特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格に関する公示(宮崎218号新津花トンネル等)
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資格言
競争参加者の資格に関する公示
宮崎218号新津花トンネル(西工区)新設工事、
熊本57号網津長浜トンネル(網津工区)新設工事
に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加
者の資格(以下「特定建設工事共同企業体として
の資格という。)を得ようとする者の申請方法等
について、次のとおり公示します。
令和8年8月17日
九州地方整備局長森下博之
◎調達機関番号020◎所在地番号40
1工事名
【A】宮崎218号新津花トンネル(西工区)新
設工事
【B】熊本57号網津長浜トンネル(網津工区)
新設工事
2工事場所
【A】宮崎県西臼杵郡五ケ瀬町大字三ヶ所地先
【B】熊本県宇土市網津町地先
3工事内容
【A】構造形式:本坑、避難坑(NATM工法)
延長:本坑(1,866.0m)、避難坑(1,873.0
m)
内空断面:本坑(91.7)、避難坑(15,5m2)
掘削工法:本坑、避難坑(発破掘削)
【B】構造形式:本坑、避難坑(NATM工法)
延長:本坑(1,252.0m)、避難坑(1,280.0
m)
内空断面:本坑(91.3)、避難坑(15,5m2)
掘削工法:本坑、避難坑(発破掘削)
4予定工期
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確
保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等
の準備を行うことができる余裕期間を設定した
工事であり、発注者が示した工事完了期限まで
の間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に
設定できる。ただし、契約を締結するまでの間
に、別途配布する工期通知書により、工事の始
期及び終期を通知すること。
工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者
又は監理技術者を配置することを要しない。ま
た、現場に搬入しない資材等の準備を行うこと
ができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工
事の着手を行ってはならない。また、余裕期間
内に行う準備は受注者の責により行うものとす
る。
【A】全体工期:契約締結日の翌日から令和13
年3月14日まで
【B】全体工期:契約締結日の翌日から令和13
年2月28日まで
99
第1,.000日本日本日本
5申請の時期
令和8年8月17日から令和8年9月11日まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
ただし、令和8年9月14日以降当該工事に係
る開札の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除
く。)においても、随時、申請を受け付けるが、
当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参
加できないことがある。
6申請の方法
(1)申請書の入手方法「競争参加者資格審査
申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」と
いう。)は、当該工事の入札説明書と併せて交
付する。入手方法については、当該工事の「入
札公告(建設工事)(令和8年8月17日付け
支出負担行為担当官九州地方整備局長)6(1)
を参照すること。
(2)申請書の提出方法申請者は、申請書に次
に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留
郵便に限る。)により提出すること。提出場所
は次のとおりとする。
812-0013福岡市博多区博多駅東2-
10-7九州地方整備局総務部契約課調査係
電話092-476-3509(内線2522)
①特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下
記7(5)の条件を満たすものに限る。)の写し
②下記7(2)の要件を満たすことを判断でき
る工事の施工実績を記載した書類(申請書
とともに交付する様式により作成したもの
に限る。ただし、当該様式は、当該工事の
「入札公告(建設工事)」(令和8年8月17
日付け支出負担行為担当官九州地方整備局
長)に示すところにより交付する入札説明
書の別記様式2と同一であるので、それを
使用して作成しても差し支えない。)
(3)申請書の作成に用いる言語申請書及び添
付書類は、日本語で作成すること。
7特定建設工事共同企業体としての資格及びそ
の審査
「競争参加者の資格に関する公示(令和8年
3月31日付け国土交通省大臣官房会計課長、国
土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下『令
和8年3月31日付け公示という。)5(建設工
事)の①から⑥までに該当する者を構成員に含
む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件
を満たさない特定建設工事共同企業体について
は、特定建設工事共同企業体としての資格がな
いと認定する。それ以外の特定建設工事共同企
業体については、令和8年3月31日付け公示6
(建設工事)の(1)に掲げる客観的事項(共通事
項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特別事
項)の項について総合点数を付与して特定建設
工事共同企業体としての資格があると認定す
る。
(1)特定建設工事共同企業体の構成特定建設
工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす
者2又は3社の組合せとする。
①九州地方整備局における一般土木工事に
係る一般競争参加資格の認定を受けている
こと(会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされて
いる者又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者については、手続開始の決
定後、当該地方整備局長が別に定める手続
に基づく一般競争参加資格の再認定を受け
ていること。)。
②会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者、又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(上記①の再認定を受けた者を除く。)で
ないこと。
③当該競争参加資格に係る申請の期限の日
から開札の時までの期間に、九州地方整備
局長から工事請負契約に係る指名停止等の
措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚
第91号)に基づく指名停止を受けていない
こと。
(2)構成員の技術的要件特定建設工事共同企
業体の構成員は、令和8年9月11日において
次の条件を満たすものとする.
