政府調達令和8年8月17日
競争参加資格に関する公示(令和8年8月17日付け九)
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公告概要
令和8年8月17日発行の官報(政府調達 第151号)に掲載された政府調達・入札公告です。不明(文脈より国土交通省関連)による「特定建設工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.53 - p.55。
発行機関不明(文脈より国土交通省関連)
調達機関不明(文脈より国土交通省関連)出典: p.53 - p.55 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目特定建設工事出典: p.53 - p.55 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
抽出された基本情報
- 発行機関
- 不明(文脈より国土交通省関連)
- 調達機関
- 不明(文脈より国土交通省関連)出典: p.53 - p.55 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
- 品目
- 特定建設工事出典: p.53 - p.55 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
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競争参加資格に関する公示(令和8年8月17日付け九)
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2競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者、又は次に
掲げる条件を満たしている者により構成される
特定建設工事共同企業体であって「競争参加者
の資格に関する公示(令和8年8月17日付け九
79(合191第1日日3日11日發月日劃日日乙1日8歩8時号
州地方整備局長)に示すところにより、九州地
方整備局長から宮崎218号新津花トンネル(西
工区)新設工事、熊本57号網津長浜トンネル(網
津工区)新設工事に係る特定建設工事共同企業
体としての競争参加資格の認定を受けている者
であること。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
(2)九州地方整備局における一般土木工事に係
る一般競争参加資格の認定を受けていること
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基
づき更生手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法(平成11年法律第225号)に
基づき再生手続開始の申立てがなされている
者については、手続開始の決定後、当該地方
整備局長が別に定める手続に基づく一般競争
参加資格の再認定を受けていること。)
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)九州地方整備局における一般土木工事に係
る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事
項(共通事項)について算定した点数(経営
事項評価点数)が1,200点以上(特定建設工
事共同企業体のうち代表者以外の構成員に
あっては、1,000点以上)であること(上記
(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認
定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上
(特定建設工事共同企業体のうち代表者以外
の構成員にあっては、1,000点以上)である
こと。)。
(5)平成23年度以降に完成した、元請けとして
次に掲げる【①】はア)及びイ)の要件を、【②】
はア)の要件を満たす同種工事の施工実績を
有すること。(受注形態を明らかにするものと
し、甲型共同企業体の構成員としての実績は、
出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙
型共同企業体の施工経験については、出資比
率に関わらず各構成員が施工を行った分担工
事の経験であること。)ただし、【①】のア)及
びイ)は同一工事であることとし、施工延長
については掘削、覆工を実施した区間の延長
であること。
【①】単体もしくは、特定建設工事共同企業
体の代表者
ア)NATMによるトンネル内空断面積が
(覆工後の内空面積)80m2以上であるこ
と。(トンネル内空断面積(覆工後の内空
面積)80m2以上の施工実績は、非常駐車
帯部を除く。)
イ)施工延長が1,100m以上であること。
【②】特定建設工事共同企業体のうち代表者
以外の構成員
ア)NATMによるトンネル内空断面積が
(覆工後の内空面積)40m2以上であるこ
と。(トンネル内空断面積(覆工後の内空
面積)40m2以上の施工実績は、非常駐車
帯部を除く。)
ただし、特定建設工事共同企業体にあって
は、代表者は上記【①】、代表者以外のすべて
の構成員は上記【②】の同種工事の実績を有
すること。また、経常建設共同企業体にあたっ
ては、構成員のいずれか1社が上記【①】の
同種工事の実績を有すること,
また、当該実績が地方整備局が発注した工
事に係る実績である場合にあっては、工事成
績評定通知書の評定点が65点未満のもの又は
工事成績評定の通知を受けていないものは実
績として認めない。
(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を当該工事に配置できること。
また、建設業法第26条第3項本文及び建設
業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条
第1項に該当する場合は、当該技術者は専任
でなければならない。
本入札説明書に示す(別記様式3)で申請
できる配置予定技術者は2名までとする。(本
入札説明書3工事概要で記載した複数の工事
に参加を希望する場合でも同一の配置予定技
術者2名までとする。また、3名以上申請し
た場合は、欠格とする。)
本工事は、受注者が工事の始期と終期を設
定することができる工事であり、契約締結日
の翌日から工事の始期までの間は、主任技術
者又は監理技術者の配置を要しない。
①1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
また、「これと同等以上の資格を有する
者」とは、次のものをいう。
・1級建設機械施工管理技士の資格を有す
る者
・技術士(建設部門、農業部門(選択科目
を「農業土木」又は「農業農村工学」と
するものに限る。)、林業又は森林部門(選
択科目を「森林土木」とするものに限る。)
又は総合技術監理部門(選択科目を「建
設」、「農業-農業土木又は農業農村工学」
又は「林業又は森林-森林土木とする
ものに限る。))の資格を有する者
・これらと同等以上の資格を有するものと
国土交通大臣が認定した者
②平成23年度以降に完成した、元請けの技
術者として、上記(5)【①】に掲げる同種工
事の経験を有する者であること。(受注形態
