告示令和8年8月19日
中央労働委員会の委員の候補者の推薦に関する公告(内閣府公告)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣府
- 省庁
- 内閣府
- 件名
- 中央労働委員会の委員の候補者の推薦
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
中央労働委員会の委員の候補者の推薦に関する公告(内閣府公告)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 別記様式- | 2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を | 条第二項の規定に基づき公告する。 | |||||||||||
| 別記様式- | 条第二項の規定に基づき公告する。令和八年八月十九日 | ||||||||||||
| 注)備考欄に「一般企業担当委員」又は「行政 | 労働組合法第19条の3第2項及び労働組合法施行令第20条第1項の規定による中央労働委員会の委員の候補者の推薦の求めに応じ、使用者を代表する委員の候補者として下記の者を推薦します。 | 関一―二―二中央合同庁舎第五号館)別記様式- | 41推薦書類の提出先厚生労働省労働基準局労働関係法課 | 3推薦書類の提出期限令和八年九月三十日 | いての被推薦者の内諾書 | 2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類 | 1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類 | 条第二項の規定に基づき公告する。令和八年八月十九日1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を | し、推薦に係る手続を次のように定めたので、同 | ||||
| 執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政執行法人担当委員」とは、「使用者委員のうち4人」の委員をいう。 | 氏 名 年 | 候補者の推薦について労働組合法第19条の3第2項及び労働組合法施行令第20条第1項の規定による中央労働委員会の委員の候補者の推薦の求めに応じ、使用者を代表する委員の候補者として下記の者を推薦します。 | 内閣総理大臣高市早苗殿 | 別記様式- | 41推薦書類の提出先厚生労働省労働基準局労働関係法課 | 3推薦書類の提出期限令和八年九月三十日 | び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書3推薦書類の提出期限 | 一別記様式二の推薦書一被推薦者の履歴書二部二中央労働委員会の委員に就任することにつ | 代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類一別記様式二の推薦書 | 2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を | 一別記様式一の推薦書二被推薦者の履歴書二部三中央労働委員会の委員に就任することにつ | 1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類 | 働委員会の委員の候補者の推薦を求めることと |
| 注)備考欄に「一般企業担当委員」又は「行政執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政執行法人担当委員」とは、「使用者委員のうち | 候補者の推薦について | 厚生労働省労働基準局労働関係法課 | 3推薦書類の提出期限令和八年九月三十日 | 働委員会の証明書3推薦書類の提出期限 | 一被推薦者の履歴書二部 | 三中央労働委員会の委員に就任することにつ | 1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を | 働委員会の委員の候補者の推薦を求めることと | |||||
| 組織名代表者名 | (一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が | 厚生労働省労働基準局労働関係法課 | び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書 | 一被推薦者の履歴書二部二中央労働委員会の委員に就任することにつ | 2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を | 一別記様式一の推薦書二被推薦者の履歴書二部 | し、推薦に係る手続を次のように定めたので、同条第二項の規定に基づき公告する。令和八年八月十九日 | ||||||
| 執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政執行法人担当委員」とは、「使用者委員のうち | 組織名代表者名 | 厚生労働省労働基準局労働関係法課 | 3推薦書類の提出期限令和八年九月三十日 | 働委員会の証明書3推薦書類の提出期限 | 二中央労働委員会の委員に就任することについての被推薦者の内諾書 | 代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類一別記様式二の推薦書 | 2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を | 一別記様式一の推薦書 | し、推薦に係る手続を次のように定めたので、同 | ||||
| なお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政 | 厚生労働省労働基準局労働関係法課(一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が関一―二―二中央合同庁舎第五号館) | 41推薦書類の提出先厚生労働省労働基準局労働関係法課 | 3推薦書類の提出期限 | び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書 | 二中央労働委員会の委員に就任することについての被推薦者の内諾書 | いての被推薦者の内諾書 | 二被推薦者の履歴書二部三中央労働委員会の委員に就任することにつ | 1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類 | 働委員会の委員の候補者の推薦を求めることとし、推薦に係る手続を次のように定めたので、同 | ||||
