その他令和8年8月18日

建設業の許可の取消処分の公告(アイリスオーヤマ株式会社)

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建設業の許可の取消処分の公告(アイリスオーヤマ株式会社)

令和8年8月18日|p.9|原文を見る

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公告
諸事項
建設業の許可の取消処分の公告
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1
項の規定による処分をしたので、同法第29条の5
第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年8月18日
東北地方整備局長小島優
1処分をした年月日令和8年7月17日
2被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号アイリスオーヤマ株
式会社大山晃弘宮城県仙台市青葉区五橋
2丁目12番1号 国土交通大臣許可 (般特-
07)第24732号
3処分の内容建設業法第29条第1項に基づく
許可の取消し(土木工事業、舗装工事業に関す
る特定建設業の許可)
4処分の原因となった事実令和8年7月17日
付けで建設業法第12条(第17条において準用す
る場合を含む。)の規定による廃業の届出があ
り、このことが同法第29条第1項第5号に該当
する。
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建設業の許可の取消処分の公告(アイリスオーヤマ株式会社) - 第9頁
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