①特定建設工事共同企業体のすべての構成
員は、平成23年度以降に完成した、元請け
として次に掲げる【①】はア)及びイ)の
要件を、【②】はア)の要件を満たす同種工
事の施工実績を有すること。(受注形態を明
らかにするものとし、甲型共同企業体の構
成員としての実績は、出資比率が20%以上
の場合のものに限る。乙型共同企業体の施
工経験については、出資比率に関わらず各
構成員が施工を行った分担工事の経験であ
ること。)
ただし、【①】のア)及びイ)は同一工事
であることとし、施工延長については掘削
覆工を実施した区間の延長であること。
【①】単体もしくは、特定建設工事共同企
業体の代表者
ア)NATMによるトンネル内空断面積
が(覆工後の内空面積)80以上であ
ること。(トンネル内空断面積(覆工後
の内空面積)80m2以上の施工実績は,
非常駐車帯部を除く。)
イ)施工延長が1,100m以上であること。
【②】特定建設工事共同企業体のうち代表
者以外の構成員
ア)NATMによるトンネル内空断面積
が(覆工後の内空面積)40以上であ
ること。(トンネル内空断面積(覆工後
の内空面積)40m2以上の施工実績は
非常駐車帯部を除く。)
ただし、特定建設工事共同企業体にあっ
ては、代表者は上記【①】、代表者以外のす
べての構成員は上記【②】の同種工事の実
績を有すること。また、経常建設共同企業
体にあたっては、構成員のいずれか1社が
上記【①】の同種工事の実績を有すること。
また、当該実績が地方整備局が発注した
工事のうち入札説明書に示すものに係る実
績である場合にあっては、工事成績評定通
知書の評定点が65点未満であるもの又は工
事成績評定の通知を受けていないものは実
績として認めない。
②建設業法(昭和24年法律第100号)の土
木工事業につき、許可を有しての営業年数
が5年以上あること。ただし、相当の施工
実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確
保できると認められる場合においては、許
可を有しての営業年数が5年未満であって
もこれを同等として取扱うことができるも
のとする。
③建設業法の土木工事業に係る監理技術者
又は国家資格を有する主任技術者を当該工
事に専任で配置できること。
(3)出資比率要件特定建設工事共同企業体の
すべての構成員が、均等割の10分の6以上の
出資比率であるものとする。
(4)代表者要件特定建設工事共同企業体の代
表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す
るものであって、その出資比率が構成員中最
大であるものとする。
(5)特定建設工事共同企業体の協定特定建設
工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企
業体の事務取扱いについて(昭和53年11月1
日付け建設省計振第69号)の別添「建設工事
共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭
和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)
の別紙に示された「特定建設工事共同企業体
協定書(甲)を準用するものとする。
8一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
上記7(1)①の認定(上記7(1)①の再認定を含
む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含
む特定建設工事共同企業体も上記5及び6によ
り申請をすることができる。この場合において、
特定建設工事共同企業体としての資格が認定さ
れるためには、上記7(1)①の認定を受けていな
い構成員が上記7(1)①の認定を受けることが必
要である。また、この場合において、当該工事
に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体
としての資格の審査が終了しない場合は、競争
に参加できないことがある。
9資格審査結果の通知
一般競争参加資格確認通知書」により通知
する。
10資格の有効期間特定建設工事共同企業体と
しての資格の認定の日から当該工事の完成する
日までとする。ただし、当該工事に係る契約の
相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契
約が締結される日までとする。
11その他
(1)特定建設工事共同企業体の名称は、「宮崎
218号新津花トンネル(西工区)新設工事○
○・○○特定建設工事共同企業体」、「熊本57
号網津長浜トンネル(網津工区)新設工事○
○・○○特定建設工事共同企業体とする。
(2)当該工事にかかる競争に特定建設工事共同
企業体として参加するためには、開札の時に
おいて、特定建設工事共同企業体としての資
格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公
告(建設工事)に示すところにより競争参加
者資格の確認及び選抜を受けていなければな
らない。