告示令和8年8月20日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する環境省告示(ポリ塩化ビフェニル等及び石綿含有廃棄物)

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公告概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正(ポリ塩化ビフェニル等及び石綿含有廃棄物に関する規定の新設・改正)

発行機関環境省
省庁環境省
件名廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正(ポリ塩化ビフェニル等及び石綿含有廃棄物に関する規定の新設・改正)

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する環境省告示(ポリ塩化ビフェニル等及び石綿含有廃棄物)

令和8年8月20日|p.13|原文を見る

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11
の内容
○環境省告示第三十九号
イ・ロ (略)
令和八年八月二十日
よう努めることが望ましい。
う。以下同じ。)のうち、次に掲げるもの
ルにつき○・〇〇三ミリグラムを超えるもの。
八ポリ塩化ビフェニル原液が廃棄物となったも、(1
トに類する行為等についても、同様の方針を併せて示すCOとが望9#しい。
塩化ビフェニルの重量の割合が、〇・五パーセントを超えるもの
2規則第十二条の十二の十四の環境大臣が定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
百号。以下「令」と11う。)第三条第一号ホに規定する石綿含有一般廃棄物を11う。)
則」という。)第六条の二十四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、 次のとおりとする。
1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規
IE
業廃棄物(平成十八年七月環境省告示第九十八号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
一廃ボリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をい
ントを行ってはならない旨の方針の明確化等を行U.際に、求職活動等におけるパワーハ11スメV
物を処分するために処理したもののうち、廃油であって当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェ
ffJrした責務の趣10.00踏も941え、事業主は、4(1)イの求職活動等におけるセクV.1111ルハNIスメ
場合にあっては、その役員)自らと船員等も、求職者等に対する言動について必要な注意を払Jr
に対する言動についても必要な注意を払うよう配慮するとともに、事業主(その者が法人である
メントに類する行為等」という。)について、事業主は、当該事業主が雇用する船員等の求職者等
おける育児休業等に関するハ11スメントに類する行為(以下「求職活動等におけるパワーハ1111
る行為、求職活動等における妊娠、出産等に関するハラスメントに類する行為及び求職活動等に
(1)3の事業主及び船員等の責務の趣旨に関連し、求職活動等におけるパワーハラスメントに類す
6事業主が求職活動等におけるパワーハラスメントに類する行為等に関し行うことが望ましい取組
二ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもののうち、当該廃棄物に含まれるポリ
であって当該ポリ塩化ビフェニル処理物に含まれるポリ塩化ビフェニ八の量が検液一リッ1.
もの、又は廃油、廃酸、廃ア八八カリ、廃プラスチック類、金属くず若しくは陶磁器くず以外
されているもの、陶磁器くずであって当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニ八七が付着している
該廃プラスチック類若しくは金属くずにボリ塩化ビフェニルが付着している、若しくは封入
ルにつき〇・〇三ミリグラムを超えるもの、廃プラスチック類若しくは金属くずであって当
リであって当該廃酸若しくは廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リット
--八の量が試料一キログラムにつき〇五ミリグラムを超えるもの、廃酸若しくは廃ア八八力
布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が一般廃棄物となったもの又はこれらの
二ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニ八を含む油若しくはポリ塩化ビフェニ八七が塗
一石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和四十六年厚生省令第三十五号) 第六条の二十四四の二匹
後後
線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその他
切な対応を行うように努めることが望ましい。
応じて適切な対応を行Us11USに努めるFIとが望9#しい。
要に応じて適切な対応を行うように努めることが望ましい。
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業111廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の
廃棄物は、次のとおりとする。一廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をいる石綿含有一般廃棄物を(1う。)とする。関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す
る石綿含有一般廃棄物を(1う。)とする。関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業廃棄物は、次のとおりとする。一廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をいう。 以下同じ。)のうち、 次に掲げるものイ・ロ (略)(新設)(新設)関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業廃棄物は、次のとおりとする。一廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をいう。 以下同じ。)のうち、 次に掲げるものイ・ロ (略)(新設)(新設)
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業廃棄物は、次のとおりとする。一廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をいう。 以下同じ。)のうち、 次に掲げるもの関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す
関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業廃棄物は、次のとおりとする。一廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をいう。 以下同じ。)のうち、 次に掲げるものイ・ロ (略)関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業廃棄物は、次のとおりとする。一廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をいう。 以下同じ。)のうち、 次に掲げるもの関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す
関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業廃棄物は、次のとおりとする。一廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をいう。 以下同じ。)のうち、 次に掲げるもの関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定する石綿含有一般廃棄物を(1う。)とする。1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業廃棄物は、次のとおりとする。一廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をいう。 以下同じ。)のうち、 次に掲げるものる石綿含有一般廃棄物を(1う。)とする。関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業廃棄物は、次のとおりとする。一廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をいう。 以下同じ。)のうち、 次に掲げるもの関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の
関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業一廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をいう。 以下同じ。)のうち、 次に掲げるもの関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の
関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に
関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業一廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をいう。 以下同じ。)のうち、 次に掲げるもの関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に
関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に
一廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をい2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条のIE
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に
一廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をい2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に
関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の
一廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をい2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す
関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に
一廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をい関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に
一廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をい2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に
一廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をい2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に
関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1.0I.四四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に
一廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をい2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の
一廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をい2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の
一廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をい関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定す1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業一廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ボリ塩化ビフェニル等をい2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四四の環境大臣が定める産業
四の二及び第十二条の十二の十四の規定に基づき、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産
ると考えられる相談があった場合には、その内容を踏まえて、4の措置も参考にしつつ、必要に
(2)事業主は、求職者等から、関係者等による求職活動等におけるカスタマーハ111スメントに類す
露するfiと又は1,.1該求職者等が開示するfiとを強要する若しくは禁止するfiと等についても、必
ンダーアイデンティティ等の機微な個人情報について、当該求職者等の了解を得ずに他の者に暴
向・V:エンダー10イデンティティに関する侮辱的な言動を行Urffと、求職者等の性的指向・V:H.
される職場におけるパワーハ111スメントに該当すると考えられる例を踏941え、求職者等の性的指
して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年国土交通省告示第608号)2(7)に規定
その際、船員に関し事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関
られる相談があった場合には、その内容を踏941えて、4の措置も参考にしつつ、必要に応じて適
941た、求職者等から、求職活動等におけるパワーハNIスメントに類する行為等に関すると考11
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する環境省告示(ポリ塩化ビフェニル等及び石綿含有廃棄物) - 第13頁
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