会社公告令和8年8月20日

広島地方裁判所三次支部 特別清算協定認可決定(株式会社徳運送店)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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公告概要

令和8年8月20日発行の官報(本紙 第1772号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社徳運送店の特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

公告種別特別清算協定認可
企業情報
株式会社徳運送店
官報公開記録 3
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公告種別
特別清算協定認可

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広島地方裁判所三次支部 特別清算協定認可決定(株式会社徳運送店)

令和8年8月20日|p.21|原文を見る

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令和8年(ヒ)第3017号
大阪府東大阪市末広町10番16号
清算株式会社株式会社徳運送店
代表清算人柴野高之
1決定年月日令和8年8月4日
2主文本件協定を認可する。
定協
以上
第1定義
本協定において対象となる債権(以下「協定債
権」という。)は、清算株式会社に対する債権の
うち、一般の優先権がある債権(公租公課等)、
特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費
用請求権を除いた債権をいう。
本協定における協定債権者とは、協定債権を有
する債権者をいう。
第2優先債権及び費用請求権に対する弁済
一般の優先債権及び特別清算の手続に関する費
用請求権は、随時支払う。
第3一般条項
1権利の変更
各協定債権者は、本協定認可決定確定時におい
て、協定債権の全額について免除する。
2調整条項
清算株式会社に新たな財産が発見されたとき
は、清算株式会社はこれを速やかに換価し、協定
債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除し
た残額を各協定債権の元本の割合に応じて弁済す
る。
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広島地方裁判所三次支部 特別清算協定認可決定(株式会社徳運送店) - 第21頁
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