告示令和8年8月18日

農林水産省告示第1188号(保安林指定施業要件の変更)

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第1188号(保安林指定施業要件の変更)

令和8年8月18日|p.3|原文を見る

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○農林水産省告示第千百八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年八月十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字矢近二
四四の一三から二四四の一五まで、大字福岡
字下平七八の一、七九の一、大字大梅字白毛
角一九七の二、字段河内三〇一の二、大字強
梨字蟹内九五、一五四から一五八まで、二〇
六、大字寺山字久沢一、二、二六八の一
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(三)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)次の森林については、主伐は、択伐に
よる。
字下平七八の一、 七九の一、 字白毛角
一九七の二、字段河内三〇一の二、字蟹
内九五、一五四から一五八まで、二〇六
(2)その他の森林については、主伐に係る
伐採種を定めない。
(3)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(4)間伐に係る森林は、次のとおりとする、
2立木の伐採の限度次のとおりとする。
二〇指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所福島県東白川郡棚倉町大字流字大日向二
七、字北大犬沢三から五まで、一四から一七
まで、二〇、字南大犬沢五一から五五まで、
五六の一、五七の一、五八の一、六〇から六
三まで、七二から七五まで、大字下手沢字円
間一八一の二
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農林水産省告示第1188号(保安林指定施業要件の変更) - 第3頁
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