R8-10249号輪島地区道路復旧その22工事の入札公告
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(告) (19月0日) (1988日) (1988) (19.8) (19) 10.00
(6)工事の実施形態
1)本工事は、入札時に施工方法等の提案を
受け付け、価格以外の要素と価格を総合的
に評価して落札者を決定する施工体制確認
型総合評価落札方式(技術提案評価型S型)
の試行工事である。
2)本工事は、一次審査の審査評価点の合計
が上位10者(ただし、10者目の審査評価点
と同点の者が複数いる場合は、その全ての
者を含む。)以外の競争参加者による入札は
無効とする段階的選抜方式の適用工事であ
る。
3)本工事は、令和6年3月13日付け国土交
通本省の事務連絡「令和6年能登半島地震
に係る「総合評価落札方式における賃上げ
を実施する企業に対する加点措置につい
て」の取扱いについてに基づき、賃上げ
を実施する企業に対する加点措置を行わな
い工事である。
※通知については、北陸地方整備局ホーム
ページを参照:https://ww.hrr.mlit.go.
jp/gijyutu/sougouchinage/index.htmi
4)本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受け付ける契約後VE方式の対象工事
である。ただし、総合評価に係る技術提案
の範囲は対象としない。
5)本工事においては、資料の提出及び入札
等を電子入札システムにより行う。なお、
電子入札システムにより難いものは、発注
者の承諾を得て紙入札方式に代えることが
できる。紙入札方式の承諾に関しては、下
記5(1)の担当部局に承諾願を提出するこ
1.
6)本工事は、契約手続に係る書類の授受を、
原則として電子契約システムで行う対象工
事である。なお、電子契約システムにより
難いものは、発注者の承諾を得て紙契約方
式に代えることができる。紙契約方式の承
諾に関しては、下記5(1)の担当部局に紙契
約方式承諾願を提出すること。
7)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律(平成12年法律第104号)
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃
棄物の再資源化等の実施が義務づけられた
工事である。
8)本工事は、総価契約単価合意方式の対象
工事である。本工事では、受発注者間の双
務性の向上とともに、契約変更等における
協議の円滑化を図るため、契約締結後、受
発注者間の協議により総価契約の内訳とし
て単価等を合意することとする。
なお、本方式の実施にあたっては、「総価
契約単価合意方式実施要領」及び「総価契
約単価合意方式実施要領の解説に基づき
行うものとする。
また、実施方式については、受注者の希
望により、単価等を個別に合意する方式(以
下「単価個別合意方式」という。)又は単価
を包括的に合意する方式(以下「包括的単
価個別合意方式」という。)を選択できるも
のとし、「包括的単価個別合意方式」を選択
する場合は、契約締結後、契約担当課から
送付される「包括的単価個別合意方式希望
書を契約締結後14日以内に契約担当課へ
提出すること。なお、協議開始の日から14
日以内に「単価個別合意方式」による協議
が整わない場合は、「包括的単価個別合意方
式にて行うものとする。
9)本工事は、ICT活用工事(ICT土工、
ICT舗装工、発注者指定型)の対象工事
である。
10)本工事は、ICT活用工事(ICT作業
土工(床堀工)、ICT法面工、ICT基
礎工、施工者希望型)の対象工事である。
11)本工事は、BIM/CIM適用工事(受
注者希望型)である。
12)本工事は、主任技術者又は監理技術者を
専任で補助する技術者(以下「専任指導者」
という。)を工事契約後に配置することがで
きる試行工事である。
13)本工事は、受注者が新技術を選定したう
えで活用を図る施工者選定型の新技術活用
工事である。
14)本工事は、発注者が提示するテーマに即
した複数の新技術のうち、受注者が1技術
を選択したうえで活用を図る新技術活用工
事である。
15)本工事は、発注者が示した工事完了期限
までの間で、受注者が工事の始期及び終期
を任意に設定できる余裕期間(フレックス
方式)工事である。
16)本工事は、熱中症対策に資する現場管理
費の補正を行うことができる試行工事であ
る。
17)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等
推進企業を評価する試行工事である。
18)本工事は、受注者の発案による施工手順
の工夫等の創意工夫による生産性向上の取
組みを推進する「生産性向上チャレンジ」
の試行対象工事である。
19)本工事は、建設キャリアアップシステム
義務化モデル工事の試行対象工事である。
20)本工事は、受注者の協力の下、下請業者
への賃金の支払いや適正な労働時間確保に
関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調
査する試行工事(受注者希望方式)である。
21)本工事は、契約変更手続きの透明性を確
保するため、契約変更前に必要に応じて第
三者による適正性チェックを実施する試行
工事である。
22)本工事は、「令和8年度能登半島地震の
被災地(石川県)で適用する施工パッケー
ジ型積算方式標準単価表」および「能登
半島地震の被災地で適用する土木工事標準
歩掛」を用いた積算方式の試行対象工事で
ある。
23)本工事は、労務費見積尊重宣言の取り組
みを行う試行工事である。
24)本工事は、契約締結後に「新たな施工技
術等の活用とPRに関する工夫を求める
対象工事である。内容の詳細は、特記仕様
書によることとする。
2競争参加資格
下記(1)に掲げる一次審査に係る評価の結果に
より競争参加資格を満たす者について、入札へ
の参加を認める。
(1)一次審査次の1)から16)の要件を満た
している者により構成される地域維持型建設
共同企業体であって、「競争参加者の資格に関
する公示(令和8年8月18日付け北陸地方整
備局長)に示すところにより北陸地方整備局
長から「R8-10249号輪島地区道路復旧
その22工事に係る地域維持型建設共同企業
体」としての競争参加資格の認定を受けてい
る者(以下「地域JV」という。)、又は次の
1)から16)の要件を満たしている単体有資
格業者(以下「単体」という。)及び経常建設
共同企業体(以下「経常JV」という。)であ
り、企業の技術力について記載した申請書及
び資料を提出した者で、企業の技術力評価の
評価点合計が高い順に10者を選抜する。(ただ
し、10者目の審査評価点と同点の者が複数い
る場合は、その全ての者を含む。)
また、国内実績のない外国籍企業が国外で
の施工実績により参加する場合、審査後、北
陸地方整備局総合評価審査委員会において確
認のうえ10者に追加して選抜するかどうかを
決定する。
1)予算決算及び会計令(以下「予決令」と
いう。)第70条及び第71条の規定に該当しな
い者であること。
2)北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関
することを除く。)における令和7・8年度
一般競争参加資格者で一般土木工事の認定
を受けていること(会社更生法(平成14年
法律第154号)に基づき更生手続開始の申
立てがなされている者又は民事再生法(平
成11年法律第225号)に基づき再生手続開
始の申立てがなされている者については、
手続開始の決定後、北陸地方整備局長が別
に定める手続に基づく一般競争参加資格の
再認定を受けていること。)。
3)北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関
することを除く。)における令和7・8年度
一般土木工事に係る一般競争参加資格の認
定の際に客観的事項(共通事項)について
算定した点数(経営事項評価点数)が
1,200点以上であること。ただし、地域J
Vのうち代表者以外の構成員にあっては、
経営事項評価点数については求めない。
4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者、又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(上記2)の再認定を受けた者を除く。)
でないこと。