ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の基準に関する告示
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る場合にあっては、当該処理に伴い生ずる液状の産業廃棄物を除く。第三条において同じ。)が、
廃油の場合は当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラムにつき〇・五ミ
リグラム以下であることとし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれ
るポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であることとし、
廃プラスチック類又は金属くずの場合は当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェ
二ルが付着していない、又は封入されていないこととし、陶磁器くずの場合は当該陶磁器くず
にポリ塩化ビフェニルが付着していないこととし、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃ブラスチック
類、金属くず又は陶磁器くず以外の場合は当該処理したものに含まれるポリ塩化ビソエニルの
量が検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であることとする。
2前項に規定する基準は、規則第一条の二第十七項の環境大臣が定める方法により検定した場
合における検出値によるものとする。
(無害化処理の内容の基準)
第二条ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る規則第六条の二十四の四第三号及び第十二条の十二の
十六第三号の規定により環境大臣が定める基準は、法第十四条の四第十二項に規定する特別管
理産業廃棄物処分業者又は法第九条の十第一項若しくは法第十五条のDQの四第一項の認定を受
けた者により、無害化処理の用に供する施設に投入しないポリ塩化ビフェニル廃棄物(法第九
条の十第一項又は法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者が行う処分に係る廃棄物に限
る。)の全部に係る無害化処理が確実に行われることとする。
2ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る規則第六条の二十四の四第五号及び第十二条の十二の
第五号の規定により環境大臣が定める基準は、次のとおりとする。
一排ガス中のボリ塩化ビフェニルの濃度及び放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量が人の健
康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのないものであること
二高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物(告示第二項第一号八及び第二号ホに規定する産業廃棄
物並びにそれらの産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物をいう。以下同じ。)の処理を
行う場合には、次の表の上欄に掲げる区分の廃棄物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定
める数値を超えないようポリ塩化ビフェニルを分別除去した上で、 焼却すること。
廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェ
11ル(を含む廃油
当該廃棄物に含まれてtoるポリ塩化ビフェ
11).の重量の割合が〇五六、ーセン}}
汚泥、 紙くず、 木くず又は繊維くずその他
当該廃棄物のうちポリ塩化ビフェニルを含
ポリ塩化ビフェニ11が塗布され、 又は染み
む部分一キログラムにつき十万ミリグラム
込んだ物が廃棄物となったもの
廃プラスチック類のうち、ポリ塩化ビフェ
11(.が付着し、 又は封入されたもの
当該廃プラスチック類一キログラム11つき
十万ミリグラム
金属くず、ガラスくず、陶磁器くず又は工
当該廃棄物に付着し、又は封入された物一
作物の新築、 改築若しくは除去に伴って生
キログラム11つき五千ミリグラム
じたコンクリートの破片その他ポリ塩化ビ
フエニ11が付着し、又は封入された物が廃
棄物となったもの
おいて同じ。)が、廃油の場合は当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラ
ムにつき〇・五ミリグラム以下であることとし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃
アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下
であることとし、廃プラスチック類又は金属くずの場合は当該廃プラスチック類又は金属くず
にポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこととし、陶磁器くずの場合
は当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこととし、廃油、廃酸、虎アルカリ、
虎ブラスチック類、金属くず又は陶磁器くず以外の場合は当該処理したものに含まれるポリ塩
化ビフェニルの量が検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であることとする。
2前項に規定する基準は、規則第一条の二第十五項の環境大臣が定める方法により検定した場
合における検出値によるものとする。
(無害化処理の内容の基準)
第二条低濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物に係る規則第十二条の十二の十六第三号の規定により
環境大臣が定める基準は、法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者又
は法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者により、無害化処理の用に供する施設に投入し
ない低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(法第十五条の四の四第一項第二号に規定する者が行う
処分に係る中間処理産業廃棄物に限る。)の全部に係る無害化処理が確実に行われることとす
る。
2低濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物に係る規則第十二条の十二の十六第五号の規定により環境
大臣が定める基準は、排ガス中のポリ塩化ビフェニルの濃度及び放流水中のポリ塩化ビフェニ
ル含有量が人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのないものであることとする。