告示令和8年8月19日

登録低引火点燃料船学科講習実施機関の登録に関する公示(国土交通省告示)

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公告概要

登録低引火点燃料船学科講習実施機関の登録

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名登録低引火点燃料船学科講習実施機関の登録

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登録低引火点燃料船学科講習実施機関の登録に関する公示(国土交通省告示)

令和8年8月19日|p.7|原文を見る

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令和8年7月30日
1.登録年月日及び登録番号
登録低引火点燃料船学科講習実施機関第2号
国土交通大臣金子恭之
公示する。
令和8年8月19日
登録低引火点燃料船学科講習実施機関の登録
において準用する第77条の6の16の規定に基づき
機関として登録したので、同規則第77条の6の26
き、下記の者を登録低引火点燃料船学科講習実施
77条の6の22及び第77条の6の23の規定に基づ
船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第
官庁事項
官庁報告
れた御弔電に対し、七月三十一日御答電があった。
天皇陛下から六月十二日タイ国王陛下へ発せら
れた御祝電に対し、七月二十九日御答電があった。
天皇陛下から六月十二日英国国王陛下へ発せら
あった。
発せられた御祝電に対し、七月二十九日御答電が
天皇陛下から六月十五日エジプト大統領閣下へ
あった。
御答電
御答電があった。
発せられた御祝電に対し、七月二十八日御答電が
天皇陛下から六月十五日クウェート首長殿下へ
長殿下へ発せられた御祝電に対し、七月二十一日
天皇陛下から令和七年十二月十七日カタール首
があった。
へ発せられた御祝電に対し、七月二十一日御答信
天皇陛下から六月十一日フィリピン大統領閣下
があった。
下へ発せられた御祝電に対し、七月十七日御答信
天皇陛下から六月二十六日セーシェル大統領閣
あった。
御答信
発せられた御祝電に対し、七月十四日御答信が
天皇陛下から六月二十六日ジブチ大統領閣下へ
皇室事項
る。
19
11
始する日
第2号
推薦)第一号
代表者の氏名
川崎汽船研修所
令和8年8月19日
令和8年7月1日
川崎汽船株式会社
は、その代表者の氏名
令和8年7月30日
令和8年7月1日
川崎汽船研修所
所の名称及び所在地
1.登録年月日及び登録番号
川崎汽船株式会社
う事務所の名称及び所在地
東京都町田市成瀬6丁目8-43
東京都町田市成瀬6丁目8-43
取締役代表執行役社長五十嵐武宣
三十一号)第二十条第一項の規定により、中央労
及び労働組合法施行令 (昭和二十四年政令第二百
二十四年法律第百七十四号)第十九条の三第二項
4.登録低引火点燃料船安全担当者講習事務を開
3.登録低引火点燃料船安全担当者講習事務を行
東京都千代田区内幸町二丁目1番1号
中央労働委員会の委員の任期が令和九年二月二
の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって
2.登録低引火点燃料船安全担当者講習実施機関
規定により準用する第91条の規定に基づき公示す
施機関として登録したので、同規則第91条の6の
下記の者を登録低引火点燃料船安全担当者講習実
号)第91条の2及び第91条の3の規定に基づき
取締役代表執行役社長五十嵐武宣
十六日をもって満了するため、労働組合法(昭和
○内閣府公告(中央労働委員会の委員の候補者の
登録低引火点燃料船安全担当者講習実施機関の登
3.登録低引火点燃料船学科講習事務を行う事務
東京都千代田区内幸町二丁目1番1号
船員労働安全衛生規則(昭和39年運輸省令第53
4.登録低引火点燃料船学科講習事務を開始する
登録低引火点燃料船安全担当者講習実施機関
又は名称及び住所並びに法人にあっては、その
2.登録低引火点燃料船学科講習実施機関の氏名
国土交通大臣金子恭之
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登録低引火点燃料船学科講習実施機関の登録に関する公示(国土交通省告示) - 第7頁
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