その他令和8年8月19日
更生計画における弁済方法および債権処理に関する規定
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第2権利の変更
別表8-3「約定劣後更生債権弁済計
画表」記載の約定劣後更生債権は、後記
第5節記載の超過弁済の場合にのみ弁済
を受けることができるものとする。
約定劣後更生債権は、最終追加弁済日
(これを行わない場合には、管財人が確
定一般更生債権等を有する更生債権者に
対してその旨を通知した日)に、その全
額(前記第2章第2節第1、5の超過弁
済等があった場合には当該弁済後の残
額)について免除を受ける。
第5節超過弁済等
更生会社らが、基本弁済、中間的追
加弁済及び最終追加弁済を行った結
果、確定一般更生債権のうち元本等更
生債権の全額が弁済された場合におい
て、なお弁済原資とすることのできる
資産が存するときは、管財人は、最終
追加弁済と同時に、かかる資産を原資
として、以下の順序に従い、弁済等を
行うことができる。
(1)当該更生会社の確定更生担保権の
うち開始後利息損害金の全額(弁済原
資がその全額に満たない場合には、開
始後利息損害金の金額による按分とす
る。)
(2)当該更生会社の確定一般更生債権等
のうち開始後利息損害金の全額(弁済
原資がその全額に満たない場合には、
開始後利息損害金の金額による按分と
する。)
(3)当該更生会社の約定劣後更生債権の
全額(弁済原資がその全額に満たない
場合には、確定した約定劣後更生債権
の金額による按分とする。)
(4)当該更生会社の株主に対する残余財
産の分配
第6節弁済及び納付に関するその他の事項
第1弁済及び納付の場所等
本更生計画による弁済は、管財人事務
所(かなやま法律事務所)の所在地(東
京都港区西新橋一丁目21番8号弁護士
ビル707号室)において行う。ただし、
債権者が預金口座を指定してその口座へ
の振込を求めた場合には、更生会社らの
振込手数料負担において、債権者の指定
する口座に円貨を振り込む方法で行う。
公租公課の納付は、徴収権者の指定す
る方法及び場所において行う.
第2取下げ又は放棄がなされた債権の取扱
(1
更生計画認可決定までの間に更生担保
権又は更生債権の一部の取下げ又は放棄
がなされたときは、取下げ又は放棄がな
された後の債権額を基準として、更生債
権等に関する権利の変更及び弁済方法の
定めを適用する。
第3債権譲渡等の取扱い
1全部譲渡等
本更生計画案提出日以降に更生債権等
の譲渡又は移転がなされたときは、譲渡
又は移転前の債権額をして、更生債権等
に関する権利の変更並びに弁済及び納付
方法の定めを適用する。
2一部譲渡等
本更生計画案提出日以降に更生債権等
の一部の譲渡又は移転がなされたとき
は、譲渡又は移転前の債権額を基準とし
て、更生債権等に関する権利の変更並び
に弁済及び納付方法の定めを適用した上
で、譲渡人及び譲受人に対する弁済額の
計算にあたっては、譲渡後又は移転後の
債権額に応じて弁済額及び免除額を按分
する。かかる按分計算にあたって1円未
満の端数が生じた場合、後記第4の定め
に関わらず、四捨五入する。
第4端数の処理
本章の定めによる更生担保権者及び更
生債権者への弁済額の算出にあたって
は、1円未満の端数は切り上げる。
第5弁済充当等
弁済する更生担保権又は更生債権の中
に利息、損害金を含む場合の充当の順序
は、 利息
損害金の順とし、同じ性質の債権につい
ては各債権の額に応じた按分で弁済を充
当する。
第6内部債権の処理
1CC社がCP社に対して有する確定一
般更生債権は、CP社がCC社に対して
有する確定一般更生債権の金額を控除し
た後の残額を、弁済計算の基準となる確
定一般更生債権額とし、CP社がCC社
に対して有する確定一般更生債権は、弁
済計算の基準となる確定一般更生債権額
を0円として、第3節の定めを適用する
(ただし、第3節第2、2(2)に定め
る最終追加弁済を除く。)。
2CC社がCF社に対して有する確定一
般更生債権は、CF社がCC社に対して
有する確定一般更生債権の金額を控除し
た後の残額をもって確定一般更生債権額
とみなし、CF社がCC社に対して有す
る確定一般更生債権の金額は0円とし
て、第3節の定めを適用する(ただし
第3節第2、2(2)に定める最終追加
弁済を除く。)。
3CP社がCF社に対して有する確定-
般更生債権は、CF社がCP社に対して
有する確定一般更生債権の金額を控除し
た後の残額をもって確定一般更生債権額
とみなし、CF社がCP社に対して有す
る確定一般更生債権の金額は0円とみな
して、第3節の定めを適用する(ただし、
第3節第2、2(2)に定める最終追加
弁済を除く。)。
4更生会社らは、更生会社らが他の更生
会社らに対して有する確定一般更生債権
に対しては、最終追加弁済を行わない、
5更生会社らは、更生会社らの間におい
て本更生計画に基づく弁済によって求償
権が生じた場合、当該求償権を行使しな
い。
第7重複債権の処理
1重複債権の定義
更生会社らの更生担保権者又は一般更
生債権者が、更生会社らのうち複数の会
社に対して確定更生担保権又は確定一般
更生債権を有する場合において、これら
の複数の債権が主たる債権とこれに対す
る保証債務履行請求権等(物上保証の履
行請求権を含む。)の関係、すなわち「同
一の給付を目的とし、一つの債権に対す
る弁済が他の債権を消滅させる関係に
ある場合、これらの複数の債権を「重複
債権という。
ただし、これらの複数の債権が互いに
金額を異にするときには、重なり合う範
囲で「重複債権」という。
2基本弁済における重複債権の取扱い
更生会社らは、重複債権に対しても、
他の確定更生担保権又は確定一般更生債
権と同様に弁済を行う。ただし、当該弁
済の結果、重複債権に対して債権額を超
える弁済が行われることになる場合、以
下の順序で重複債権の債権額に満つるま
で弁済を行い、債権額を超える弁済は行
わない。
①主債務者の立場にある更生会社に対
する確定更生担保権
②物上保証人又は保証人の立場にある
更生会社に対する確定更生担保権
③主債務者の立場にある更生会社に対
する確定一般更生債権
④保証人の立場にある更生会社に対す
る確定一般更生債権
3中間的追加弁済及び最終追加弁済にお
ける重複債権の取扱い
(1)各更生会社において中間的追加弁済
又は最終追加弁済を行う場合、重複債
権に対しては、重複債権の債権額を上
限として、順次、他の確定一般更生債
権と同様に弁済を行う。
(2)前記(1)にかかわらず、複数の各
更生会社が同時に中間的追加弁済又は
最終追加弁済を行う場合には、前記2
の基本弁済における取扱いと同様に処
理する。
第8更生会社ら以外の第三者を主債務者と
する保証債務履行請求権の処理
1確定更生担保権のうち、保証債務履行
請求権で、主債務者が更生会社ら以外の
第三者であるものについては、「確定更
生担保権額」から「確定更生担保権者が
認可決定確定日までに主債務者から回収
した金額(確定更生担保権に充当された
ものに限る。)を控除した残額を、弁済
計算の基準となる確定更生担保権額と
し、前記第1節の定めを適用する。
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