府省令令和8年8月20日
栄養士法施行規則等の一部を改正する省令
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 省令第132号
- 省庁
- 厚生労働省
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| ○栄養士法施行規則等の一部を改正す | |||||||||||
| 客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等につ11て、の指針(国土交通一〇七三)○船員に関し事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等につ11ての指針(同一〇七四)○無害化処理に係る特例の対象となる改正する告示(環境三九)○低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の | |||||||||||
| 11ての指針(同一〇七四)改正する告示(環境三九) | 客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等につ11て、 | ○栄養士法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働一三二)11〔法規的告示〕 | |||||||||
| 〔官庁報告〕産業 | 11ての指針(同一〇七四)改正する告示(環境三九) | 〔法規的告示〕 | 官報 | ||||||||
| 11ての指針(同一〇七四)改正する告示(環境三九) | ○船員に関し事業主が職場における顧 | ○栄養士法施行規則等の一部を改正す | 官報 | ||||||||
| ○船員に関し事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等につ11ての指針(同一〇七四)○無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物の一部を改正する告示(環境三九)○低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部を改正する告示(同四〇)一70 | ○船員に関し事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等につ11て、の指針(国土交通一〇七三)○船員に関し事業主が求職活動等にお | 〔法規的告示〕 | |||||||||
| ○無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物の一部を改正する告示(環境三九)○低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の | ○栄養士法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働一三二)11〔法規的告示〕 | ||||||||||
| 11ての指針(同一〇七四)改正する告示(環境三九) | 客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等につ11て、の指針(国土交通一〇七三)○船員に関し事業主が求職活動等にお | ○栄養士法施行規則等の一部を改正す | |||||||||
| 客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等につ11て、の指針(国土交通一〇七三)○船員に関し事業主が求職活動等にお | |||||||||||
| の指針(国土交通一〇七三)11ての指針(同一〇七四)改正する告示(環境三九) | 雇用管理上講ずべき措置等につ11て、の指針(国土交通一〇七三)○船員に関し事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関 | ○栄養士法施行規則等の一部を改正す | |||||||||
| 客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等につ11て、の指針(国土交通一〇七三)○船員に関し事業主が求職活動等にお | る省令(厚生労働一三二)11 | ○栄養士法施行規則等の一部を改正す | 官報 | ||||||||
| ○無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物の一部を | ○栄養士法施行規則等の一部を改正す | 官報 | |||||||||
| して雇用管理上講ずべき措置等につ○無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物の一部を | ける性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等につ | ○栄養士法施行規則等の一部を改正す | |||||||||
| ○栄養士法施行規則等の一部を改正す | |||||||||||
| (号外) | |||||||||||
| (号外)発行内閣府(原稿作成国立印刷局) | |||||||||||
裁判所
官庁
会社決算公告
会社その他
地方公共団体
分関係
特殊法人等
公示関係
押収物還付関係
破産、免責、再生関係
諸事項
〔公告〕
財務諸表、日本弁護士連合会懲戒処
開始、日本年金機構令和七事業年度
金変更、首都高速道路株式会社工事
和七事業年度財務諸表、企業年金基
法人海上・港湾・航空技術研究所令
令和七年度財務諸表、国立研究開発
独立行政法人地域医療機能推進機構
係る参加意思確認書の提出を求める
参加者の有無を確認する公募手続に
〇六
〇一.
六七・
| 5(略)第十一条 | 第一条(略)2・3(略)4前項の申請書には、次に掲げる書類を添 | |||||
| 第十一条次のとおりとする。一~八(略) | 第一条(略)2・3(略)4前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 | |||||
| 二(略)5(略)第十一条次のとおりとする。一~八(略)数以上であること。十~十四(略) | ||||||
| 次のとおりとする。一~八(略)数以上であること。 | (管理栄養士養成施設の指定の基準) | らの写し二(略) | 改 正 後 | |||
| 次のとおりとする。一~八(略)数以上であること。 | (免許の申請手続)第一条(略)2・3(略)えなければならない。 | |||||
| 令第十条の規定による主務省令で次のとおりとする。一~八(略)数以上であること。 | えなければならない。 | |||||
| 九前号の施設の数は、学生又は生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な数以上であること。十~十四(略) | 令第十条の規定による主務省令で定める基準は、第九条第六号、第九号、第 | えなければならない。-管理栄養士国家試験の合格証若しくは栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定する者であることを証する書類又はそれ | ||||
| 定める基準は、第九条第六号、第九号、第十号及び第十三号に規定するもののほか、次のとおりとする。 | えなければならない。-管理栄養士国家試験の合格証若しくは栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定する者であることを証する書類又はそれ | |||||
| 九前号の施設の数は、学生又は生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な数以上であること。 | 令第十条の規定による主務省令で定める基準は、第九条第六号、第九号、第 | えなければならない。-管理栄養士国家試験の合格証若しくは栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定する者であることを証する書類又はそれ | ||||
| 令第十条の規定による主務省令で定める基準は、第九条第六号、第九号、第 | ||||||
| 教員の数並びに教育課程に応じ、必要な | 令第十条の規定による主務省令で定める基準は、第九条第六号、第九号、第 | -管理栄養士国家試験の合格証若しくは栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定 | ||||
| 九前号の施設の数は、学生又は生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な | 令第十条の規定による主務省令で定める基準は、第九条第六号、第九号、第 | -管理栄養士国家試験の合格証若しくは栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定 | ||||
