府省令令和8年8月18日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 厚生労働省令第百三十一号
- 省庁
- 厚生労働省
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令
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令和8年8月18日火曜日官報(号外第184号)
| 米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の策定について(農林水産省)五 | |||||
| (農林水産一一九一、 一一九二)○遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産・環境四)一 | 及び安全性の確保等に関する法律第び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働一三一) | ||||
| 官庁事項米穀の需給及び価格の安定に関する基 | 正する省令(厚生労働一三一) | ||||
| 本指針の策定について(農林水産省)五 | 及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働一三一) | 官報 | |||
| ○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働一三一)〔その他告示〕 | 官報 | ||||
| 官庁事項米穀の需給及び価格の安定に関する基 | 正する省令(厚生労働一三一)〔その他告示〕 | ||||
| 本指針の策定について(農林水産省)五 | 米穀の需給及び価格の安定に関する基 | をした件(農林水産・環境四)一〔官庁報告〕 | 〔その他告示〕 | ||
| 米穀の需給及び価格の安定に関する基 | |||||
| 本指針の策定について(農林水産省)五 | 米穀の需給及び価格の安定に関する基 | ||||
| 米穀の需給及び価格の安定に関する基 | 官報 | ||||
| 本指針の策定について(農林水産省)五 | 米穀の需給及び価格の安定に関する基 | ○遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認 | 官報 | ||
| 法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産・環境四)一 | 及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働一三一) | ||||
| 米穀の需給及び価格の安定に関する基 | ○遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認 | 及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改 | |||
| 本指針の策定について(農林水産省)五 | 米穀の需給及び価格の安定に関する基 | 二条第十五項に規定する指定薬物及療等の用途を定める省令の一部を改 | (号外)発行内閣府原稿作成国立印刷局) | ||
裁判所
会社決算公告
会社その他
地方公共団体
特殊法人等
無縁墳墓等改葬関係
破産、免責、再生関係
諸事項
〔公告〕
日本弁護士連合会懲戒処分関係
四四
三七
今
附則
令和八年八月十八日
○厚生労働省令第百三十一号
四号)の一部を次の表のように改正する。
る省令の一部を改正する省令を次のように定める。
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
| 百三十五~三百六十九 (略) | □□11ンカルボニル) -七ーメチルーpul.. | 百三十四 N・Nージエチルー四ー (フェ | 百二十六 | 百二十五 一- (二ージエチルアミノ)エ | ||||||||||||
| 百三十五~三百六十九 (略) | カルボキサミド及びその塩類 | 六・六a・七・八・九ーヘキサヒFil□□11 | 百三十四 N・Nージエチルー四ー (フェ | ダゾー11及びその塩類 | シ)ベンジル』-五-ニトロベンズイミ | 百二十七 一-(二ージエチルアミノ) エ | 百二十六 | びその塩類 | チルー二ー(四ーイソブトキシベンジ | 五十一~百二十四 (略) | (指定薬物)掲げる物を指定薬物に指定する一~四十九(略) | |||||
| 百三十五~三百六十九 (略) | カルボキサミド及びその塩類 | □□11ンカルボニル) -七ーメチルーpul.. | □□11ンカルボニル) -七ーメチルーpul.. | ダゾー11及びその塩類 | チルー二ー [四ー (二ーフルオロエトキ | チルー二ー(四ーイソブトキシベンジ | (指定薬物)第一条 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、 次に掲げる物を指定薬物に指定する | |||||||||
| 百三十五~三百六十九 (略) | カルボキサミド及びその塩類 | ンドロ [四三-ffg] キノリン-九- | 六・六a・七・八・九ーヘキサヒFil□□11 | シ)ベンジル』-五-ニトロベンズイミ | チルー二ー [四ー (二ーフルオロエトキ | 百二十六 | びその塩類 | チルー二ー(四ーイソブトキシベンジ | 百二十五 一- (二ージエチルアミノ)エ | (指定薬物)第一条 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、 次に掲げる物を指定薬物に指定する一~四十九(略) | ||||||