を明らかにするものとし、甲型共同企業体
の構成員としての実績は、出資比率が20%
以上の場合のものに限る。乙型共同企業体
の施工経験については、出資比率に関わら
ず各構成員が施工を行った分担工事の経験
であること。)
但し、一人の主任(監理)技術者が同種
工事の全ての要件を満たさなければならな
い。
また、特定建設工事共同企業体及び経常
建設共同企業体にあっては、構成員のいず
れか1人の主任(監理)技術者が同種工事
の経験を有していればよい。
ただし、当該実績が地方整備局が発注し
た工事に係る実績である場合にあっては
工事成績評定通知書の評定点が65点未満の
もの又は工事成績評定の通知を受けていな
いものは実績として認めない。(工事成績評
定通知書の再発行等については、5年以内
のものは該当工事発注事務所にて、それ以
前のものは企画部技術管理課に申請すれば
再発行が可能です。)
さらに、当該実績が、工期1年未満の工
事にあっては工期の半分未満の従事期間
工期1年以上の工期の工事にあっては6ヶ
月未満の従事期間である場合は実績として
認めない。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。登録基幹技能者が主任技術者
となる場合にあっては、登録基幹技能者講
習修了証を有する者であること。
④配置予定の主任(監理)技術者にあって
は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であ
るので、その旨を明示することができる資
料を提出するものとし、その明示がなされ
ない場合は入札に参加できないことがあ
る。また、次に掲げる通達において定めら
れた在籍出向の要件に適合しない場合又は
当該要件に適合することを証する資料の提
出がなされない場合は入札に参加できな
い。また、当該要件に適合しない者を監理
技術者等として設置していることが確認さ
れた場合は契約を解除する。
1)「建設業者の営業譲渡又は会社分割に
係る主任技術者又は監理技術者の直接的
かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱
いについて
2)「官公需適格組合における組合員から
の在籍出向者たる監理技術者又は主任技
術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取
扱い等について(試行)」
3)「企業集団内の出向社員に係る監理技
術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の
取扱い等について
4)「持株会社の子会社が置く主任技術者
又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇
用関係の確認の取扱いについて(改正)」
(7)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資
料」という。)の提出期限の日から開札の時ま
での期間に、九州地方整備局長から工事請負
契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年
3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名
停止を受けていないこと。
ただし、特定建設工事共同企業体を結成し
て申請書を提出した者の構成員の一部が指名
停止措置を受けたことにより、残余の構成員
が新たな特定建設工事共同企業体を結成して
特定建設工事共同企業体の認定及び競争参加
資格の確認申請を行う場合及び残余の構成員
が単独で競争参加資格の確認申請を行う場合
においては、令和8年9月11日以降の認定及
び確認申請に係るものについては、競争参加
資格を認めない。
部分分泌別部分)腺内部分 (19.40 (10.00.10.10.10.10.00
(8)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連がある又は特別な提携関係等があ
る建設業者でないこと。また、上記1に示し
た工事に係る設計業務等の受託者である設計
共同体の各構成員又は当該構成員と資本若し
くは人事面において関連がある又は特別な提
携関係等がある建設業者でないこと,
(9)入札に参加しようとする者の間に以下の基
準のいずれかに該当する関係がないこと。
①資本関係次のいずれかに該当する二者
の場合。
(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86
号)第2条第3号の2に規定する子会社
等をいう。(ロ)において同じ。)と親会社等
(同条第4号の2に規定する親会社等を
いう。(ロ)において同じ。)の関係にある場
11
(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の
関係にある場合
②人的関係次のいずれかに該当する二者
の場合。ただし、(イ)については、会社等(会
社法施行規則(平成18年法務省令第12号)
第2条第3項第2号に規定する会社等をい
う。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条
第4号に規定する再生手続が存続中の会社
等又は更生会社(会社更生法第2条第7項
に規定する更正会社をいう。)である場合を
除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則
第2条第3項第3号に規定する役員のう
ち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、
他方の会社等の役員を現に兼ねている場
44
1)株式会社の取締役。ただし、次に掲
げる者を除く。
()会社法第2条第11号の2に規定す
る監査等委員会設置会社における監
査等委員である取締役
()会社法第2条第12号に規定する指
名委員会等設置会社における取締役
()会社法第2条第15号に規定する社
外取締役
()会社法第348条第1項に規定する
定款に別段の定めがある場合により
業務を執行しないこととされている
取締役
2)会社法第402条に規定する指名委員
会等設置会社の執行役
3)会社法第575条第1項に規定する持
分会社(合名会社、合資会社又は合同
会社をいう。)の社員(同法第590条第
1項に規定する定款に別段の定めがあ
る場合により業務を執行しないことと
されている社員を除く。)
4)組合の理事
5)その他業務を執行する者であって、
1)から4)までに掲げる者に準ずる
者
(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等
の民事再生法第64条第2項又は会社更生
法第67条第1項の規定により選任された
管財人(以下単に「管財人」という。)を
現に兼ねている場合
(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社
等の管財人を現に兼ねている場合
③その他入札の適正さが阻害されると認め
られる場合組合(共同企業体を含む。)と
その構成員が同一の入札に参加している場
合その他上記①又は②と同視しうる資本関
係又は人的関係があると認められる場合。
(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
3.
