府省令令和8年8月20日

歯科医師法施行規則の一部を改正する省令

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抽出された基本情報
令番号昭和二十三年厚生省令第四十八号
省庁昭和二十三年厚生省

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歯科医師法施行規則の一部を改正する省令

令和8年8月20日|p.3|原文を見る

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第三条歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)の一部を次のように改正する。
(国籍)111~5の有無について必ず該当するどちらかを○で囲むこと}實現况問題
歯科医師免許申請書(氏)200厚生労働大臣(国籍)(歯科医師法施行規則の一部改正)第三条歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)の一部を次のように改正する。第一号書式を次のように改める。
1019登録番号登録年月日
19111~5の有無について必ず該当するどちらかを○で囲むこと1.罰金以上の刑に処せられたことの有無。(有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日)登録年月日
上記により、歯科医師免許を申請します。5.過去に歯科医師免許を有していたことの有無。(有の場合、登録番号)歯科医師免許申請書(歯科医師法施行規則の一部改正)第三条歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)の一部を次のように改正する。第一号書式を次のように改める。
首原上記により、歯科医師免許を申請します。3.出願後の本籍又は氏名の変更の有無。(有の場合、出願時の本籍又は氏名)1~5の有無について必ず該当するどちらかを○で囲むこと1.罰金以上の刑に処せられたことの有無。(有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日)
上記により、歯科医師免許を申請します。3.出願後の本籍又は氏名の変更の有無。(有の場合、出願時の本籍又は氏名)1~5の有無について必ず該当するどちらかを○で囲むこと1.罰金以上の刑に処せられたことの有無。(有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日)歯科医師免許申請書
上記により、歯科医師免許を申請します。5.過去に歯科医師免許を有していたことの有無。(有の場合、登録番号)3.出願後の本籍又は氏名の変更の有無。(有の場合、出願時の本籍又は氏名)1~5の有無について必ず該当するどちらかを○で囲むこと1.罰金以上の刑に処せられたことの有無。(有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日)歯科医師免許申請書第三条歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)の一部を次のように改正する。
5.過去に歯科医師免許を有していたことの有無。(有の場合、登録番号)1~5の有無について必ず該当するどちらかを○で囲むこと1.罰金以上の刑に処せられたことの有無。(有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日)歯科医師免許申請書1019192001002,010014100--第三条歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)の一部を次のように改正する。
5.過去に歯科医師免許を有していたことの有無。(有の場合、登録番号)3.出願後の本籍又は氏名の変更の有無。(有の場合、出願時の本籍又は氏名)1~5の有無について必ず該当するどちらかを○で囲むこと1.罰金以上の刑に処せられたことの有無。(有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日)歯科医師免許申請書1019192001002,010014100--
5.過去に歯科医師免許を有していたことの有無。(有の場合、登録番号)3.出願後の本籍又は氏名の変更の有無。(有の場合、出願時の本籍又は氏名)1.罰金以上の刑に処せられたことの有無。(有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日)歯科医師免許申請書1019192001002,010014100--第三条歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)の一部を次のように改正する。
性別歯科医師免許申請書1019192001002,010014100--
+11.罰金以上の刑に処せられたことの有無。(有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日)1019192001002,010014100--
受験番号受験地コード
**101.罰金以上の刑に処せられたことの有無。(有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日)1019192001002,010014100--
第一号最報告書表(第三號(第三条歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)の一部を次のように改正する。
第一号最報告書表(第三號(
保健師免許申請書第四条保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十000号)の一部を次のように改正する。第一号様式から第一号の三様式までの様式を次のように改める。
保健師免許申請書(氏)28電{ふりがな5.旧姓併記の希望の有無。有・無過去に保健師免許を有していたことの有無。(有の場合、登録番号)有・無上記により、保健師免許を申請します。1.罰金以上の刑に処せられたことの有無。(有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日)}實現第一号様式から第一号の三様式までの様式を次のように改める。(保健師助産師看護師法施行規則の一部改正)第四条保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十000号)の一部を次のように改