| 代表者名中央労働委員会の使用者を代表する委員の労働組合法第19条の3第2項及び労働組合法施行令第20条第1項の規定による中央労働委員会の委員の候補者の推薦の求めに応じ、使用者を代表する委員の候補者として下記の者を推薦します。 | (一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が関一―二―二中央合同庁舎第五号館) | 41推薦書類の提出先 | 3推薦書類の提出期限令和八年九月三十日41推薦書類の提出先 | 四推薦に係る労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労 | 一被推薦者の履歴書二部二中央労働委員会の委員に就任することにつ | 代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類一別記様式二の推薦書 | 2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類 | 一別記様式一の推薦書 | 条第二項の規定に基づき公告する。令和八年八月十九日 | 働委員会の委員の候補者の推薦を求めることとし、推薦に係る手続を次のように定めたので、同条第二項の規定に基づき公告する。 | |||
| 執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政 | 候補者の推薦について労働組合法第19条の3第2項及び労働組合法施行令第20条第1項の規定による中央労働委員会の委員の候補者の推薦の求めに応じ、使用者を代表する委員の候補者として下記の者を推薦します。11 | (一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が関一―二―二中央合同庁舎第五号館) | 厚生労働省労働基準局労働関係法課 | 3推薦書類の提出期限令和八年九月三十日 | いての被推薦者の内諾書四推薦に係る労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労 | 一被推薦者の履歴書二部二中央労働委員会の委員に就任することにつ | 代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類一別記様式二の推薦書 | 2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を | 一別記様式一の推薦書 | し、推薦に係る手続を次のように定めたので、同条第二項の規定に基づき公告する。内閣総理大臣高市早苗 | |||
| 執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政 | (一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が関一―二―二中央合同庁舎第五号館) | 厚生労働省労働基準局労働関係法課 | 二中央労働委員会の委員に就任することにつ | いての被推薦者の内諾書2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類 | 代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類一別記様式一の推薦書二被推薦者の履歴書二部 | 働委員会の委員の候補者の推薦を求めることとし、推薦に係る手続を次のように定めたので、同条第二項の規定に基づき公告する。 | |||||||
| 執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政執行法人担当委員」とは、「使用者委員のうち | 令和8年月日 | 関一―二―二中央合同庁舎第五号館) | 厚生労働省労働基準局労働関係法課 | び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労 | 二中央労働委員会の委員に就任することにつ | 2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類 | 三中央労働委員会の委員に就任することにつ | 働委員会の委員の候補者の推薦を求めることとし、推薦に係る手続を次のように定めたので、同条第二項の規定に基づき公告する。 | |||||
| 執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政 | 職 | 労働組合法第19条の3第2項及び労働組合法施行令第20条第1項の規定による中央労働委員会の委員の候補者の推薦の求めに応じ、使用者を代表する委員の候補者として下記の者を推薦します。 | 令和8年月日 | (一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が関一―二―二中央合同庁舎第五号館) | 厚生労働省労働基準局労働関係法課 | 四推薦に係る労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労 | いての被推薦者の内諾書四推薦に係る労働組合が労働組合法第二条及 | 2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類 | 三中央労働委員会の委員に就任することにつ | 内閣総理大臣高市早苗1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類 | 働委員会の委員の候補者の推薦を求めることとし、推薦に係る手続を次のように定めたので、同条第二項の規定に基づき公告する。 | ||
| 注)備考欄に「一般企業担当委員」又は「行政執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政執行法人担当委員」とは、「使用者委員のうち | 労働組合法第19条の3第2項及び労働組合法施行令第20条第1項の規定による中央労働委員会の委員の候補者の推薦の求めに応じ、使用者を代表する委員の候補者として下記の者を推薦します。 | 令和8年月日内閣総理大臣高市早苗殿 | (一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が関一―二―二中央合同庁舎第五号館) | 厚生労働省労働基準局労働関係法課 | 四推薦に係る労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労 | 2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類 | 2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を | 内閣総理大臣高市早苗1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類 | し、推薦に係る手続を次のように定めたので、同条第二項の規定に基づき公告する。内閣総理大臣高市早苗1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を | ||||
