告示令和8年8月19日

旅券法第十九条の二第一項に基づく一般旅券の返納命令に関する通知

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公告概要

一般旅券の返納命令

発行機関外務省
省庁外務省
件名一般旅券の返納命令

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旅券法第十九条の二第一項に基づく一般旅券の返納命令に関する通知

令和8年8月19日|p.2|原文を見る

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旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知
外務大臣臨時代理
国務大臣木原稔
次に掲げる者は、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十九条第一項第二号に該当します
ので、その所持する一般旅券を令和八年九月二十四日までに外務大臣又は領事官に返納するよう命じ
ます。
なお、この処分に不服があるときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の定めると
ころにより、外務大臣に対し審査請求ができます。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日
から起算して三月を経過したときは、することができません。
また、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の定めるところにより、国を被告として
(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、処分の取消しの訴えを提起することもでき
ます。 提起することが
できません。また、取消しの訴えは、処分の日から一年を経過したときは、提起することができませ
ん。
一、氏名川田竜也
生年月日昭和五十五年十月二十六日生
申請上の住所タイ王国
二、返納すべき旅券
旅券番号TT三八五六四九二
発行年月日令和五年六月二十日
旅券名義人川田竜也
三、返納すべき理由
当該旅券名義人は、 令和八年三月九日、神地方裁判官から児童ポルノに係
る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律壱反、わいせつ電磁的記録等送信頒布
事件の被疑者として逮捕状が発せられ、令和八年七月十七日、警察庁から外務大臣にその旨通報
があったことから、旅券の交付後に、旅券法第十二条第一項第二号に該当するに至ったものであ
る。よって、本件は、一般旅券の返納を命ずることができる場合となる旅券法第十九条第一項第
二号に該当する
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旅券法第十九条の二第一項に基づく一般旅券の返納命令に関する通知 - 第2頁
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