告示令和8年8月20日

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に関する基準の告示

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公告概要

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準、用14供する施設の基準、認定の特例に係る施設の維持管理の基準

発行機関環境省
省庁環境省
件名ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準、用14供する施設の基準、認定の特例に係る施設の維持管理の基準

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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に関する基準の告示

令和8年8月20日|p.16|原文を見る

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(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準)
第三条 ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る規則第六条の二十四の五第十一号及び第十二条の十二
の十七第十一号の規定により環境大臣が定める基準は、次のとおりとする。
一・二(略)
三高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行う場合には、第二条第二項第二号に規定する
基準に適合していることを確認するための試験を六月に一回以上行い、かつ、その結果を記
録することができる者であること。
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の用14供する施設の基準)
第四条ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る規則第六条の二十四の六第四号及び第十二条の十二の
十八第四号の規定により環境大臣が定める基準は、次のとおりとする。
一処分するポリ塩化ビフェニル廃棄物の性状を分析することのできる設備が設けられている
こと。
二保管施設を有する場合には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸
透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じ、かつ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物
に他の物が混入するおそれがないように仕切り等が設けられていること。ただし、高濃度ボ
リ塩化ビフェニル廃棄物と低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 (告示第二項第一号イ及び口、
第二号イから二まで及び第三号に規定する産業廃棄物並びにそれらの産業廃棄物と同様の件
状を有する一般廃棄物を11う。以下同じ。)とを混合する場合であって、当該廃棄物以外の物
が混入するおそれがなく、かつ、混合した廃棄物の全量を第二条第二項第二号に定める数値
を超えないようポリ塩化ビフェニルを分別・除去した上で、焼却する方法により処理する場
合を除く。
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定の特例に係る当該無害化処理の用に供する施
(ポリン(ポリートテームの場合化規模の認定の場合の場合の場合の特別の用に供する所
設の維持管理の基準)
第五条ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る規則第六条の二十四の七第一号(規則第十二条の十一
の十九において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により環境大臣が定める基準は、次の
とおりとする。
一無害化処理の用に供する施設が焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用い
た焼却施設(規則第四条第一項第八号に規定する電気炉等を用いた焼却施設をいう。)を除
く。)である場合には、規則第四条の五第一項第二号(同号八及びナからケまでを除く。)並び
に第十二条の七第五項第二号及び第三号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
イ燃焼室内に投入されたポリ塩化ビフェニル廃棄物の温度を速やかに無害化処理を行うこ
とができる温度以上とし、これを保つこと。
ロ燃焼室内に投入されたポリ塩化ビフェニル廃棄物の数量及び性状に応じ、無害化処理に
必要な滞留時間を調節すること。
一無害化処理の用に供する施設が焼却施設(製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設に限
る。)である場合には、規則第四条の五第一項第三号口(同号口①及び同号口の規定において
その例によるものとされた同項第二号ナからケまでを除く。)並びに第十二条の七第五項第二
号口及びハ並びに第三号の規定の例によるほか、燃焼室内に投入されたポリ塩化ビフェニル
廃棄物を無害化し、溶鋼を得るために必要な炉内の温度を適正に保つこと。
(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準)
第三条低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る規則第十二条の十二の十七第十一号の規定によ
り環境大臣が定める基準は、次のとおりとする。
一・二(略)
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に関する基準の告示 - 第16頁
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