その他令和8年8月19日

更生計画における弁済に関する規定(中間追加弁済・最終追加弁済・免除)

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更生計画における弁済に関する規定(中間追加弁済・最終追加弁済・免除)

令和8年8月19日|p.28|原文を見る

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82 (皆981 第 8數8時号
(イ)中間的追加弁済は、中間的追加弁
済をするのに適当な残額があると認
められる都度、複数回行うことがで
きるものとする。
(ウ) 未確定一般更生債権については、
以下の①又は②のうちのいずれか遅
い日に、中間的追加弁済を行う。
①中間的追加弁済日
②未確定一般更生債権確定日から
3か月以内で管財人が指定する
□□
ウCC社について
(ア)CC社の管財人は、基本弁済日以
降(基本弁済日を含む。)、資産負債
確定日より前であっても、CC社の
現預金の額からCC社が中間的追加
弁済日以降に支払うべき共益債権の
額(CC社の清算結了までに発生す
ると見込まれる一切の支出を含む。)
を控除してなお中間的追加弁済をす
るのに適当な残額があると認められ
る場合には、当該残額の全部又は一
部を弁済原資として、裁判所の許可
を得て、中間的追加弁済日に、確定
一般更生債権等に対し、確定更生債
権額のうち元本等更生債権から基本
弁済額を除いた残額に応じ、管財人
の定める弁済率により、按分して弁
済を行うことができる。
(イ)中間的追加弁済は、中間的追加弁
済をするのに適当な残額があると認
められる都度、複数回行うことがで
きるものとする。
エCF社について
(ア)CF社の管財人は、基本弁済日以
降(基本弁済日を含む。)、資産負債
確定日より前であっても、CF社の
現預金の額からCF社が中間的追加
弁済日以降に支払うべき共益債権の
額(CF社の清算結了までに発生す
ると見込まれる一切の支出を含む。)
を控除してなお中間的追加弁済をす
るのに適当な残額があると認められ
る場合には、当該残額の全部又は一
部を弁済原資として、裁判所の許可
を得て、中間的追加弁済日に、確定
一般更生債権等に対し、確定更生債
権額のうち元本等更生債権から基本
弁済額を除いた残額に応じ、管財人
の定める弁済率により、按分して弁
済を行うことができる。
(イ)中間的追加弁済は、中間的追加弁
済をするのに適当な残額があると認
められる都度、複数回行うことがで
きるものとする。
(2)最終追加弁済
アCP社について
(ア)資産負債確定日に、CP社の現預
金の額からCP社が資産負債確定日
以降に支払うべき共益債権の額(C
P社の清算結了までに発生すると見
込まれる一切の支出を含む。)を控除
してなお残額がある場合、裁判所の
許可を受けたうえで、最終追加弁済
日に、当該残額を弁済原資として、
確定一般更生債権等に対し、確定更
生債権額のうち元本等更生債権から
基本弁済額及び中間的追加弁済額を
除いた残額に応じ、按分して弁済を
行う。
(イ)資産負債確定日に、CP社の現預
金の額からCP社が資産負債確定日
以降に支払うべき共益債権の額(C
P社の清算結了までに発生すると見
込まれる一切の支出を含む。)を控除
して残額がない場合において、最終
追加弁済は行わないことについて裁
判所の許可を得たときは、管財人は、
確定一般更生債権等を有する更生債
権者に対し、最終追加弁済を行わな
い旨の通知を行う。
イCMH社について
(ア)資産負債確定日に、CMH社の現
預金の額からCMH社が資産負債確
定日以降に支払うべき共益債権の額
(CMH社の清算結了までに発生す
ると見込まれる一切の支出を含む。)
を控除してなお残額がある場合、裁
判所の許可を得たうえで、最終追加
弁済日に、当該残額を弁済原資とし
て、確定一般更生債権等に対し、確
定更生債権額のうち元本等更生債権
から基本弁済額及び中間的追加弁済
額を除いた残額に応じ、按分して弁
済を行う。
(イ)資産負債確定日に、CMH社の現
預金の額からCMH社が資産負債確
定日以降に支払うべき共益債権の額
(CMH社の清算結了までに発生す
ると見込まれる一切の支出を含む。)
を控除して残額がない場合におい
て、最終追加弁済は行わないことに
ついて裁判所の許可を得たときは
管財人は、確定一般更生債権等を有
する更生債権者に対し、最終追加弁
済を行わない旨の通知を行う。
ウCC社について
(ア)資産負債確定日に、CC社の現預
金の額からCC社が資産負債確定日
以降に支払うべき共益債権の額(C
C社の清算結了までに発生すると見
込まれる一切の支出を含む。)を控除
してなお残額がある場合、裁判所の
許可を得たうえで、最終追加弁済日
に、当該残額を弁済原資として、確
定一般更生債権等に対し、確定更生
債権額のうち元本等更生債権から基
本弁済額及び中間的追加弁済額を除
いた残額に応じ、按分して弁済を行
う。
(イ)資産負債確定日に、CC社の現預
金の額からCC社が資産負債確定日
以降に支払うべき共益債権の額(C
C社の清算結了までに発生すると見
込まれる一切の支出を含む。)を控除
して残額がない場合において、最終
追加弁済は行わないことについて裁
判所の許可を得たときは、管財人は、
確定一般更生債権等を有する更生債
権者に対し、最終追加弁済を行わな
い旨の通知を行う。
エCF社について
(ア)資産負債確定日に、CF社の現預
金の額からCF社が資産負債確定日
以降に支払うべき共益債権の額(C
F社の清算結了までに発生すると見
込まれる一切の支出を含む。)を控除
してなお残額がある場合、裁判所の
許可を得たうえで、最終追加弁済日
に、当該残額を弁済原資として、確
定一般更生債権等に対し、確定更生
債権額のうち元本等更生債権から基
本弁済額及び中間的追加弁済額を除
いた残額に応じ、按分して弁済を行
う。
(イ)資産負債確定日に、CF社の現預
金の額からCF社が資産負債確定日
以降に支払うべき共益債権の額(C
F社の清算結了までに発生すると見
込まれる一切の支出を含む。)を控除
して残額がない場合において、最終
追加弁済は行わないことについて裁
判所の許可を得たときは、管財人は、
確定一般更生債権等を有する更生債
権者に対し、最終追加弁済を行わな
い旨の通知を行う。
3免除
更生会社らに対する確定一般更生債権
については、基本弁済及び中間的追加弁
済を実施した後、最終追加弁済日(これ
を行わない場合には、管財人が確定一般
更生債権等を有する更生債権者に対して
その旨を通知した日)に、それまでに行っ
た基本弁済額、中間的追加弁済額及び最
終追加弁済額の合計額を超える部分、並
びに、開始後利息損害金(後記第5節の
超過弁済等があった場合には当該弁済後
の残額)の全額につき、免除を受ける。
第4節約定劣後更生債権の権利の変更
第1確定した約定劣後更生債権の表示
確定した約定劣後更生債権は、以下のと
おりである。
更生会社:CC社
債権者数:2件
確定した約定劣後更生債権額:3億01
56万8491円及び額未定
別表:別表8-3「約定劣後更生債権弁
済計画表
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更生計画における弁済に関する規定(中間追加弁済・最終追加弁済・免除) - 第28頁
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