告示令和8年8月19日
国土交通省告示第千七十一号(貨物自動車運送事業法に基づく管理者講習登録者の公示)
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- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 貨物自動車運送事業法に基づく管理者講習登録者の公示
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国土交通省告示第千七十一号(貨物自動車運送事業法に基づく管理者講習登録者の公示)
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令和8年8月19日水曜日官報第1771号4
| 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | ○国土交通省告示第千七十一号 | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | ○国土交通省告示第千六十八号に供する。路線名中国縦貫自動車道道路の区域 | ||||||||
| (海○海上保安庁告示第二十六一航路標識の設置、廃止及び一時撤去につ航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)十四条の規定により、次のように告示合 | 日令1(海 | 10 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 10 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | ||||||
| 和日令1(海○海上保安庁告示第二十六一航路標識の設置、廃止及び一時撤去につ航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)十四条の規定により、次のように告示合八 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。14令和八年八月十九日 | ○国土交通省告示第千七十一号 | ○国土交通省告示第千七十号貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。10令和八年八月十九日 | 10和和 | ○国土交通省告示第千六十九号貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。令和八年八月十九日 | 安芸十 | |||||
| 航路標識の設置、廃止及び一時撤去につ航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)十四条の規定により、次のように告示八同 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。令和八年八月十九日19 | ○国土交通省告示第千七十一号 | 和和八 | ○国土交通省告示第千七十号貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。令和八年八月十九日登録年月日八 | 八 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。令和八年八月十九日 | |||||
| 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。令和八年八月十九日 | ○国土交通省告示第千七十一号 | 八1年 | ○国土交通省告示第千七十号貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。令和八年八月十九日 | に供する。道路の区域 | |||||||
| ○海上保安庁告示第二十六一航路標識の設置、廃止及び一時撤去につ航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)十四条の規定により、次のように告示月( | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。令和八年八月十九日 | 1年1,4 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 1410 | ○国土交通省告示第千六十九号貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。令和八年八月十九日 | 路線名中国縦貫自動車道 | |||||
| ○海上保安庁告示第二十六一六六航路標識の設置、廃止及び一時撤去につ航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)十四条の規定により、次のように告示1.4 | 月{10 | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。令和八年八月十九日 | 登録年月日 | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。令和八年八月十九日 | その関係図面は、令和八年八月十九日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧令和八年八月十九日国土交通大臣金子恭之路線名中国縦貫自動車道 | ||||||
| 1014 | 1014 | ○国土交通省告示第千七十号貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。令和八年八月十九日登録年月日 | ○国土交通省告示第千六十九号貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 一浪 | |||||||
| 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。令和八年八月十九日 | 14日( | ○国土交通省告示第千七十号貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。令和八年八月十九日 | 14十日 | ○国土交通省告示第千六十九号貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。令和八年八月十九日 | ○字 | ||||||
| 1411航路標識の設置、廃止及び一時撤去につ航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)十四条の規定により、次のように告示11 | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。令和八年八月十九日 | ○国土交通省告示第千六十九号貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | ○字ま丸: | ○国土交通省告示第千六十八号独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年八月十九日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧令和八年八月十九日国土交通大臣金子恭之 | |||||||
| ○海上保安庁告示第二十六一1111航路標識の設置、廃止及び一時撤去につ及フ航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)十四条の規定により、次のように告示 | u株 | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 物- | ○国土交通省告示第千七十号貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | ○国土交通省告示第千六十九号貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | で山 | 路線名中国縦貫自動車道 | ||||
| 11航路標識の設置、廃止及び一時撤去につ及フ0.00航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)十四条の規定により、次のように告示14 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 般協 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 限交学有校限 | で山 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年八月十九日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧 | |||||
| 航路標識の設置、廃止及び一時撤去につ0.00時航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)律律第第十四条の規定により、次のように告示1511 | I式0会 | ○国土交通省告示第千七十一号貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 般協会社。 | 限交会員校限 | ○国土交通省告示第千六十九号貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 路線名中国縦貫自動車道 | |||||
| 0会u社 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 10 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 会員** | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 九九 | 速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年八月十九日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧 | ||||
| u社TO | 方法法 | 新 | 1.7 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年八月十九日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧 | |||||||
| 航路標識の設置、廃止及び一時撤去につ○去10航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)1,8九1119 | TO1 | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 名称 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 西{ | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 番) | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年八月十九日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧 | |||
| i | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 14199 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 海道 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全 | 11 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年八月十九日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧 | ||||
| i19 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 11軍軍 | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | かか | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年八月十九日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧 | |||||
| (1010第第0.00 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 16 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年八月十九日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧 | |||||||
| anb. | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 岳長長崎県西海市西駿河上 | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 11 | ||||||
| 地葉位名所11 | 地葉 | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 三東東京都港區籍書羽町印10 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 十一 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年八月十九日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧 | ||||
