告示令和8年8月20日

ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る環境大臣の定める事項の告示

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公告概要

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の記録及び報告事項

発行機関環境省
省庁環境省
件名ポリ塩化ビフェニル廃棄物の記録及び報告事項

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ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る環境大臣の定める事項の告示

令和8年8月20日|p.18|原文を見る

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報報
官口
金曜888日
(記録する事項)
第十条ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る規則第六条の二十四の十二(規則第十二条の十二の十
九において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により環境大臣が定める事項は、 次のとお
りとする。
一処分したポリ塩化ビフェニル廃棄物の各月ごとの種類及び数量
二~六 (略)
七高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行う場合には、第三条第三号の規定による試験
に関する次に掲げる事項
イ当該試験に係る試料を採取した位置
一当該試験に係る試料を採取した年月日
CORESTION
当該試験の結果の得られた年月日
二当該試験の結果
(環境大臣に報告する事項)
第十一条 ポリ塩化ビフエニル廃棄物に係る規則第六条の二十四の十六第一項第四号 (規則第十
二条の十二の十九において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により環境大臣が定める事
項は、次のとおりとする。
一・二(略)
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る環境大臣の定める事項の告示 - 第18頁
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