その他令和8年8月18日

国土交通省共済組合定款の一部変更について

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国土交通省共済組合定款の一部変更について

令和8年8月18日|p.29|原文を見る

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国土交通省共済組合定款の一部変更について
国土交通省共済組合定款(平成12年12月27日制定)の一部を次のように変更する。
国土交通省共済組合代表者
国土交通大臣金子恭之
第18条第1号中「25,0000円」を「27,00円」に、「50,000円」を「54,000円」に改め、同条第2号中
「50,000円」を「54,000円」に、「100,00円」を「108,0000円」に改める。
第22条第2項中「制令」を「政令」に改める。
附則第7条第1項第1号中「25,000円」を「27,000円」に、「50,000円)を超える場合にその超える
金額)を「54,000円)」に改め、同条同項第2号中「50,0000」を「54,000円」に、「100,000円)を超え
る場合にその超える金額)を「108,000円)に改める。
附則
1この変更は、令和8年8月1日から施行する。
2変更後の第18条第1号及び同条第2号並びに附則第7条第1項の規定は、令和8年8月1日以後
に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の
例による。
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国土交通省共済組合定款の一部変更について - 第29頁
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