告示令和8年8月19日

中央労働委員会の委員の候補者の推薦に関する公告(内閣府公告)

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公告概要

中央労働委員会の委員の候補者の推薦

発行機関内閣府
省庁内閣府
件名中央労働委員会の委員の候補者の推薦

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中央労働委員会の委員の候補者の推薦に関する公告(内閣府公告)

令和8年8月19日|p.7|原文を見る

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別記様式-2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を条第二項の規定に基づき公告する。
別記様式-条第二項の規定に基づき公告する。令和八年八月十九日
注)備考欄に「一般企業担当委員」又は「行政労働組合法第19条の3第2項及び労働組合法施行令第20条第1項の規定による中央労働委員会の委員の候補者の推薦の求めに応じ、使用者を代表する委員の候補者として下記の者を推薦します。関一―二―二中央合同庁舎第五号館)別記様式-41推薦書類の提出先厚生労働省労働基準局労働関係法課3推薦書類の提出期限令和八年九月三十日いての被推薦者の内諾書2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類条第二項の規定に基づき公告する。令和八年八月十九日1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者をし、推薦に係る手続を次のように定めたので、同
執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政執行法人担当委員」とは、「使用者委員のうち4人」の委員をいう。氏 名 年候補者の推薦について労働組合法第19条の3第2項及び労働組合法施行令第20条第1項の規定による中央労働委員会の委員の候補者の推薦の求めに応じ、使用者を代表する委員の候補者として下記の者を推薦します。内閣総理大臣高市早苗殿別記様式-41推薦書類の提出先厚生労働省労働基準局労働関係法課3推薦書類の提出期限令和八年九月三十日び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書3推薦書類の提出期限一別記様式二の推薦書一被推薦者の履歴書二部二中央労働委員会の委員に就任することにつ代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類一別記様式二の推薦書2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を一別記様式一の推薦書二被推薦者の履歴書二部三中央労働委員会の委員に就任することにつ1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類働委員会の委員の候補者の推薦を求めることと
注)備考欄に「一般企業担当委員」又は「行政執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政執行法人担当委員」とは、「使用者委員のうち候補者の推薦について厚生労働省労働基準局労働関係法課3推薦書類の提出期限令和八年九月三十日働委員会の証明書3推薦書類の提出期限一被推薦者の履歴書二部三中央労働委員会の委員に就任することにつ1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を働委員会の委員の候補者の推薦を求めることと
組織名代表者名(一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が厚生労働省労働基準局労働関係法課び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書一被推薦者の履歴書二部二中央労働委員会の委員に就任することにつ2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を一別記様式一の推薦書二被推薦者の履歴書二部し、推薦に係る手続を次のように定めたので、同条第二項の規定に基づき公告する。令和八年八月十九日
執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政執行法人担当委員」とは、「使用者委員のうち組織名代表者名厚生労働省労働基準局労働関係法課3推薦書類の提出期限令和八年九月三十日働委員会の証明書3推薦書類の提出期限二中央労働委員会の委員に就任することについての被推薦者の内諾書代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類一別記様式二の推薦書2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を一別記様式一の推薦書し、推薦に係る手続を次のように定めたので、同
なお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政厚生労働省労働基準局労働関係法課(一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が関一―二―二中央合同庁舎第五号館)41推薦書類の提出先厚生労働省労働基準局労働関係法課3推薦書類の提出期限び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書二中央労働委員会の委員に就任することについての被推薦者の内諾書いての被推薦者の内諾書二被推薦者の履歴書二部三中央労働委員会の委員に就任することにつ1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類働委員会の委員の候補者の推薦を求めることとし、推薦に係る手続を次のように定めたので、同
代表者名中央労働委員会の使用者を代表する委員の労働組合法第19条の3第2項及び労働組合法施行令第20条第1項の規定による中央労働委員会の委員の候補者の推薦の求めに応じ、使用者を代表する委員の候補者として下記の者を推薦します。(一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が関一―二―二中央合同庁舎第五号館)41推薦書類の提出先3推薦書類の提出期限令和八年九月三十日41推薦書類の提出先四推薦に係る労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労一被推薦者の履歴書二部二中央労働委員会の委員に就任することにつ代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類一別記様式二の推薦書2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類一別記様式一の推薦書条第二項の規定に基づき公告する。令和八年八月十九日働委員会の委員の候補者の推薦を求めることとし、推薦に係る手続を次のように定めたので、同条第二項の規定に基づき公告する。
執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政候補者の推薦について労働組合法第19条の3第2項及び労働組合法施行令第20条第1項の規定による中央労働委員会の委員の候補者の推薦の求めに応じ、使用者を代表する委員の候補者として下記の者を推薦します。11(一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が関一―二―二中央合同庁舎第五号館)厚生労働省労働基準局労働関係法課3推薦書類の提出期限令和八年九月三十日いての被推薦者の内諾書四推薦に係る労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労一被推薦者の履歴書二部二中央労働委員会の委員に就任することにつ代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類一別記様式二の推薦書2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を一別記様式一の推薦書し、推薦に係る手続を次のように定めたので、同条第二項の規定に基づき公告する。内閣総理大臣高市早苗
執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政(一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が関一―二―二中央合同庁舎第五号館)厚生労働省労働基準局労働関係法課二中央労働委員会の委員に就任することについての被推薦者の内諾書2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類一別記様式一の推薦書二被推薦者の履歴書二部働委員会の委員の候補者の推薦を求めることとし、推薦に係る手続を次のように定めたので、同条第二項の規定に基づき公告する。
