会社公告令和8年8月20日

広島地方裁判所三次支部 特別清算協定認可決定(株式会社三次フードセンター)

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公告概要

令和8年8月20日発行の官報(本紙 第1772号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社三次フードセンターの特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

公告種別特別清算協定認可
公告種別
特別清算協定認可

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広島地方裁判所三次支部 特別清算協定認可決定(株式会社三次フードセンター)

令和8年8月20日|p.21|原文を見る

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特別清算協定認可
令和8年(ヒ)第101号
広島県三次市南畑敷町484番地
清算株式会社三次フードセンター株式会社
代表清算人三田武志
1決定年月日令和8年8月4日
2主文次の協定を認可する。
協定
1協定債権の定義
協定債権は、別紙債権者一覧表の債権額欄
に記載の債権をいい、その総数は別紙のとお
りである。
2弁済の方法
清算株式会社は、各協定債権者に対し、別
紙最終弁済額記載の弁済額を、本協定認可決
定確定後に、協定債権者の指定する金融機関
口座に振り込む方法により支払う。
振込手数料は、清算会社の負担とする。
3権利の変更
前記による弁済を行ったときは、清算会社
は残協定債権すべての免除を受ける。
4調整条項
前記による権利の変更が行われた後、資産
処分が行われた結果弁済原資が生じた場合に
は、弁済のために必要な費用を控除した上で、
協定債権者に対し、本件非保全残高に応じた
案分により弁済する。弁済の方法は前記第2
と同様の方法による。当該弁済にかかる部分
につき、前記第3記載の残協定債権の免除の
効果が遡及して失われるものとする。
以上
(別紙省略)
広島地方裁判所三次支部
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広島地方裁判所三次支部 特別清算協定認可決定(株式会社三次フードセンター) - 第21頁
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