告示令和8年8月19日

農林水産省告示第1193号(5件)

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公告概要

保安林の指定施業要件の変更

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定施業要件の変更

本文と原文の対照

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農林水産省告示第1193号(5件)

令和8年8月19日|p.1-2|原文を見る

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その他告示
○農林水産省告示第千百九十三号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第
一十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年八月十九日
農林水産大臣鈴木憲和
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所福島県伊達郡桑折町大字南半田字藤倉五
五の三
(二)保安林として指定された目的水源の涵養
(三)変更後の指定施業要件
三二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(11 主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする
二□指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所福島県伊達郡桑折町大字松原字大上森二
の三三、二の四八、宇山女沢三から五まで、
八の一、 八の二、 九から一四まで、一五の一、
一五の二、一六、一七の一、二〇から二三ま
で、二四の一から二四の三まで、二四の六、
二四の八から二四の一〇まで、字長峯二の一、
二の三、字胡桃作二七の一、二七の二、四一、
四二の一、四二の二、宇東山田一の三、五の
四、 字弁天沢五七の三、 大字南半田字芹ノ沢
後八、九、一一の一から一一の三まで、字芹
ノ沢九、七九の一、八〇
(二)保安林として指定された日的土砂の流出
の防備
(二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)次の森林については、主伐は、択伐に
よる。
字東山田一の三、五の四、字弁天沢五
七の三、字芹ノ沢後八・宇芹ノ沢八〇(以
上二筆について次の図に示す部分に限
る。)
(2)その他の森林については、主伐に係る
伐採種を定めない。
(3)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(4)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福島県庁及び桑折町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百九十四号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年八月十九日
農林水産大臣鈴木憲和
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
愛知県額田郡幸田町大字須美字須美南山一の
六六二から一の六八二まで、一の六八六から一
の六八九まで、 一の七四三、 一の七八八から一
の七九一まで、一の八〇四から一の八七七まで、
一の八八五、一の八八八八から一の八九〇まで、
一の八九八、一の九〇六から一の九一四まで、
一の九三八から一の九四一まで、 一の九四三か
ら一の九五四まで、 一の一〇〇三、 一の一〇一
六、 一の一〇七五、 一の一〇七七、 一の一一三
〇、 一の一一四〇、 一の一一四五、 一の一二一
二、 一の一二一四、 一の一二二一、 一の一二二
三、一の一二二七、一の一二二八
一保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛
知県庁及び幸田町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年八月十九日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
愛知県豊田市木瀬町三ツ塚一一六〇の一、一
一六〇の三、一一六〇の六、間ノ山九六四の二
(国有林)、九五五九の
一、九五九の二、九六〇、九六二の一、九六二
の五から九六二の七まで、 九六三の一から九六
三の四まで、九六四の一、九六五の一、九六六
から九六八まで、九六九の一、九六九の三、荒
田一一五DQの九(国有林)、一一五DQの一、一
一五四の三から一一五四の五まで、一一五六、
一一五七の一、 一一五八の一、 一一五九の一、
一一五九の五、 一一五九の八から一一五九の一
一まで、一ノ瀬DU三七、 一〇三DQの一、一〇三
四の三から一〇三四の五まで、 一〇三五、 一〇
二六の一、 一〇三六の二、 一〇三七の一、 一〇
三七の二、一〇三八の一、一〇三八の二、一〇
三九の一、 一〇三九の二、 一〇四〇の一、 一〇
四〇の二、一〇四一、一〇四二の一、一〇四二
の五、 一〇四二の六、 一〇四三、 一〇四四、
〇四五の一、一〇四六の三、一〇四七の一、一
〇四七の五、 一〇四八の一、 一〇四八の二、
〇四九の一、一〇五〇の一、一〇五〇の四から
一〇五〇の六まで、一〇五一の一、居森場一〇
一三から一〇一六まで、隠ケ沢一〇二二の一四、
一〇二六、 一〇二七の一、 一〇二七の二、 一〇
二九、一〇三〇の一、稽古屋一一六三の一、一
一六三の九、 一一六三の一〇、 一一六九の九、
一一七〇の一、 一一七一、 一一七二、 一一七三
の一、 一一七三の二、 一一七四、 淸水一〇九一
の二、一〇九四の二、白貝渡九七〇の一一、九
七〇の一八、九七一の一、九七一の四、九七一
の五、九七一の七から九七一の一〇まで、九七
一の一四、 高曽一〇六七の二、 一〇六八の二、
一〇六八の三、竹ノ下一〇七九の一、一〇八〇
の一から一〇八〇の三まで、一〇八一の一から
一〇八一の三まで、 一〇八二の一から一〇八二
の五まで、一〇八三の一から一〇八三の三まで、
一〇八四、 一〇八五、 徳万場一一四六の一〇
一一pu六の一一(以上二筆国有林)、一一pu六六
の三、 一一四六の一七、 一一四六の一九、 一一
四六の二一から一一四六の二三まで、一一四六
の二五、 一一四六の二六、 一一四六の三二、 一
一四六の三三、 一一五一の一から一一五一の三
まで、 韮川一一八三の一、 一一八八の一から一
一八八のDEまで、 一一八九の一から一一八九の
四まで、浜居場一〇一〇の三、一〇一二、万作
平一〇六三の四(国有林)、一〇六〇の一、一
〇六一、 一〇六二の一、 一〇六二の二、 一〇六
三の一から一〇六三の三まで、 一〇六四の二、
一〇六DQ11四〇、 一〇六DQの五、 溝田一〇三一、
一〇三三の一、向戸一一一〇から一一一三まで、
一一一DQの一から一一一24の三まで、一一一五、
一一一六、 一一一七の一、一一一一七の二、一一
一八、 一一二三、 一一二四の五、一一二四の七、
一一二五の一、一一二六の二、一一二六の一五、
一一二七の九、 上ケ平一一三四の一、 一一三四
の四、 一一三四の六、 一一三四の一〇、 一一三
五から一一三八まで、一一三九の一、入洞九八
六、九八七、海老田一一八一の一、一一八一00
二、 一一八二、 中貝渡九八九、 大平町郷ケ根一
の一八・一の一九・二七の三・二七の四(以上
四筆国有林)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛
知県庁及び豊田市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千百九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年八月十九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
愛知県瀬戸市上半田川町一一二四の一、一一
三三の二、一一三八の五二から一一三八の五五
まで、一一三八の五七、一一三八の六二、一一
三八の六五、一一三八の七〇、一一三八の七二
から一一三八の七五まで、一一四四の六、一一
四四の九、一一六四
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛
知県庁及び瀬戸市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千百九十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する.
令和八年八月十九日
農林水産大臣鈴木憲和
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