その他令和8年8月20日

求職活動等におけるセクシュアルハラスメント防止のための事業主等の責務及び措置

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公告概要

求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの防止及び対応に関する指針

発行機関厚生労働省

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求職活動等におけるセクシュアルハラスメント防止のための事業主等の責務及び措置

令和8年8月20日|p.11-12|原文を見る

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(1981. 11
ハ船内で実施するインターンシップにおいて、性的な内容を含むポスターの掲示や画面の表示
等を行っているため、求職者等が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が手につかないこと。
二面接中、面接官を務める船員等から性的な事実に関する質問を受け、求職者等が苦痛に感じ
てその求職活動の意欲が低下していること。
ホ求職者等が船員等への訪問を行った際、当該役員等に性的な関係を求められ、当該求職者等
が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること。
ヘインターンシップ中に船員等が求職者等を執拗に私的な食事に誘い、当該求職者等が苦痛に
感じてその求職活動等の意欲が低下していること。
3事業主等の責務
(1)事業主の責務
法第14条第2項の規定により、事業主は、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを行っ
てはならないことその他求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに起因する問題(以下「求
職活動等におけるセクシュアルハラスメント問題という。)に対するその雇用する船員等の関心
と理解を深めるとともに、当該船員等が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の
実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる同条第1項の広報活動、啓発活動その他の措置
に協力するように努めなければならない。なお、求業活動等におけるセクシュアルハラスメント
に起因する問題としては、例えば、求職者等の健康状態の悪化や、求階活動等の停止などにつな
がり得ることが考えられ、また、事業主が社会的信用を失うことなどの経営的な損失等が考えら
れる。
また、事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、求職活動等にお
けるセクシュアルハラスメント問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な
注意を払うように努めなければならない。
(2)船員等の責務
法第14条第4項の規定により、船員等は、求職活動等におけるセクシュアルハラスメント問題
に対する関心と理解を深め,求職者等に対する言動に必要な注意を払うとともに,事業主の講ず
る4の措置に協力するように努めなければならない。
・事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容
事業主は、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、雇用管理上次の措置
を講じなければならない。
(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
事業主は、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関する方針の明確化、船員等及び
求職者等に対するその方針の周知・啓発として、次の措置を講じなければならない。
なお、周知・啓発をするに当たっては、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの防止
の効果を高めるため、その発生の原因や背景について総員等の理解を深めることが重要である。
その際、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの発生の原因や背景には、性別役割分担
意識に基づく言動もあると考えられ、こうした言動をなくしていくことがセクシュアルハラスメ
ントの防止の効果を高める上で重要であることに留意することが必要である。
イ求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの内容及び求職活動等におけるセクシュアル
ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理監督者を含む船員等に周知・啓発
すること。
(事業主の方針等を明確化し、船員等に周知・啓発していると認められる例)
①就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、求職活動等におけるセ
クシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を規定し、当該規定と併せて、求職活
動等におけるセクシュアルハラスメントの内容及び性別役割分担意識に基づく言動がセク
シュアルハラスメントの発生の原因や背景となり得ることを、船員等に周知・啓発すること。
②社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に求職活動等に
おけるセクシュアルハラスメントの内容及び性別役割分担意識に基づく言動がセクシュアル
ハラスメントの発生の原因や背景となり得ること並びに求職活動等におけるセクシュアルハ
ラスメントを行ってはならない旨の方針を記載し、配布等すること。
③求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの内容及び性別役割分担意識に基づく言動
がセクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となり得ること並びに求償活動等における
セクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を船員等に対して周知・啓発するた
めの研修、講習等を実施すること。
ロ求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者については、厳
正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文
