告示令和8年8月20日

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に関する基準の告示

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公告概要

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準、用14供する施設の基準、認定の特例に係る施設の維持管理の基準

発行機関環境省
省庁環境省
件名低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準、用14供する施設の基準、認定の特例に係る施設の維持管理の基準

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低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に関する基準の告示

令和8年8月20日|p.16|原文を見る

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(新設)
(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の用に供する施設の基準)
第四条 低濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物に係る規則第十二条の十二の十八第四号の規定により
環境大臣が定める基準は、次のとおりとする。
一処分する低濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物の性状を分析することのできる設備が設けられ
ていること。
一保管施設を有する場合には、低濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物が飛散し、流出し、及び地
下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じ、かつ、低濃度ボリ塩化ビフェ
二ル廃棄物に他の物が混入するおそれがないように仕切り等が設けられていること。
(低濃度ポリ塩化ビファニル廃棄物の無害化処理の認定の特例に係る当該無害化処理の用に供
(低濃度非り粘土壤の基準) (農業構の無害化処業の特例に係る当該無害無害問理の用に供
する施設の維持管理の基準)
第五条低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る規則第十二条の十二の十九において読み替えて
準用する規則第六条の二十四の七第一号の規定により環境大臣が定める基準は、次のとおりと
する。
○無害化処理の用に供する施設が焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用い
た焼却施設(規則第四条第一項第八号に規定する電気炉等を用いた焼却施設をいう。)を除
く。)である場合には、規則第四条の五第一項第二号(同号ハ及びナからケまでを除く。)並び
に第十二条の七第五項第二号及び第三号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
イ燃焼室内に投入された低濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物の温度を速やかに無害化処理を
行うことができる温度以上とし、これを保つこと。
ロ燃焼室内に投入された低濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物の数量及び性状に応じ、無害化
処理に必要な滞留時間を調節すること。
一無害化処理の川に供する施設が焼却施設(製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設に限
る。)である場合には、規則第四条の五第一項第三号口(同号口①及び同号口の規定において
その例によるものとされた同項第二号ナからケまでを除く。)並びに第十二条の七第五項第二
号口及びハ並びに第三号の規定の例によるほか、燃焼室内に投入された低濃度ボリ塩化ビ
フェニル廃棄物を無害化し、溶鋼を得るために必要な炉内の温度を適正に保つこと
読み込み中...
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に関する基準の告示 - 第16頁
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