告示令和8年8月20日

国土交通省告示第千七十三号(船員に関する職場におけるカスタマーハラスメント防止等のための雇用管理上の措置等についての指針の定め)

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公告概要

船員に関し事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針の定め

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名船員に関し事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針の定め

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国土交通省告示第千七十三号(船員に関する職場におけるカスタマーハラスメント防止等のための雇用管理上の措置等についての指針の定め)

令和8年8月20日|p.6|原文を見る

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法規的告示
○国土交通省告示第千七十三号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十
一年法律第百三十二号)第四十七条第二項の規定により読み替えて適用する同法第三十三条第四項の
規定に基づき、船員に関し事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講
ずべき措置等についての指針を次のように定め、令和八年十月一日から適用する。
国土交通大臣金子恭之
船員に関し事業主が職場における顕客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措
置等についての指針
1はじめに
この指針は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する
法律(昭和41年法律第132号。以下「法」という。)第33条第1項から第3項までに規定する事業主
が職場において行われる顧客、荷主をはじめとする取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業
主の行う事業に関係を有する者(以下「顧客等」という。)の言動であって、その雇用する船員が従
事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより,当該船
員の成業環境及び船内生活環境が害されること(以下「職場におけるカスタマーハラスメント」と
いう。)のないよう雇用管理上講ずべき措置等について、法第47条第2項により読み替えて適用する
同法第33条第4項の規定に基づき事業主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定
めたものである。
船員は、陸上の労働者の労働環境と異なり、海上という孤立した状況で、かつ、船舶という閉鎖
された労働環境に置かれているとともに、航海の歯様によっては、船舶は生活の場でもあることか
ら,事業主は,このような海上労働の特殊性を踏まえて,職場におけるカスタマーハラスメントに
対して適切かつ有効な措置を講じなければならない。
2職場におけるカスタマーハラスメントの内容
(1)職場におけるカスタマーハラスメントは、職場において行われる①顧客等の言動であって、②
その雇用する船員が従事する業務の生質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超
えたものにより、③船員の就業環境及び社内生活環境が言されるものであり、①から③までの要
素を全て満たすものをいう。
なお,顧客等からの苦情の全てが贈場におけるカスタマーハラスメントに該当するわけではな
く、客観的にみて、社会通念上許容される範囲で行われたものは、いわば正当な申入れであり、
職場におけるカスタマーハラスメントには当たらない。
また、障害者から船員に対して、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年
法律第65号)で禁止されている不当な差別的取扱いをしないよう求めることや,社会的障壁の除
去を必要としている旨の意思を表明すること自体は、職場におけるカスタマーハラスメントには
当たらず、同法に基づき、その実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障壁の除去の実施に
ついて必要かつ合理的な配慮をしなければならないことに留意が必要である。
加えて、職場におけるカスタマーハラスメントには、船内、港等の施設において対面で行われ
るもののみならず、電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれるもので
ある。
(2)職場」とは、事業主が雇用する船員が業務を遂行する場所を指し、当該船員が通常乗り組ん
でいる船舶以外の場所であっても、当該船員が業務を遂行する場所については、職場」に含まれ
る。例えば、陸上の事務所等であっても、当該船員が業務を遂行する場所であればこれに該当す
る。
(3)「船員」とは、船員法(昭和20年法律第100号)第1条第1項に規定する船員をいう。
また、派遣船員については、派遣元事業主のみならず、船員派遣の役務の提供を受ける者につ
いても、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第91条の3の規定により、その指揮命令の下
に労働させる派遣船員を雇用する事業主とみなされ、法第33条第1項及び第34条第2項の規定が
適用されることから、船員派遣の役務の提供を受ける者は、添遣船員についてもその雇用する船
員と同様に、3(1)の配慮及び4の措置を講ずることが必要である。なお、法第33条第2項、第36
条第2項及び第37条第2項の船員に対する不利益な取扱いの禁止については,派遣船員も対象に
含まれるものであり、派遣元事業主のみならず、船員派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該
者に派遣船員が職場におけるカスタマーハラスメントの相談を行ったこと等を理由として、当該
派遣団員に係る船員派遣の役務の提供を拒む等、当該派遣船員に対する不利益な取扱いを行って
はならない。
(4)「顧客等」とは、顧客(今後商品の購入やサービスの利用等をする可能性がある潜在的な顧客
も含む。)、取引の相手方(今後取引する可能性のある者も含む。)、施設の利用者(船内、港等の
施設を利用する者をいい、今後利用する可能性のある者も含む。)その他の当該事業主の行う事業
に関係を有する者を指し、例えば、以下の者等が含まれる。
・事業主が販売する商品の購入をする者
・荷主をはじめとする事業主が提供するサービスを利用する者
・事業主の行う事業に関する内容等に関し問い合わせをする者
・取引先の担当者
・企業間での契約締結に向けた交渉を行う際の担当者
・施設・サービスの利用者及びその家族
・施設の近隣住民
(5)「その雇用する船員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲
を超えた」言動とは、社会通念に照らし、当該顧客等の言動の内容が契約内容からして相当性を
欠くもの、又は手段や態様が相当でないものを指す。
この判断に当たっては、様々な要素(当該言動の目的、当該言動を受けた船員の問題行動の有
無や内容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言
動の態様・頻度・継続性、冊員の属性や心身の状況、当該言動の行為者とされる者(以下「行為
者」という。」との関係性等)を総合的に考慮することが適当である。また、「言動の内容「手
段や態様」に着目し、総合的に判断することが適当であり、「言動の内容」、「手段や態様」の一方
のみが社会通念上許容される範囲を超える場合でもこれに該当し得ることに留意が必要である。
加えて、社会通念上許容される範囲を超えるかどうかの判断に当たっては、事業主又は船員の側
の不適切な対応が当該言動の原因や背景となっている場合もあることにも留意する必要がある。
社会通念上許容される範囲を超えた言動の典型的な例としては,以下のイ及び口に掲げるもの
があるが、個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ること、また、イ及び口に提
げるものは限定列挙ではないことに十分留意し、4(2)口にあるとおり広く相談に対応するなど、
適切な対応を行うようにすることが必要である。
イ言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの
①そもそも要求に理由がない又は商品・サービス等と全く関係のない要求
・性的な要求や、船員のプライバシーに関わる要求をすること。
②契約等により想定しているサービスを著しく超える要求
・契約内容を著しく超えたサービスの提供を要求すること。
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国土交通省告示第千七十三号(船員に関する職場におけるカスタマーハラスメント防止等のための雇用管理上の措置等についての指針の定め) - 第6頁
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