書に規定し、管理監督者を含む船員等に周知・啓発すること。
(対処方針を定め、船員等に周知・啓発していると認められる例)
①就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、求職活動等におけるセ
クシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者に対する懲戒規定を定め、その内容を
船員等に周知・啓発すること。
②求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに係る生的な言動を行った者は、現行の放
業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において定められている懲戒規定の適
用の対象となる旨を明確化し、これを船員等に周知・啓発すること。
八求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、これを船員等及び求職者等に周知・啓発
すること。
(求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、船員等及び求職者等に周知・啓発してい
る例)
①船員等に対しては、面談時間及び場所の指定、実施体制並びにやり取りに用いるSNSの
種類の指定その他の求職者等と面談等を行う際の規則を定め、周知・啓発するための研修,
講習等を実施すること。
また、求職者等に対しては、上記規則を踏まえ、面談等に関する留意事項をホームページ
やパンフレット等の広報手段を用いて周知等すること。
なお、船員等に対する周知・啓発に当たっては、212)の求職活動等以外の場面においても
求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、併せて周知することも考えられる。
(2)相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために、求職者等又は求職者等が乗り
組んでいる船舶と船員の労務管理の事務を行う事務所との間の連絡体制等の必要な体制の整備
事業主は、求職者等からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために
必要な体制の整備として、次の措置を講じなければならない。
イ相談への対応のための窓口(以下「相談窓口」という。)をあらかじめ定め、求職者等に周知
すること。なお、船舶は閉鎖された環境であり、かつ、限られた乗組員で業務を遂行している
ことを踏まえ、船員の労務管理の事務を行う事務所等船内以外の場所に、求職者等が直接相談
を行うことができる窓口を置く等相談し易い体制の整備を図るべきである。
また、求職者等は人事担当者への相談をためらうことも想定されることから、相談窓口の担
当者として人事担当者以外の者を指定することも考えられる。
(相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例)
①相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。
②相談に対応するための制度を設けること。
③外部の機関に相談への対応を委託すること。
(求職者等に周知していると認められる例)
①求職者等に対し、パンフレット、ホームページ等によって、相談窓口を周知すること。
ロイの相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにする
こと。また、相談窓口においては、被害を受けた求職者等(以下「被害者」という。)が萎縮す
るなどして相談を躊躇する例もあること等も踏まえ、相談を行った求職者等(以下「相談者」
という。」の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮しながら、或
衰活動等におけるセクシュアルハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生の
乙1論981章4合:世界3年日0788日8歳
おそれがある場合や、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに該当するか否か微妙な
場合であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること。例えば、放置すれば
求職活動等を阻害するおそれがある場合や,生別役割分担意識に基づく言動が原因や背景と
なってセクシュアルハラスメントが生じるおそれがある場合等が考えられる。
(相談窓口の担当者が適切に対応することができるようにしていると認められる例)
①相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当者と人
事部門とが連携を図ることができる仕組みとすること。
②相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載したマニュ
アルに基づき対応すること。
③相談窓口の担当者に対し、相談を受けた場合の対応についての研修を行うこと、
(3)求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
事業主は、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに係る相談の申出があった場合にお
いて、その事案に係る事実関係の迅速かつ正確な確認及び適正な対処として、次の措置を講じな
ければならない。
特に、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動が船内で行われた場合
は、相談者が、当該言動の行為者とされる者(以下「行為者」という。)と、品内で労働や生活を
共にせざるを得ない状況における相談者の精神的な苦痛を考慮し、可能な限り迅速に対処すべき
である。
イ事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
(事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認していると認められる例)
①相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談者及び行為者の双方から事実関
係を確認すること。その際、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどそ
の認識にも適切に配慮すること。また、相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不
一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を
聴取する等の措置を講ずること。
