告示令和8年8月18日

農林水産省告示第1185号(保安林指定施業要件の変更)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

保安林指定施業要件の変更

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林指定施業要件の変更

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第1185号(保安林指定施業要件の変更)

令和8年8月18日|p.2|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第千百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年八月十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 福島県東白川郡塙町大字植田字小川崎一
一四の一、 大字板庭字広瀬九一の一、九一の
二、九二から九四まで、九八の三、一四七の
一六から一四七の二五まで、 一四七の二七か
ら一四七の二九まで、一四七の四〇から一四
七の四七まで、一四七の五一から一四七の五
三まで、二〇六、二〇八の一、二一二、字板
庭二六六の一、二六六の二、二六七の一、二
六八、二六九、二七〇の一から二七〇の三ま
で、二七一の一から二七一の三まで、大字上
渋井字仲舘一九、二一の一、二二から二四ま
で、 二七、 字宮田町七八の一、九六
読み込み中...
農林水産省告示第1185号(保安林指定施業要件の変更) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)