会社公告令和8年8月19日

更生計画における未確定更生債権等の取扱い及び担保権等の措置に関する公告

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公告概要

令和8年8月19日発行の官報(号外 第185号)に掲載された会社公告・決算公告です。更生会社らの更生計画認可決定に関する公告。掲載ページ: p.30。

公告種別更生計画認可決定に関する公告

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更生計画における未確定更生債権等の取扱い及び担保権等の措置に関する公告

令和8年8月19日|p.30|原文を見る

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(答) 981 30
08 ) ) 日本 日本 日61日8年8月
2確定一般更生債権のうち、保証債務履
行請求権で、主債務者が更生会社ら以外
の第三者であるものについては、基本弁
済、中間的追加弁済及び最終追加弁済の
いずれにおいても、「確定一般更生債権
額」から「確定一般更生債権者が認可決
定確定日までに主債務者から回収した金
額(確定一般更生債権に充当されたもの
に限る。)」を控除した残額を、弁済計算
の基準となる確定一般更生債権額とし
て、前記第3節の定めを適用する。
第4章未確定の更生債権等の取扱い
第1節未確定更生担保権
第1未確定更生担保権の表示
別表8-2-2「未確定更生担保権/
更生債権一覧表」記載の未確定更生担保
権については、管財人が同表の異議額欄
記載のとおりに異議を述べたことから、
当該債権者から、更生担保権査定の申立
てがあり、現在債権確定手続が係属中で
ある。
第2未確定更生担保権の権利の措置
未確定更生担保権が確定した場合、
(i)更生担保権として確定した金額に
ついては、更生担保権弁済日と未確定更
生担保権確定日から3か月以内で管財人
の指定する日とのいずれか遅い日に、前
記第3章第1節の定めに従い、一括弁済
し、(ii)一般更生債権として確定した
金額については、基本弁済日と未確定一
般更生債権確定日から3か月以内で管財
人の指定する日とのいずれか遅い日に、
前記第3章第3節第2、1の定めに従い
基本弁済を行い、前記第3章第3節第2、
2(1)及び(2)の定めに従い中間的
追加弁済及び最終追加弁済を行う。
第2節未確定更生債権
第1未確定更生債権の表示
未確定更生債権は、別表8-2-2
「未確定更生担保権/更生債権一覧表」
記載のとおりである。
第2未確定一般更生債権の変更及び弁済方
未確定一般更生債権については、確定
するまでの間、弁済又は権利の変更を行
わず、未確定一般更生債権が確定した場
合、一般更生債権として確定した金額に
ついては、基本弁済日と未確定一般更生
債権確定日から3か月以内で管財人の指
定する日とのいずれか遅い日に、前記第
3章第3節第2、1の定めに従い基本弁
済を行い、前記第3章第3節第2、2(1)
及び(2)の定めに従い中間的追加弁済
及び最終追加弁済を行う。
第5章担保権等の措置
第1節担保権等の処理
第1預金質権
別表9-1-1、9-2-1、9-3
-1及び9-4-1「存続する担保権一
覧表(預金質権)」記載の各預金に設定
された担保権(預金質権)は、更生計画
認可決定日以降も、同表の「新しい債権
額欄記載の限度で存続し、管財人が、
当該担保権者に対し、前記第3章第1節
第1に定める弁済に充てるために、当該
担保権の消滅を求めた場合、当該担保権
者は、当該担保権の消滅のために必要な
手続を行わなければならない。
第2債権譲渡担保
別表9-1及び9-4-2「存続する
担保権一覧表(債権譲渡担保)記載の
担保権は、更生計画認可決定日以降も、
同表の「新しい債権額」欄記載の限度で
存続し、更生担保権に対し前記第3章第
1節第2の弁済を行ったときに消滅す
る。
当該更生担保権者は、更生担保権の弁
済金の受領後速やかに、当該担保権の抹
消に必要な一切の手続に協力するものと
する。
第3精算金債権質権
別表9-3-2「存続する担保権一覧
表(精算金債権質権)記載の精算金債
権に係る質権は、更生計画認可決定日以
降も、同表の「新しい債権額」欄記載の
限度で存続し、当該確定更生担保権に対
して弁済を行うに際して消滅するものと
し、当該精算金債権は、当該確定更生担
保権に対する弁済に充当されるものとす
る。
第4リース車両に係る担保
別表9-2-2「存続する担保権一覧
表(リース車両)記載の担保権は、更
生計画認可決定日以降も、同表の「新し
い債権額」欄記載の限度で存続し、更生
担保権に対し第1節第2の弁済を行った
ときに消滅する。
当該更生担保権者は、更生担保権の弁
済金の受領後速やかに、当該担保権の抹
消に必要な一切の手続に協力するものと
する。
第5存続しない担保権
前記第1ないし第4に記載の担保権以
外の担保権は、更生計画認可決定時に消
滅する。
第2節登記等の費用
本章による登記その他の手続に要す
る登録免許税等の費用は、当該手続に
係る更生会社が負担する。
第6章弁済資金等
第1節弁済資金
更生担保権、優先的更生債権及び一
般更生債権の弁済資金は、更生会社ら
それぞれの現預金等(事業譲渡代金の
ほか、その余の資産の換価及び回収金
等を含む。)による。
第2節予想超過収益金の使途
本更生計画遂行中に、収益予想額を
上回る収益金が生じた場合には、更生
計画の遂行に必要な費用及び追加弁済
の原資に充てる。
第7章更生会社の措置
第1節株主の権利の変更等
第1株式の取得及び消却
更生会社らは、後記第3節第1に定め
る募集株式にかかる金銭の払込みがされ
る日(以下「募集株式効力発生日」とい
う。)に、更生会社の発行済の株式の全部
を、無償で取得する。
第2株式の消却
更生会社らは、募集株式効力発生日に、
前項の株式を取得すると同時に、前項に
より取得したものも含む自己株式の全部
を消却する。
第2節資本金の額等の減少
第1資本金の額の減少
更生会社らは、以下のとおり、資本金
の額を減少する。かかる資本金の額の減
少は、募集株式効力発生日にその効力を
生じる。
1 CP社
減少する資本金の額1000万円
2CMH社
減少する資本金の額3999万円
3CC社
減少する資本金の額1000万円
4 CF社
減少する資本金の額100万円
第2欠損の填補
更生会社らは、前記第1に定める資本
金の額の減少による振替後のその他資本
剰余金については、次のとおり、その全
てを繰越利益剰余金に振り替え、各更生
会社の欠損の範囲内で欠損の填補に充て
るものとする。
1 CP社
①減少する剰余金の項目及びその額
:その他資本剰余金1000万円
②増加する剰余金の項目及びその額
:繰越利益剰余金1000万円
③効力発生日
:募集株式効力発生日
2CMH社
①減少する剰余金の項目及びその額
:その他資本剰余金3999万円
②増加する剰余金の項目及びその額
:繰越利益剰余金3999万円
③効力発生日
:募集株式効力発生日
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更生計画における未確定更生債権等の取扱い及び担保権等の措置に関する公告 - 第30頁
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