| 九前号の施設の数は、学生又は生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な | 十号及び第十三号に規定するもののほか、 | |||||
| 九前号の施設の数は、学生又は生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な | 令第十条の規定による主務省令で定める基準は、第九条第六号、第九号、第 | |||||
| -管理栄養士国家試験の合格証若しくは栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定 | ||||||
| 栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定 | ||||||
| 九前号の施設の数は、学生又は生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な | -管理栄養士国家試験の合格証若しくは栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定する者であることを証する書類又はそれ | |||||
| 令第十条の規定による主務省令で定める基準は、第九条第六号、第九号、第 | -管理栄養士国家試験の合格証若しくは栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定する者であることを証する書類又はそれ | |||||
| 九前号の施設の数は、学生又は生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な | 第十一条 | |||||
| 第十一条次のとおりとする。 | 法律第三十八号)附則第三条に規定する者であることを証する書類 | |||||
| 第一条(略)2・3(略)えなければならない。者であることを証する書類 | ||||||
| (管理栄養士養成施設の指定の基準)末令第十条の規定による主務省令で定める基準は、第九条第六号、第九号、第十号及び第十三号に規定するもののほか、次のとおりとする。一~八 (略)九前号の施設の数は、生徒及び教員の数 | 第一条(略)2・3(略)4前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一管理栄養士国家試験の合格証又は栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定する | 改 正 前 | ||||
| 一~八 (略)九前号の施設の数は、生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な数以上で | えなければならない。一管理栄養士国家試験の合格証又は栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定する者であることを証する書類 | |||||
| 並びに教育課程に応じ、必要な数以上で十~十四(略) | 末令第十条の規定による主務省令で | えなければならない。一管理栄養士国家試験の合格証又は栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定する者であることを証する書類 | ||||
| 十号及び第十三号に規定するもののほか、次のとおりとする。 | えなければならない。一管理栄養士国家試験の合格証又は栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定する者であることを証する書類 | |||||
| 並びに教育課程に応じ、必要な数以上で | ||||||
| 九前号の施設の数は、生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な数以上で | 末令第十条の規定による主務省令で定める基準は、第九条第六号、第九号、第 | 末令第十条の規定による主務省令で | ||||
| 九前号の施設の数は、生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な数以上で | 十号及び第十三号に規定するもののほか、 | 士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定する者であることを証する書類 | ||||
| 並びに教育課程に応じ、必要な数以上で | 末令第十条の規定による主務省令で定める基準は、第九条第六号、第九号、第 | 4前項の申請書には、次に掲げる書類を添 | ||||
| 十号及び第十三号に規定するもののほか、 | 末令第十条の規定による主務省令で定める基準は、第九条第六号、第九号、第 | |||||
| 九前号の施設の数は、生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な数以上で | 十号及び第十三号に規定するもののほか、 | 一管理栄養士国家試験の合格証又は栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定する | ||||
| 九前号の施設の数は、生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な数以上で | 末令第十条の規定による主務省令で | 改 正 前 | ||||
| 九前号の施設の数は、生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な数以上で | 末令第十条の規定による主務省令で定める基準は、第九条第六号、第九号、第 | 一管理栄養士国家試験の合格証又は栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定する | ||||
| 九前号の施設の数は、生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な数以上で | 十号及び第十三号に規定するもののほか、 | 一管理栄養士国家試験の合格証又は栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定する | ||||
| 九前号の施設の数は、生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な数以上で | 一管理栄養士国家試験の合格証又は栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定する | |||||
| 九前号の施設の数は、生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な数以上で | 定める基準は、第九条第六号、第九号、第 | 4前項の申請書には、次に掲げる書類を添 | ||||
| 九前号の施設の数は、生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な数以上で | 末令第十条の規定による主務省令で定める基準は、第九条第六号、第九号、第 | 4前項の申請書には、次に掲げる書類を添 | ||||
(傍線部分は改正部分)
次の表のように改める。
第一条栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)の一部を次のように改正する。
二〇、
九・
令和八年八月二十日
正する省令を次のように定める。
(栄養士法施行規則の一部改正)
栄養士法施行規則等の一部を改正する省令厚生労働大臣上野賢一198
師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)第十一条の規定に基づき、栄養士法施行規則等の一部を改
号)第十一条、保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第十条並びに薬剤
(昭和二十八年政令第三百八十二号)第十一条、歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三
厚生労働大臣上野賢一郎
栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第一条第二項及び第二十一条、医師法施行令
○厚生労働省令第百三十二号
省令
○(
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