| 所東京色, | 地葉一県{ | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 一京{番都東京都港區籍書羽町印 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 岳長長崎県西海市西駿河上 | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年八月十九日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧 | ||||
| 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | (二東京都港區籍書羽町印 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 17津波 | |||||||
| 住所10}同{ | 号区東京都港區籍書羽町印 | 住所 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 三海{長崎県西海市西駿河上 | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 浪{ | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年八月十九日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧 | ||||
| 号区東京都港區籍書羽町印第新 | 住所 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 長崎県西海市西駿河上 | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | |||||||
| 同{柳) | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 東京都港區籍書羽町印第新三橋1 | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 後 | 変更前後別 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年八月十九日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧 | |||||
| }}置地緯11造 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 東京都港區籍書羽町印三橋1名西 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 長崎県西海市西駿河上三町 | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 変更前 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年八月十九日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧 | ||||
| 江津11101010 | 00 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。国 | 東京都港區籍書羽町印名西和丁1 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。--14国土交通大臣金子恭之 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。国土交通大臣金子恭之 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年八月十九日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧 | |||||
| 11(庫{1113色、 | 0011 | 東京都港區籍書羽町印ビ自 | 長崎県西海市西駿河上三町 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。国土交通大臣金子恭之 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。国土交通大臣金子恭之 | 最小一--DE最大一一二最小二三 | 令和八年八月十九日国土交通大臣金子恭之 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年八月十九日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧 | |||
| 1,001,0011000 | 者貨 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。一六六通 | 者貨 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。14国土交通大臣金子恭之 | 貨物軽自動車安全管理著者{ | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全 | 最小一--DE | ..11一敷地の幅員延長 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年八月十九日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧 | ||
| :100.00to | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。六通) | 講物者貨物簿 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。国土交通大臣金子恭之 | 貨物軽自動車安全管理著者{ | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。国土交通大臣金子恭之 | 令和八年八月十九日国土交通大臣金子恭之 | |||||
| J.4居九一五10 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。) | 講物物簿習軽胃劑 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。11国土交通大臣金子恭之 | 貨物軽自動車安全管理響 | 最小一--DE最大一一二最小二三 | 令和八年八月十九日国土交通大臣金子恭之 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年八月十九日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧 | ||||
| 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 11習軽胃劑 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。11国土交通大臣金子恭之 | 行動{貨物軽自動車安全管理響 | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。国土交通大臣金子恭之 | 最小一--DE最大一一二最小二三 | 一敷地の幅員延長 | ||||
| (洪011,011 | 車{ | 種類 | 行動{貨物軽自動車安全管理 | 種類 | 令和八年八月十九日国土交通大臣金子恭之 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年八月十九日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧 | |||||
| 10東京1-1,0011 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。14 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。国土交通大臣金子恭之子子 | 貨物軽自動車安全管理車{安安 | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。国土交通大臣金子恭之 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全 | 一敷地の幅員延長 | |||||
| 1.1417標{ | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。17 | 24 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。国土交通大臣金子恭之 | |||||||
| 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。**恭之 | ** | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。国土交通大臣金子恭之 | 貨物軽自動車安全管理13 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。国土交通大臣金子恭之 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高その関係図面は、令和八年八月十九日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧 | ||||||
| **理( | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。**恭之 | 理) | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。国土交通大臣金子恭之 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。国土交通大臣金子恭之 | 1/ | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高その関係図面は、令和八年八月十九日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧 | |||||
| 一 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 貨物軽自動車安全管理理理 | 管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。 | 一敷地の幅員延長(メートル)三三 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高その関係図面は、令和八年八月十九日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧 | |||||
| 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全 | |||||||||
位
77
位
名
位
記記
東京
北
位置
位置
位置
位置
1
位置
廃止年月日令和八年二月二十七日
東経一三八-五七-〇五
北 緯 三四―三九―三六
廃止年月日令和八年二月二十七日
東経一三八-五六-五八
北緯三四-三九-四五
リ)
廃止年月日令和八年二月二十七日
東経一三八-五六-四四
北緯三四-三九-三五
廃止年月日 令和八年二月二十四日
東経一三九-五二-三二
北緯三九-〇七-一五
廃止年月日 令和八年二月十八日
東 経 一三四―五〇―二二
北緯三五-三九-〇一
名称小砂川港第一防波堤灯台
名称津居山港東導流堤灯台
メートル)
名称下田港洲佐利埼沖C灯浮標
名称下田港洲佐利埼沖B灯浮標
メートル
名称下田港洲佐利埼沖A灯浮標
防波堤外端)
所管理
所在地静岡県下田港(下田港西防波堤
所在地静岡県下田港(下田港西防波堤
所在地下田港西防波堤灯台(静岡県下
所在土秋田県にかほ市(小砂川港第一)
所在11兵庫県津居山港(東導流堤外端)。
1019.1911の立標の上部に簡易な灯
設置年月日 令和八年三月五日 一
高 さ 地上から構造物の頂部まで六
灯台の南南西方約一・一キ口
灯台の南南西方約八九〇メート
田港)の南西方約一・四キロ
○洪
11
二但馬漁業協同組合津居山支
火(緑色)が設置されている。
R.
東京
11
11
19.8
50
14
)
第第
11
ym
廃止年月日令和八年三月九日
東経一四〇-〇〇-三九
北緯三五-三七-四四
所在地千葉県千葉港千葉区(千葉灯標
位置
灯浮標
名称千葉港幕張沖第二埋戻し区域C
廃止年月日令和八年三月九日
東経一四〇-〇〇-三四
北緯三五-三七-四〇
リ)
所 在 地
千葉県千葉港千葉区(千葉灯標
位置
名称
灯浮標
千葉港幕張沖第二埋戻し区域P
廃止年月日令和八年三月五日
東経一三九-四四-一一
位置
北緯三五-二九-二二
所 在 地 京浜港川崎区 (前灯の北北西方
約一三〇メートル)
方
名称JFEスチール扇島導灯(後灯)
廃止年月日令和八年三月五日
東経一三九-四四-一四
北緯三五-二九-一八
所在地京浜港川崎区(川崎東扇島防波
堤西灯台の北西方約一・五キロ
位置
名称JFE33チー11扇島導灯(前灯)
廃止年月日令和八年二月二十七日
東 一三八―五六―五六
10
北緯三四-三九-二八
所 在 地
位置
名称下田港洲佐利埼沖D灯浮標
田港)の南南西方約一・四キロ
下田港西防波堤灯台(静岡県下
D.
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