| カルボキサミド及びその塩類 | ンドロ [四三-ffg] キノリン-九- | 六・六a・七・八・九ーヘキサヒFil□□11 | 百三十四 N・Nージエチルー四ー (フェ | ダゾー11及びその塩類 | シ)ベンジル』-五-ニトロベンズイミ | 百二十七 一-(二ージエチルアミノ) エ | びその塩類 | びその塩類 | 五十一~百二十四 (略) | |||||||
| カルボキサミド及びその塩類 | ンドロ [四三-ffg] キノリン-九- | □□11ンカルボニル) -七ーメチルーpul.. | 百二十八~百三十三 (略) | シ)ベンジル』-五-ニトロベンズイミ | (略) | 百二十五 一- (二ージエチルアミノ)エ | 第一条 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、 次に掲げる物を指定薬物に指定する | |||||||||
| カルボキサミド及びその塩類 | 六・六a・七・八・九ーヘキサヒFil□□11 | 百三十四 N・Nージエチルー四ー (フェ | 百二十八~百三十三 (略) | チルー二ー [四ー (二ーフルオロエトキ | (略) | ル)-五-ニトロベンズイミダゾー11及び | プタミン及びその塩類五十一~百二十四 (略) | 及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、 次に掲げる物を指定薬物に指定する一~四十九(略) | ||||||||
| カルボキサミド及びその塩類 | ンドロ [四三-ffg] キノリン-九- | □□11ンカルボニル) -七ーメチルーpul.. | 百二十八~百三十三 (略) | ダゾー11及びその塩類 | チルー二ー [四ー (二ーフルオロエトキ | 百二十五 一- (二ージエチルアミノ)エ | プタミン及びその塩類 | 五十 N-イソブチルー五-メトキシ1- | 改 正 後 | |||||||
| 百三十五~三百六十九 (略) | 六・六a・七・八・九ーヘキサヒFil□□11 | □□11ンカルボニル) -七ーメチルーpul.. | 百三十四 N・Nージエチルー四ー (フェ | ダゾー11及びその塩類 | チルー二ー [四ー (二ーフルオロエトキ | ル)-五-ニトロベンズイミダゾー11及び | ル)-五-ニトロベンズイミダゾー11及び | 百二十五 一- (二ージエチルアミノ)エ | 第一条 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、 次に掲げる物を指定薬物に指定する | |||||||
| ンドロ [四三-ffg] キノリン-九-カルボキサミド及びその塩類 | 六・六a・七・八・九ーヘキサヒFil□□11 | 百二十八~百三十三 (略)百三十四 N・Nージエチルー四ー (フェ | ル)-五-ニトロベンズイミダゾー11及び | 百二十五 一- (二ージエチルアミノ)エ | プタミン及びその塩類 | 五十 N-イソブチルー五-メトキシ1- | ||||||||||
| カルボキサミド及びその塩類百三十五~三百六十九 (略) | カルボキサミド及びその塩類 | ンドロ [四三-ffg] キノリン-九- | □□11ンカルボニル) -七ーメチルーpul.. | 百三十四 N・Nージエチルー四ー (フェ | シ)ベンジル』-五-ニトロベンズイミ | 百二十七 一-(二ージエチルアミノ) エ | ル)-五-ニトロベンズイミダゾー11及び | チルー二ー(四ーイソブトキシベンジ | 百二十五 一- (二ージエチルアミノ)エ | 五十 N-イソブチルー五-メトキシ1- | 第一条 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、 次に掲げる物を指定薬物に指定する | |||||
| 六・六a・七・八・九ーヘキサヒFil□□11 | □□11ンカルボニル) -七ーメチルーpul.. | 百三十四 N・Nージエチルー四ー (フェ | シ)ベンジル』-五-ニトロベンズイミ | チルー二ー [四ー (二ーフルオロエトキ | 百二十七 一-(二ージエチルアミノ) エ | ル)-五-ニトロベンズイミダゾー11及び | チルー二ー(四ーイソブトキシベンジ | 百二十五 一- (二ージエチルアミノ)エ | 第一条 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、 次に掲げる物を指定薬物に指定する | |||||||
| ンドロ [四三-ffg] キノリン-九- | 六・六a・七・八・九ーヘキサヒFil□□11 | シ)ベンジル』-五-ニトロベンズイミ | チルー二ー [四ー (二ーフルオロエトキ | 百二十七 一-(二ージエチルアミノ) エ | ル)-五-ニトロベンズイミダゾー11及び | チルー二ー(四ーイソブトキシベンジル)-五-ニトロベンズイミダゾー11及び | 百二十五 一- (二ージエチルアミノ)エ | 五十 N-イソブチルー五-メトキシ1-X | 第一条 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、 次に掲げる物を指定薬物に指定する | 改 正 後 | ||||||