保健師免許申請書(氏)有・無過去に保健師免許を有していたことの有無。(有の場合、登録番号)有・無上記により、保健師免許を申請します。C.保健師の業務に関し犯罪又は不正の行為を行ったことの有無。(有の場合、違反の事実及び年月日)出願後の本籍又は氏名の変更の有無。(有の場合、出願時の本籍又は氏名)4. 看護師国家試験合格の有無。 (有の場合、 看護師籍の登録番号又は看護師国家試験合格の年月等)登録年月日(保健師助産師看護師法施行規則の一部改正)第四条保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十000号)の一部を次のように改
過去に保健師免許を有していたことの有無。(有の場合、登録番号)上記により、保健師免許を申請します。1.罰金以上の刑に処せられたことの有無。(有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日)C.保健師の業務に関し犯罪又は不正の行為を行ったことの有無。(有の場合、違反の事実及び年月日)出願後の本籍又は氏名の変更の有無。(有の場合、出願時の本籍又は氏名)記入すること(保健師助産師看護師法施行規則の一部改正)第四条保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十000号)の一部を次のように改第一号様式から第一号の三様式までの様式を次のように改める。
1.罰金以上の刑に処せられたことの有無。(有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日)記入すること登録年月日
(名)100$/1.罰金以上の刑に処せられたことの有無。(有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日)19米国民政府布令1~6の有無について必ず該当するどちらかを○で囲むこと,1.罰金以上の刑に処せられたことの有無。(有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日)月施行第1919(保健師助産師看護師法施行規則の一部改正)第四条保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十000号)の一部を次のように改
厚生労働大臣 殿厚生労働省の受付印19都 道 府 県 C都道{相違{昭和1,0,001.罰金以上の刑に処せられたことの有無。(有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日)(保健師助産師看護師法施行規則の一部改正)第四条保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十000号)の一部を次のように改
過去に保健師免許を有していたことの有無。(有の場合、登録番号)上記により、保健師免許を申請します。出願後の本籍又は氏名の変更の有無。(有の場合、出願時の本籍又は氏名)4. 看護師国家試験合格の有無。 (有の場合、 看護師籍の登録番号又は看護師国家試験合格の年月等)100##1~6の有無について必ず該当するどちらかを○で囲むこと,
1~6の有無について必ず該当するどちらかを○で囲むこと,1.罰金以上の刑に処せられたことの有無。(有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日)C.保健師の業務に関し犯罪又は不正の行為を行ったことの有無。(有の場合、違反の事実及び年月日)保健師 免許申請書免状下付100免許交付##(保健師助産師看護師法施行規則の一部改正)第四条保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十000号)の一部を次のように改第一号様式から第一号の三様式までの様式を次のように改める。
100過去に保健師免許を有していたことの有無。(有の場合、登録番号)1.罰金以上の刑に処せられたことの有無。(有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日)
***過去に保健師免許を有していたことの有無。(有の場合、登録番号)出願後の本籍又は氏名の変更の有無。(有の場合、出願時の本籍又は氏名)1~6の有無について必ず該当するどちらかを○で囲むこと,1.罰金以上の刑に処せられたことの有無。(有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日)保健師 免許申請書欄紙印入収20収入印紙は消印しないで下さい14第四条保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十000号)の一部を次のように改
の受付印都道府県過去に保健師免許を有していたことの有無。(有の場合、登録番号)出願後の本籍又は氏名の変更の有無。(有の場合、出願時の本籍又は氏名)4. 看護師国家試験合格の有無。 (有の場合、 看護師籍の登録番号又は看護師国家試験合格の年月等)第四条保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十000号)の一部を次のように改
の受付印印{17出願後の本籍又は氏名の変更の有無。(有の場合、出願時の本籍又は氏名)C.保健師の業務に関し犯罪又は不正の行為を行ったことの有無。(有の場合、違反の事実及び年月日)
保健師 免許申請書第四条保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十000号)の一部を次のように改
10+1
C.保健師の業務に関し犯罪又は不正の行為を行ったことの有無。(有の場合、違反の事実及び年月日)
**
受験地コード第四条保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十000号)の一部を次のように改
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歯科医師法施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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