独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による北海道新幹線ルコツ横坑排水工の一般競争入札公告
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(当時間表表象 197号(
( ) ) ) ) 100 102
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年8月18日
独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構
契約担当役
北海道新幹線建設局長都築保勇
◎調達機関番号565◎所在地番号01
○北海建公告第12号
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名北海道新幹線、ルコツ横坑排水工
他(電子入札対象案件)
(3)工事場所北海道山越郡長万部町
(4)工事内容本工事は、北海道新幹線新青森
起点219km500m付近の立岩トンネル、ルコツ
横坑(延長1,063m)の排水工及び覆工工事
である。排水工L=1,063m増し吹付工
L=1,042m
(5)工期本工事は、受注者の円滑な工事施工
体制の確保を図るため、余裕期間を設定した
工事である。詳細は入札説明書による。全体
工期契約締結日の翌日から令和12年6月28
日(工事完了期限)まで。
(6)使用する主な資機材生コンクリート約
7,920m2、セメント約2,420t
(7)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(8)本工事は、施工体制確認型総合評価方式の
試行工事である。
(9)本工事は、契約締結後に工事材料、施工方
法等の変更について提案を受け付ける契約後
VE方式の試行工事である。
(10)本工事は、資料の提出及び入札等を電子入
札システムにより実施する対象工事である。
なお、電子入札システムにより難い者は、
契約担当役の承諾を得た場合に限り紙入札方
式に変更することができる。
(11)本工事は、総価契約単価合意方式の対象工
事である。
(12)本工事は、地域外(遠隔地)からの建設資
材等の調達に係る費用について支払実績によ
り設計変更を実施する試行工事である。
(13)本工事は、契約締結後、労働者確保に要す
る方策に変更が生じ、土木関係積算標準の金
額相当では適正な工事の実施が困難になった
場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえ
て最終精算変更時点で設計変更する試行工事
である。
(14)本工事は、主任技術者又は監理技術者を専
任で補助する技術者(以下「専任補助者」と
いう。)を配置することができる試行工事であ
る。
(15)本工事は、直接工事費及び共通仮設費の一
部について、見積りの提出を求める「見積活
用方式」の試行工事である。
(16)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正を行う試行工事である。
(17)本工事は、元請け企業の労務賃金改善に関
する取り組みを促進するため、総合評価方式
においてインセンティブを付与する「労務費
見積り尊重宣言」促進モデル工事の試行工事
である。
(18)本工事は、建設キャリアアップシステム義
務化モデル工事の試行対象工事である。試行
内容の詳細は、内容説明書によることとする。
(19)本工事は、建設業法第26条第3項ただし書
の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理
技術者)の配置は認めない工事である。
(20)本工事は、国土交通省が提唱する
i-Constructionの取り組みにおいて、BIM/
CIM (Building/Construction Information
Modeling, Management)を導入することに
より、ICTの全面的活用を推進し、BIM/
CIMモデルの活用による建設生産・管理シ
ステム全体の課題解決および業務効率化を図
ることを目的とするBIM/CIM活用工事(発
注者指定型)である。
(21)本工事は、新技術活用の促進に向けた取り
組みを行う企業を評価する「新技術活用促進
試行工事」である。
(22)本工事は、脱炭素化の加速に向けた取り組
みを行う企業を評価する「カーボンニュート
ラル試行工事である。
2競争参加資格次に掲げる条件を全て満たす
2者又は3者を構成員とする特定建設工事共同
企業体又は単体有資格者とし、かつ、独立行政
法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「当
機構という。)北海道新幹線建設局長による当
該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格が
あると認められた者とする.
(1)独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援
機構契約事務規程(平成15年10月機構規程第
78号)第4条又は第5条の規定に該当しない
者であること。
(2)当機構における「土木工事」に係る令和7・
8年度一般競争(指名競争)参加資格の認定
を受けていること。
なお、特定建設工事共同企業体の構成員は、
当機構における「土木工事」に係る競争参加
資格の認定の際に客観的事項(共通事項)に
ついて算定した点数(以下「客観点数」とい
う。)が1.200点以上の者であること,
ただし、出資比率が最下位の特定建設工事
共同企業体の構成員は、客観点数が1,000点
以上1.200点未満の者とする。
(注)会社更生法(平成14年法律第154号)に
基づき更生手続開始の申立てがなされている
者又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者については、手続開始の決定後、当機構
が別に定める手続きに基づく競争参加資格の
再認定を受けていること。
(3)特定建設工事共同企業体の代表者又は単体
有資格者は、平成23年度以降に元請として完
工(引渡し済みのものに限る。した以下の①
に掲げる工事の施工実績を有することとし、
特定建設工事共同企業体のその他の構成員は
①から③に掲げる工事のいずれかの施工実績
を有すること(経常建設共同企業体にあって
は、全ての構成員が当該施工実績を有するこ
と。)。ただし、当該施工実績が共同企業体の
構成員としての実績である場合には、特定建
設工事共同企業体の代表者又は単体有資格者
は出資比率が構成員中最大、特定建設工事共
同企業体のその他の構成員は出資比率が10%
以上のものに限る(乙型にあっては分担工事
の実績に限るものとし、出資比率は問わな
い。)。
また、当該施工実績が当機構の発注した工
事である場合には、工事成績評定点が65点以
上のものに限る。
ただし、当機構の発注した工事のうち工事
成績評定点の通知を受けていない工事又は-
部しゅん功し引渡し済みの工事(当該工事の
主たる目的物の引渡しに限る。)においても、
要件を満たす場合は施工実績とすることがで
きる。
①NATMによる内空断面積30m2以上、延
長500m以上のトンネル新設工事
②NATMによるトンネル新設工事
③排水構造物の新設工事
(4)当機構の施工実績がある場合は、令和6年
度及び令和7年度にしゅん功し引渡し済みの
当該工事種類における工事成績評定点の平均
が、2年連続で60点未満でないこと。
(5)施工計画が適正であること。
施工上の課題に対する技術的所見が適正で
あると認められること、又は、発注者が設定
する入札説明書の別冊示方書に参考として示
された図面及び示方書等(以下「標準案」と
いう。)を満足する施工計画であること。
これらを満たさない場合は、競争参加資格
を付与しない。
(6)共同企業体の全ての構成員又は単体有資格
者は、次に掲げる基準を満たす主任技術者又
は監理技術者(以下「配置予定技術者」とい
う。)を当該工事に専任で配置できること,
なお、本工事は、受注者が工期の始期と終
期を設定することができる工事であり、契約
締結の翌日から工期の始期までの間は、配置
予定技術者の配置を要しない。
また、配置予定技術者のほかに専任補助者
(現場代理人及び専門技術者との兼務は認め
る。)を配置することができる。
専任補助者数は配置予定技術者1名につ
き、それ以上とし、専任補助者は次に掲げる
ア、イ、エの基準を満たす者とする。
なお、専任補助者を配置する場合にあたっ
ては、その配置方について、配置予定技術者
と同様に「監理技術者制度運用マニュアル(平
成16年3月1日国土交通省総合政策局建設業
課)によるものとする。
ア1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。