| 六・六a・七・八・九ーヘキサヒFil□□11 | □□11ンカルボニル) -七ーメチルーpul.. | 百三十四 N・Nージエチルー四ー (フェ | シ)ベンジル』-五-ニトロベンズイミ | チルー二ー [四ー (二ーフルオロエトキ | 百二十七 一-(二ージエチルアミノ) エ | チルー二ー(四ーイソブトキシベンジ | 百二十五 一- (二ージエチルアミノ)エ | 五十 N-イソブチルー五-メトキシ1-1/8 | ||||||||
| 六・六a・七・八・九ーヘキサヒFil□□11 | ンドロ [四三-ffg] キノリン-九- | □□11ンカルボニル) -七ーメチルーpul.. | チルー二ー [四ー (二ーフルオロエトキ | 百二十七 一-(二ージエチルアミノ) エ | ル)-五-ニトロベンズイミダゾー11及び | チルー二ー(四ーイソブトキシベンジ | 百二十五 一- (二ージエチルアミノ)エチルー二ー(四ーイソブトキシベンジ | 第一条 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、 次に | ||||||||
| ンドロ [四三-ffg] キノリン-九- | 六・六a・七・八・九ーヘキサヒFil□□11 | □□11ンカルボニル) -七ーメチルーpul..六・六a・七・八・九ーヘキサヒFil□□11 | 百三十四 N・Nージエチルー四ー (フェ | チルー二ー [四ー (二ーフルオロエトキ | ||||||||||||
| 六・六a・七・八・九ーヘキサヒFil□□11ンドロ [四三-ffg] キノリン-九- | 百二十七 一-(二ージエチルアミノ) エチルー二ー [四ー (二ーフルオロエトキシ)ベンジル』-五-ニトロベンズイミ | 五十 N-イソブチルー五-メトキシ1-3/ | 第一条 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、 次に | |||||||||||||
| 百三十四 N・Nージエチルー四ー (フェ | 百二十五 一- (二ージエチルアミノ)エチルー二ー(四ーイソブトキシベンジル)-五-ニトロベンズイミダゾー11及び | 五十 N-イソブチルー五-メトキシ1-11 | 第一条 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、 次に | |||||||||||||
| 百二十四 (略)(新設) | 五十~百二十三(略)(新設) | 第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性 | ||||||||||||||
| 百三十一~三百六十五 (略) | 百二十五~百三十 (略)(新設) | |||||||||||||||
| (指定薬物)一~四十九 (略)(新設) | ||||||||||||||||
| 百三十一~三百六十五 (略) | 百二十五~百三十 (略) | (指定薬物)第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、 次に掲げる物を指定薬物に指定する、一~四十九 (略) | ||||||||||||||
| 百三十一~三百六十五 (略) | ||||||||||||||||
| 百三十一~三百六十五 (略) | 百二十五~百三十 (略) | 第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、 次に掲げる物を指定薬物に指定する、一~四十九 (略) | ||||||||||||||
| 百三十一~三百六十五 (略) | ||||||||||||||||
| 第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、 次に掲げる物を指定薬物に指定する、 | ||||||||||||||||
| 百三十一~三百六十五 (略) | ||||||||||||||||
| 第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、 次に掲げる物を指定薬物に指定する、 | ||||||||||||||||
| 及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、 次に | ||||||||||||||||
| 第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、 次に | ||||||||||||||||
| 第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、 次に | ||||||||||||||||
定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指
する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四四に規定する医療等の用途を定め
五号)第二条第十五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
る指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定す
厚生労働大臣上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
省令
○○
○
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