ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定の特例に係る基準等に関する省告示
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(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定の特例に係る当該無害化処理の用0.0供する施
(ポリ塩化ビフエニル廃棄物の無害化処理の認定の特例に係る当該無害化処理の用に供する施
設の基準)
第六条 ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る規則第六条の二十四の七第二号 (規則第十二条の十一
の十九において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により環境大臣が定める基準は、次の
とおりとする。
一無害化処理の用に供する施設が焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用い
た焼却施設(規則第四条第一項第八号に規定する電気炉等を用いた焼却施設をいう。)を除
く。)である場合には、規則第四条第一項第七号(同号口(1)、(2)及び(4)並びにヌか
ら力までを除く。)及び第十二条の二第五項第二号の規定の例によるほか、次の要件を備えた
燃焼室が設けられていることとする。
イポリ塩化ビフェニル廃棄物を無害化処理を行うことができる温度以上の状態で焼却する
ことができるものであること。
ロイの温度をポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に必要な滞留時間の間保つことがで
きるものであること。
ハ(略)
二無害化処理の用に供する施設が焼却施設(製鋼の用に供する電気炉11限る。)である場合に
は、規則第四条第一項第八号口(同号口①及び同号口の規定においてその例によるものとさ
れた同項第七号ヌからカまでを除く。)並びに第十二条の二第五項第二号の規定の例によるほ
か、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を無害化し、及び溶鋼を得るために必要な炉内の温度を適正
に保つことができるものであること。
(無害化処理の認定に係る申請書に記載する事項)
第七条ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る規則第六条の二十四四の八第三項第十一号(規則第十二
条の十二の十九において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により環境大臣が定める事項
は、無害化処理生成物の種類、性状、数量及び処分方法とする。
(実証試験に関する書類)
第八条ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る規則第六条の二十四の八第四項第三号(規則第十二条
の十二の十九において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により環境大臣が定める書類
〇一二〇一〇〇〇〇一番を与えて四用する場合を含むこの規定により吸過する者である看護
は、次のとおりとする。
一規則第六条の二十四の八第四項第三号(規則第十二条の十二の十九において読み替えて準
用する場合を含む。)に規定する実証試験の概要を記載した書類
一当該実証試験においてポリ塩化ビフェニル廃棄物が第一条に規定する基準に適合したこと
を示す書類
三(略)
四高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行う場合には、当該実証試験におbyて焼却施設
に投入する廃棄物が第二条第二項第二号に規定する基準に適合したものであることを示す書
類、
五 (略)
(記録の閲覧)
第九条ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る規則第六条の二十四の十一(規則第十二条の十二の十
九において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により環境大臣が定めるところにより行う
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ものとされた記録の閲覧は、次により行うものとする。
一・二(略)