告示令和8年8月19日

農林水産省告示第1204号(保安林指定施業要件の変更:福井県大野市)

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公告概要

保安林指定施業要件の変更

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林指定施業要件の変更

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農林水産省告示第1204号(保安林指定施業要件の変更:福井県大野市)

令和8年8月19日|p.3|原文を見る

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一□指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所福井県大野市(国有林。次の図に示す部
分に限る。)
(2)保安林として指定された目的水源の涵養
(三)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)次の森林については、主伐は、択伐に
よる。
大野市(国有林。次の図に示す部分に
限る。)
(2)その他の森林については、主伐に係る
伐採種を定めない。
(3)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(4)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
二□指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所福井県大野市(国有林。次の図に示す部
分に限る。)
(二)保安林として指定された目的干害の防備
(二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐は、択伐による。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
3)問伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
三一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所福井県大野市(国有林。次の図に示す部
分に限る。)
(二)保安林として指定された目的なだれの危
険の防止
(三)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)次の森林については、主伐に係る立木
の伐採を禁止する。
大野市(国有林。次の図に示す部分に
限る。)
(2)その他の森林については、主伐は、択
伐による。
(3)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
44)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福井県庁及び大野市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
読み込み中...
農林水産省告示第1204号(保安林指定施業要件の変更:福井県大野市) - 第3頁
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