| 注)備考欄に「一般企業担当委員」又は「行政執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政執行法人担当委員」とは、「使用者委員のうち | 略歴 | 厚生労働省労働基準局労働関係法課(一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が関一―二―二中央合同庁舎第五号館) | 四推薦に係る労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労 | 代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類 | 2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を | 内閣総理大臣高市早苗 | 働委員会の委員の候補者の推薦を求めることとし、推薦に係る手続を次のように定めたので、同条第二項の規定に基づき公告する。 | ||||||
| 注)備考欄に「一般企業担当委員」又は「行政執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政執行法人担当委員」とは、「使用者委員のうち | 労働組合法第19条の3第2項及び労働組合法施行令第20条第1項の規定による中央労働委員会の委員の候補者の推薦の求めに応じ、使用者を代表する委員の候補者として下記の者を推薦します。 | 厚生労働省労働基準局労働関係法課(一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が関一―二―二中央合同庁舎第五号館) | 四推薦に係る労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労 | 二中央労働委員会の委員に就任することにつ | 代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類 | 内閣総理大臣高市早苗1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類 | 働委員会の委員の候補者の推薦を求めることとし、推薦に係る手続を次のように定めたので、同 | 働委員会の委員の候補者の推薦を求めることとし、推薦に係る手続を次のように定めたので、同 | |||||
| 令和8年月日 | 四推薦に係る労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労 | 二中央労働委員会の委員に就任することにつ | 2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を | 三中央労働委員会の委員に就任することにつ | 内閣総理大臣高市早苗1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類 | 働委員会の委員の候補者の推薦を求めることとし、推薦に係る手続を次のように定めたので、同 | |||||||
| 注)備考欄に「一般企業担当委員」又は「行政執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政執行法人担当委員」とは、「使用者委員のうち | 労働組合法第19条の3第2項及び労働組合法施行令第20条第1項の規定による中央労働委員会の委員の候補者の推薦の求めに応じ、使用者を代表する委員の候補者として下記の者を推薦します。 | (一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が | 四推薦に係る労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労 | 二中央労働委員会の委員に就任することにつ | 2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を | 内閣総理大臣高市早苗1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類 | 働委員会の委員の候補者の推薦を求めることとし、推薦に係る手続を次のように定めたので、同内閣総理大臣高市早苗1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を | ||||||
| 執行法人担当委員」の別を記載することなお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政 | 労働組合法第19条の3第2項及び労働組合法施行令第20条第1項の規定による中央労働委員会の委員の候補者の推薦の求めに応じ、使用者を代表する委員の候補者として下記の者を推薦します。 | JA | 令和8年月日 | (一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が | 四推薦に係る労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労 | 二中央労働委員会の委員に就任することにつ | 2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類 | 内閣総理大臣高市早苗1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を代表する委員の候補者の推薦に係る提出書類 | 働委員会の委員の候補者の推薦を求めることと | ||||
| 注)備考欄に「一般企業担当委員」又は「行政なお、「一般企業担当委員」とは、労働組合法第19条の3第2項に規定する「使用者委員のうち4人」の委員以外の委員をいい、「行政 | 労働組合法第19条の3第2項及び労働組合法施行令第20条第1項の規定による中央労働委員会の委員の候補者の推薦の求めに応じ、使用者を代表 | (一〇〇-八九一六東京都千代田区霞が | 四推薦に係る労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労 | 二中央労働委員会の委員に就任することにつ | 三中央労働委員会の委員に就任することにつ2労働組合法施行令第二十条第一項の労働者を | し、推薦に係る手続を次のように定めたので、同1労働組合法施行令第二十条第一項の使用者を | |||||||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)