告示令和8年8月18日

砂防法第二条の土地の指定解除に関する国土交通省告示

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

砂防法第二条の土地の指定解除

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定解除

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

砂防法第二条の土地の指定解除に関する国土交通省告示

令和8年8月18日|p.4|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
13057'50.8908"
13058'03.8840"
3153'20.4545"
3153'29.3540"
31
54
53153'28.9308"13058'06.1802"323153'21.4934"13057' 51.2242"
63153'28.4325"13058'05.7021"333153'21.1101"13057'51.5807"
73153'28.0552"13058'05.3060"343153'20.9550"13057'52.5852"
83153'27.5276"13058'04.7644"353153'21.3108"13057'53.0859"
913153' 27.1715"13058'04.2838"363153'21.6098"13057'53.7987"
103153'26.9950"13058'04.1190"373153'22.0440"13057' 54.1617"
113153'26.5628"13058'04.0313"383153'22.9119"13057' 55.1448"
123153' 25.7211"13058'03.5834"393153'22.6122"13057' 56.4157"
133153'25.2210"13058'03.3546"403153'22.5630"13057'57.5921"
143153'24.3398"13058'03.5087"413153'22.6687"13057'58.3171"
153153'23.8443"13058'02.9830"423153' 23.3482"13057'58.7993"
163153'23.7533"13058'02.0265"433153'23.9859"13057'59.7325"
173153'23.3555"13058'01.5902"443153'24.3716"13058'00.5693"
183153'22.8955"13058'00.5718"453153'25.2703"13058'00.2892"
193153'22.4785"13057'59.9617"463153'25.7743"13058'00.9592"
203153'21.4884"13057'59.2590"473153'26.0835"13058'01.8007"
213153'21.2588"13057' 57.6841"483153'26.4122"13058'02.2793"
223153'21.3221"13057' 56.1727"493153'26.9483"13058'02.5646"
233153'21.4545"13057'55.6109"503153'27.5443"13058'02.6856"
243153'21.2109"13057'55.3350"513153'28.0740"13058'03.1802"
253153'20.7535"13057'55.0529"523153'28.3965"13058'03.7223"
263153'19.9510"13057'54.3136"533153'28.7941"13058'03.9210"
13058'06.8630"
13057'53.2692"
1-3153'30.6145"13058'07.9052"283153'19.4358"13057'52.1382"553153'30.6699"13058'04.4040"
213153'30.1796"13058'07.5875"293153'19.5166"13057'51.3028"563153' 31.3451"13058'03.6983"
303153'29.7798"303153'19.6037"13057'50.5725"573153'32.4016"13058'04.1519"
3153'29.4594"
3153'19.4539"
4
27
東経
国土交通大臣 恭之
字鳴山山三一七〇の二五(次の図に示す
字鳴山山三一七〇の二五(次の図に示す
1次の森林については、主伐に係る立木の
2次の森林については、主伐に係る伐採種
3その他の森林については、主伐は、択伐
4主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
一保安林として指定された目的土砂の流出の
5間伐に係る森林は、次のとおりとする.
二立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
昭和四十三年建設省告示第百五十七号、平成
部分に限る。)、字高盛五二五八の一
の図面及び関係書類を福島県庁及び金山町役場に
二十八年国土交通省告示第千四百十六号及び平
成二十九年国土交通省告示第五百六十三号で指
定した御池川に掲げる土地のうち、次の一点か
ら六十四点までを順次結んだ線及び一点と六十
規定により指定した次の土地の指定を解除する。
砂防法第二条の土地に係る河川の名称
四点を結んだ線に囲まれた土地の区域
及び樹種次のとおりとする.
北緯
○国土交通省告示第千六十一号
二砂防法第二条の土地の表示
三変更後の指定施業要件
一立木の伐採の方法
伐採を禁止する。
部分に限る。)
を定めない。
ものとする。
備え置いて縦覧に供する。)
令和八年八月十八日
による。
御池川
防備
読み込み中...
砂防法第二条の土地の指定解除に関する国土交通省告示 - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)