府省令令和8年8月18日

デジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七條第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第九十七号
省庁厚生労働省

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デジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七條第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

令和8年8月18日|p.32|原文を見る

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正誤
令和八年五月二十九日 (号外第百十九号) 公布
厚生労働省令第九十七号(地方公共団体情報シス
テムの標準化に関する法律第二条第一項に規定す
る標準化対象事務を定める政令に規定するデジタ
ル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七
条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに
必要とされる機能等に関する標準化基準を定める
省令)
(原稿誤り)
二二ページ上段一八行目から一九行目「(令和四
年デジタル庁・総務省令第一号)」を削る。
同ページ同段終りから一五行目「令和三年法律
第四十号。」を削る。
令和八年五月二十九日 (号外第百十九号)厚生
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デジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七條第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 - 第32頁
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