執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政執行法人担当委員」とは、「使用者委員のうち令和8年月日関一―二―二中央合同庁舎第五号館)厚生労働省労働基準局労働関係法課び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労二中央労働委員会の委員に就任することにつ2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類三中央労働委員会の委員に就任することにつ働委員会の委員の候補者の推薦を求めることとし、推薦に係る手続を次のように定めたので、同条第二項の規定に基づき公告する。
執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政労働組合法第19条の3第2項及び労働組合法施行令第20条第1項の規定による中央労働委員会の委員の候補者の推薦の求めに応じ、使用者を代表する委員の候補者として下記の者を推薦します。令和8年月日(一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が関一―二―二中央合同庁舎第五号館)厚生労働省労働基準局労働関係法課四推薦に係る労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労いての被推薦者の内諾書四推薦に係る労働組合が労働組合法第二条及2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類三中央労働委員会の委員に就任することにつ内閣総理大臣高市早苗1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類働委員会の委員の候補者の推薦を求めることとし、推薦に係る手続を次のように定めたので、同条第二項の規定に基づき公告する。
注)備考欄に「一般企業担当委員」又は「行政執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政執行法人担当委員」とは、「使用者委員のうち労働組合法第19条の3第2項及び労働組合法施行令第20条第1項の規定による中央労働委員会の委員の候補者の推薦の求めに応じ、使用者を代表する委員の候補者として下記の者を推薦します。令和8年月日内閣総理大臣高市早苗殿(一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が関一―二―二中央合同庁舎第五号館)厚生労働省労働基準局労働関係法課四推薦に係る労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を内閣総理大臣高市早苗1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類し、推薦に係る手続を次のように定めたので、同条第二項の規定に基づき公告する。内閣総理大臣高市早苗1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を
注)備考欄に「一般企業担当委員」又は「行政執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政執行法人担当委員」とは、「使用者委員のうち略歴厚生労働省労働基準局労働関係法課(一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が関一―二―二中央合同庁舎第五号館)四推薦に係る労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を内閣総理大臣高市早苗働委員会の委員の候補者の推薦を求めることとし、推薦に係る手続を次のように定めたので、同条第二項の規定に基づき公告する。
注)備考欄に「一般企業担当委員」又は「行政執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政執行法人担当委員」とは、「使用者委員のうち労働組合法第19条の3第2項及び労働組合法施行令第20条第1項の規定による中央労働委員会の委員の候補者の推薦の求めに応じ、使用者を代表する委員の候補者として下記の者を推薦します。厚生労働省労働基準局労働関係法課(一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が関一―二―二中央合同庁舎第五号館)四推薦に係る労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労二中央労働委員会の委員に就任することにつ代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類内閣総理大臣高市早苗1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類働委員会の委員の候補者の推薦を求めることとし、推薦に係る手続を次のように定めたので、同働委員会の委員の候補者の推薦を求めることとし、推薦に係る手続を次のように定めたので、同
令和8年月日四推薦に係る労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労二中央労働委員会の委員に就任することにつ2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を三中央労働委員会の委員に就任することにつ内閣総理大臣高市早苗1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類働委員会の委員の候補者の推薦を求めることとし、推薦に係る手続を次のように定めたので、同
注)備考欄に「一般企業担当委員」又は「行政執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政執行法人担当委員」とは、「使用者委員のうち労働組合法第19条の3第2項及び労働組合法施行令第20条第1項の規定による中央労働委員会の委員の候補者の推薦の求めに応じ、使用者を代表する委員の候補者として下記の者を推薦します。(一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が四推薦に係る労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労二中央労働委員会の委員に就任することにつ2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を内閣総理大臣高市早苗1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類働委員会の委員の候補者の推薦を求めることとし、推薦に係る手続を次のように定めたので、同内閣総理大臣高市早苗1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を
執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政労働組合法第19条の3第2項及び労働組合法施行令第20条第1項の規定による中央労働委員会の委員の候補者の推薦の求めに応じ、使用者を代表する委員の候補者として下記の者を推薦します。JA令和8年月日(一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が四推薦に係る労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労二中央労働委員会の委員に就任することにつ2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類内閣総理大臣高市早苗1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類働委員会の委員の候補者の推薦を求めることと
注)備考欄に「一般企業担当委員」又は「行政なお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政労働組合法第19条の3第2項及び労働組合法施行令第20条第1項の規定による中央労働委員会の委員の候補者の推薦の求めに応じ、使用者を代表(一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が四推薦に係る労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労二中央労働委員会の委員に就任することにつ三中央労働委員会の委員に就任することにつ2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者をし、推薦に係る手続を次のように定めたので、同1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を
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中央労働委員会の委員の候補者の推薦に関する公告(内閣府公告) - 第7頁
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