その他令和8年8月19日

更生計画における更生担保権、優先的更生債権、一般更生債権の権利変更及び弁済方法

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更生計画における更生担保権、優先的更生債権、一般更生債権の権利変更及び弁済方法

令和8年8月19日|p.27|原文を見る

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(油981歳米金)黒鳳日壽率日61百8年914
第4担保権放棄済更生担保権
1確定更生担保権の表示
確定更生担保権のうち、担保権が更生
手続開始後に放棄された更生担保権は、
以下のとおりである。
更生会社:CC社
債権者数:2名
確定更生担保権額:2269万109
1円
別表:別表5-3「確定更生担保権弁
済計画表
2権利の変更及び弁済方法
管財人は、前記1の確定更生担保権の
全額を、更生担保権弁済日に、一括して
弁済する。
第5リース車両に係る更生担保権
1未確定の更生担保権の表示
CMH社については、別表8-2-2
「未確定更生担保権/更生債権一覧表
記載のとおり、リース車両に係る未確定
更生担保権が1件存在する。
2権利の変更及び弁済方法
管財人は、当該未確定更生担保権者と
の間で、当該未確定更生担保権の担保目
的物であるリース車両を売却できた場合
には、車両売却代金相当額から消費税相
当額及び諸経費を控除した残額を確定更
生担保権として、同額の預金に質権を設
定して担保変換することを合意してお
り、かかる合意に従い当該未確定更生担
保権が預金質権に係る確定更生担保権に
変換された場合には、その全額を未確定
更生担保権確定日から3か月以内で管財
人が指定する日又は更生担保権弁済日の
いずれか遅い日に、一括して弁済する。
第6開始後利息損害金の取扱い
確定更生担保権のうち開始後利息損害
金は、最終追加弁済日(これを行わない
場合には、管財人が確定一般更生債権等
を有する更生債権者に対してその旨を通
知した日)において、その全額(前記第
2章第2節第1、5の超過弁済等があっ
た場合には当該弁済後の残額)の免除を
受ける。
第2節優先的更生債権の権利の変更及び納
付方法
第1租税等の請求権
1租税等の請求権の表示
届出のある租税等の請求権は、以下の
とおりである。
更生会社:CP社
債権者数:5名
届出債権額:778万3593円及び
額未定
別表:別表6-1「優先的更生債権納
付計画表(公租公課)」
更生会社:CMH社
債権者数:4名
届出債権額:52万7818円及び額
定末
別表:別表6-2「優先的更生債権納
付計画表(公租公課)
更生会社:CC社
債権者数:31名
届出債権額:2692万8763円及
び額未定
別表:別表6-3「優先的更生債権納
付計画表(公租公課)
更生会社:CF社
債権者数:11名
届出債権額:767万8100円及び
額未定
別表:別表6-4「優先的更生債権納
付計画表(公租公課)
2権利の変更及び納付方法
管財人は、前記1の優先的更生債権に
ついては、更生会社らごとに、徴収権限
を有する者の意見を聴いたうえで、優先
的更生債権弁済日に、更生手続開始決定
日から1年を経過する日(その日までに
更生計画認可の決定があるときは、その
決定の日)までに生ずる延滞税等及び更
生計画認可決定の日以降完納に至るまで
の延滞税等の全額について免除を受け、
免除後の全額を一括して納付する。
第2その他の優先的更生債権
更生会社らにつき、前記第1以外の優
先的更生債権は存しない。
第3節一般更生債権の権利の変更と弁済方
法法
第1確定一般更生債権の表示
確定一般更生債権は、以下のとおりで
ある。
更生会社:CP社
債権者数:21名
確定一般更生債権額:2億6310万7
075円及び額未定
別表:別表7-1「一般更生債権弁済計
表図
更生会社:CMH社
債権者数:12名
確定一般更生債権額:11億1889万
4718円及び額未定
別表:別表7-2「一般更生債権弁済計
画表
更生会社:CC社
債権者数:46名
確定一般更生債権額:15億2942万
6381円及び額未定
別表:別表7-3「一般更生債権弁済計
表画
更生会社:CF社
債権者数:18名
確定一般更生債権額:2億9501万5
100円及び額未定
別表:別表7-4「一般更生債権弁済計
表圖
第2権利の変更及び弁済方法
1基本弁済
更生会社らの確定一般更生債権に関し
ては、基本弁済日に、確定一般更生債権
額のうち元本等更生債権について、以下
のとおり弁済を行う。
(1)CP社
10万円以下の部分100%
10万円を超える部分56%
(2)CMH社
10万円以下の部分100%
10万円を超える部分0.1%
(3)CC社
10万円以下の部分100%
10万円を超える部分85%
(4)CF社
10万円以下の部分100%
10万円を超える部分88%
2追加弁済
(1)中間的追加弁済
アCP社について
(ア)CP社の管財人は、基本弁済日以
降(基本弁済日を含む。)、資産負債
確定日より前であっても、CP社の
現預金の額からCP社が中間的追加
弁済日以降に支払うべき共益債権の
額(CP社の清算結了までに発生す
ると見込まれる一切の支出を含む。)
を控除してなお中間的追加弁済をす
るのに適当な残額があると認められ
る場合には、当該残額の全部又は一
部を弁済原資として、裁判所の許可
を得て、中間的追加弁済日に、確定
一般更生債権等に対し、確定更生債
権額のうち元本等更生債権から基本
弁済額を除いた残額に応じ、管財人
の定める弁済率により、按分して弁
済を行うことができる。
(イ)中間的追加弁済は、中間的追加弁
済をするのに適当な残額があると認
められる都度、複数回行うことがで
きるものとする。
イCMH社について
(ア)CMH社の管財人は、基本弁済日
以降(基本弁済日を含む。)、資産負
債確定日より前であっても、CMH
社の現預金の額からCMH社が中間
的追加弁済日以降に支払うべき共益
債権の額(CMH社の清算結了まで
に発生すると見込まれる一切の支出
を含む。)、並びに、未確定一般更生
債権が全額認められた場合に弁済す
べき額を控除してなお中間的追加弁
済をするのに適当な残額があると認
められる場合には、当該残額の全部
又は一部を弁済原資として、裁判所
の許可を得て、中間的追加弁済日に、
確定一般更生債権等に対し、確定更
生債権額のうち元本等更生債権から
基本弁済額を除いた残額に応じ、管
財人の定める弁済率により、按分し
て弁済を行うことができる。
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更生計画における更生担保権、優先的更生債権、一般更生債権の権利変更及び弁済方法 - 第27頁
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