告示令和8年8月20日

農林水産省告示第千二百七号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)

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公告概要

農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正

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農林水産省告示第千二百七号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)

令和8年8月20日|p.4|原文を見る

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令和8年8月20日木曜日報第1772号
1418四0.00.00--0.01110三三1018
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○農林水産省告示第千二百七号二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基
産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。(典令和八年八月二十日
農業附則1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四附則1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林(典業業令和八年八月二十日第八条法第三条第三条第三条第三条第三条第三条第三条第三条第四条第三条第一項
附則1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四附則令和八年八月二十日大同○農林水産省告示第千二百六号令和八年八月二十日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。(利子補給率の上限)
令和八年八月二十日二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。第八条法第三条第三条第三条第三条第三条第三条第三条第三条第四条第三条第一項(利子補給率の上限)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。令和八年八月二十日が、定の傍線を付した部分のよ1分づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年八月二十日1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。第八条法第三条第三条第三条第三条第三条第三条第三条第三条第四条第三条第一項年|
令和八年八月二十日令和八年八月二十日00(利子補給率の上限)
3311の傍線を付した部分のよ141この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。(利子補給率の上限)第八条法第三条第三条第三条第三条第三条第三条第三条第三条第四条第三条第一項第第四項項手手1.
1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による通り法法11惟惟二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基四項項1.
0.0年|80111,00法法次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定にFF
1180る。80農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。林林
111/11第第7.00次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定7.1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による11第第る。後後第第111/11産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。1/841第第0.0二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
1119産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
10101/811項項次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。11
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による項項101111次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。13
10農業11to次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。(第第八条法第三条第四項
産産次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定農農**項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。第八条法第三条第四項め(利子補給率の上限)
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四**農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
1711農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。(利子補給率の上限)
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による15次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水11其二14第八条法第三条第四項
17次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による731農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定第八条法第三条第四項十
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四和{11農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
18農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水111120和{二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定(利子補給率の上限)第八条法第三条第四項四四項(1411
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四法法は農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水農林水産大臣鈴木憲和次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林正正農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四1,年第一20農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水農林水産大臣鈴木憲和2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林18112この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一10
農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水農林水産大臣鈴木憲和2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四144次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林年1次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定後後
11農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年第第141/841二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基鈴木横斷112この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一11
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四11農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水農林水産大臣鈴木憲和農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一大同
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四1114(7)2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一10
1419農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基◆◆次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定1112この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金にう。いての漁業近代化資金融通法第二条第一が、
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四19る。農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水農林水産大臣鈴木憲和農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林農農二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基和1次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四四項の規定に基づき、同項の農林水次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林二年D四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四
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