低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定の特例に係る基準等に関する省告示
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(低濃度ボリ塩化ビファニル廃棄物の無害化処理の認定の特例に係る当該無害化処理の用に供
(低濃度の基準)(低温度の基準の無害化処理の認定の特例に係る当該無害化処理の用に供
する施設の基準)
第六条 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る規則第十二条の十二の十九に、おいて読み替えて
準用する規則第六条の二十四の七第二号の規定により環境大臣が定める基準は、次のとおりと
する。
無害化処理の用に供する施設が焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用い
た焼却施設(規則第DU条第一項第八号10規定する電気炉等を用い.た焼却施設をいう。)を除
く。)である場合には、規則第四条第一項第七号(同号口(1)、(2)及び(4)並びにヌか
らカまでを除く。)及び第十二条の二第五項第二号の規定の例によるほか、次の要件を備えた
燃焼室が設けられていることとする。
イ低濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物を無害化処理を行うことができる温度以上の状態で焼
却することができるものであること。
ロイの温度を低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に必要な滞留時間の間保つこ
とができるものであること。
ハ(略)
二無害化処理の用に供する施設が焼却施設(製鋼の用に供する電気炉11限る。)である場合に
は、規則第四条第一項第八号口(同号口 及び同号口の規定にお(1てその例によるものとさ
れた同項第七号ヌからカまでを除く。)並びに第十二条の二第五項第二号の規定の例による14
か、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を無害化し、及び溶鋼を得るためには必要な炉内の温度
を適正に保つことができるものであること。
(無害化処理の認定に係る申請書に記載する事項)
第七条 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る規則第十二条の十二の十九において読み替えて
準用する規則第六条の二十四の八第三項第十一号の規定により環境大臣が定める事項は、無害
化処理生成物の種類、性状、数量及び処分方法とする。
(実証試験に関する書類)
第八条低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る規則第十二条の十二の十九において読み替えて
準用する規則第六条の二十四百の八第四四項第三号の規定により環境大臣が定める書類は、次のと
機械でその間部大夫か二一口の八第四哩第三号の規定により縱數大臣時に於て前爲に、其のと
おりとする。
一規則第十二条の十二の十九に、おいて読み替えて準用する規則第六条の二十四四の八第四項第
三号に規定する実証試験の概要を記載した書類
一当該実証試験において低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物が第一条に規定する基準に適合し
たことを示す書類
三 (略)
(新設)
四 (略)
(記録の閲覧)
第九条低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る規則第十二条の十二の十九において読み替えて
準用する規則第六条の二十四の十一の規定により環境大臣が定めるところにより行うものとさ
四 ----)---)- - ) (一) -1) - )一) (一) (一) ところ000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000よくほうものとさ
れた記録の閲覧は、次により行うものとする。
一・二(略)