②事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合などにおいて、法第37
条第1項により読み替えて適用する同法第24条に基づく調停の申請を行うことその他中立な
第三者機関に紛争処理を委ねること。
ロイにより、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できた場合に
おいては、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと。
(措置を適正に行っていると認められる例)
①事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者を引き離すための対応、行為者の謝罪、又は人
事担当者による被害者への相談対応等の措置を講ずること。
ハイにより、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できた場合に
おいては、行為者に対する措置を適正に行うこと。
(措置を適正に行っていると認められる例)
①就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書における求職活動等におけるセク
シュアルハラスメントに関する規定等に基づき、行為者に対して必要な健戒その他の措置を
講ずること。あわせて、事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者を引き離すための対応、
行為者の謝罪等の措置を講ずること,
②法第37条第1項により読み替えて適用する同法第24条に基づく調停その他中立な第三者機
関の紛争解決案に従った措置を行為者に対して講ずること。
二改めて求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再
発防止に向けた措置を講ずること。
なお,求職活動等におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合
においても、同様の措置を講ずること。
(再発防止に向けた措置を講じていると認められる例)
①求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針及び求職活動
等におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者について厳正に対処する
旨の方針を、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に改
めて掲載し、配布等すること。
②船員等に対して求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関する意識を啓発するた
めの研修、講習等を改めて実施すること。
(4)(1)から(3)までの措置と併せて講ずべき措置
(1)から(3)までの措置を講ずるに際しては、併せて次の措置を講じなければならない。
イ求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は当該相談
者・行為者等のプライバシーに属するものであることから、相談への対応又は当該セクシュア
ルハラスメントに係る事後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護する
ために必要な措置を講ずるとともに、その旨を船員等及び求職者等に対して周知すること。
(相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じていると認められる例)
①相談者・行為者等のプライバシーの保護のために必要な事項をあらかじめマニュアルに定
め、相談窓口の担当者が相談を受けた際には、当該マニュアルに基づき対応するものとする
こと。
②相談者・行為者等のプライバシーの保護のために,相談窓口の担当者に必要な研修を行う
こと。
③相談窓口においては相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ
ていることを、社内報、パンフレット、ホームページ等広報又は啓発のための資料等に掲載
し、社内に配布及び社外に発信等すること。
口法第13条第2項、第23条第2項及び第24条第2項の規定を踏まえ、船員等が事実関係の確認
等の事業主の雇用管理上請ずべき措置に協力したこと、地方運輸局(運輸監理部を含む。)に対
して相談、紛争解決の援助の求め若しくは調停の申請を行ったこと又は調停の出頭の求めに応
じたこと(以下「求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関する事実関係の確認等
という。)を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、船員等に周知・啓発
すること。
(不利益な取扱いをされない旨を定め、船員等にその周知・啓発することについて措置を講じ
ていると認められる例)
①就業規則その他の職場における販務規律等を定めた文書において、求職活動等におけるセ
クシュアルハラスメントに関する事実関係の確認等を理由として,当該船員等が解雇等の不
利益な取扱いをされない旨を規定し、船員等に周知・啓発をすること。
②社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に、求職活動等
におけるセクシュアルハラスメントに関する事実関係の確認等を理由として、当該船員等が
解雇等の不利益な取扱いをされない旨を記載し、船員等に配布等すること。
5 事業主が求贈活動等における性的な言動に起因する問題に関し行うことが望ましい取組の内容
事業主は、穴贈活動等におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、4の措置に加え、次
の取組を行うことが望ましい。
(1)求職活動等を行う大学生や専門学校生が所属する教育機関が設置する相談窓口の担当者等の求
職者等の関係者から求贈活動等におけるセクシュアレハラスメントに係る相談に関する情報提供
があった場合には、連携し、適切な対応を行うことが望ましい。
(2)事業主は、求職者等から、顧客、荷主をはじめとする取引の相手方、施設の利用者その他の当
該事業主の行う事業に関係を有する者(以下「関係者等」という。)による求職活動等におけるセ
クシュアルハラスメントに類すると考えられる相談があった場合には、その内容を踏まえて、4
の措置も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めることが望ましい。
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求職活動等におけるセクシュアルハラスメント防止のための事業主等の責務及び措置 - 第11頁
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