第第 | 7.00 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定7. | 1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | ||||||||||||
| 1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による | 11 | 第第 | る。後後第第111/11 | 産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 1/841 | 第第0.0 | 二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 水 | ||||||||
| 1119 | 産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定 | 二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | |||||||||||
| 10 | 10 | 1/811 | 項項 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定 | づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 11 | ||||||||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による | 項項101111 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定 | 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 13 | ||||||||||||
| 10農業11to | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定 | |||||||||||||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による | 水 | 林 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定 | 二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | (第第八条法第三条第四項 | |||||||||||
| 産産 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 農農** | 項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 第八条法第三条第四項め | (利子補給率の上限) | |||||||||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | ** | 農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | ||||||||||||
| 1711 | 農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水 | づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | (利子補給率の上限) | |||||||||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による | 15 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水 | 11其二14 | 改 | 第八条法第三条第四項 | ||||||||||
| 17 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水 | 二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | |||||||||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による | 73 | 1 | 農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水 | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定 | 第八条法第三条第四項十 | |||||||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 和{ | 11 | 農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水 | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | ||||||||||
| 18 | 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水 | 111120和{ | 二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定 | (利子補給率の上限)第八条法第三条第四項四四項(1411 | ||||||||||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 法法は | 正 | 農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水農林水産大臣鈴木憲和次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 | 正正 | 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一 | |||||||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 1,年 | 第一20 | 農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水農林水産大臣鈴木憲和 | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 | 1811 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一 | 10 | |||||||||
| 農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水農林水産大臣鈴木憲和 | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一 | ||||||||||||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 厘 | 144 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 | 年1 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定後後 | 林 | |||||||||
| 11 | 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年 | 第第141/841 | 前 | 二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基鈴木横斷11 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一 | 11 | |||||||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 11 | 農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水農林水産大臣鈴木憲和 | 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水 | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一 | 大同 | ||||||||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 1114 | (7) | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一 | 10 | |||||||||||
| 1419 | 農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水 | 二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基◆◆次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定111 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一 | が、 | ||||||||||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 19る。 | 林 | 農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水農林水産大臣鈴木憲和 | 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水 | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 | 農農 | 二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基和1次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定 | 定 | ||||||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 | 二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定 | |||||||||||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | ||||||||||||||||
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