3一次審査に関する事項
競争参加資格があると認められた者につい
て、工事請負業者選定事務処理要領(昭和41年
12月23日付け建設省厚第76号)第16の指名基準
を踏まえ4(1)によって得られる審査評価点の
以下の者までを選抜し、技術提案書の提出要請
を行うものとする。
ア)参加者数が20者未満の場合:上位10者(上
位から10番目の審査評価点と同点の者が複数
いる場合は、その全ての者とし、参加者数が
10者未満の場合は参加者全てを選抜する。)
イ)参加者数が20者以上の場合:上位15者(上
位から15番目の審査評価点と同点の者が複数
いる場合は、その全ての者)
4総合評価に関する事項等
(1)本工事の総合評価は以下のとおり実施す
る。
(ア)一次審査における審査評価点の算出にお
いては、下記一次審査項目について、評
価点を評価基準に従って与え、審査評価点
を算出する。(最大得点40.0点)
(イ)二次審査における加算点の算出において
は、下記二次審査項目について、評価点
を評価基準に従って与え、加算点を算出す
る。(最大得点62.0点)
1一次審査下記1)~3)の項目におけ
る審査評価点の合計の以下の者までを選抜
する。
ア)参加者数が20者未満の場合:上位10者
(上位から10番目の審査評価点と同点の
者が複数いる場合は、その全ての者とし、
参加者数が10者未満の場合は参加者全て
を選抜する。)
イ)参加者数が20者以上の場合:上位15者
(上位から15番目の審査評価点と同点の
者が複数いる場合は、その全ての者)
また、国内実績のない外国籍企業が国外
での施工実績により参加する場合、九州地
方整備局において競争参加資格を確認の
上、上記2(5)の同種工事の施工実績として
妥当と判断された場合、選抜者に加える。
1)技術提案(1提案)
◆現場状況に適合した施工上の課題に関
する事項
施工上配慮すべき事項
2)配置予定技術者の能力
3)企業の施工実績
二次審査(選抜された者)3に示す「一
次審査に関する事項により選抜された者
の中から、下記6(2)2)①の期間内に技術
提案書を提出した者を対象に実施する。
1)施工体制(施工体制評価点)
①品質確保の実効性:15点
②施工体制確保の確実性:15点
2)技術提案(加算点)※4(1)I1)を含
むす
◆現場状況に適合した施工上の課題に関
する事項
③施工上配慮すべき事項(※4(1)1)
と同じ):20点
※一次審査で既に提出しているため再度
の提出は不要とする。
◆工事目的物の性能・機能に関する事項
④品質確保や向上:20点
◆現場状況に適合した施工上の課題に関
する事項
⑤施工上配慮すべき事項:20点
◆賃上げの実施に関する評価
⑥賃上げの実施を表明した企業等:2
十一
⑦賃上げ基準に達していない場合等の
減点:-3点
(2)3に示す「一次審査に関する事項により
選抜された者は、価格及び技術資料をもって
入札を行い、(ア)の要件に該当する者のうち、
(イ)によって得られる標準点、施工体制評価点
(0~30点)及び加算点(0~62点)の合計
を入札価格で除した数値(以下、「評価値」と
いう。)の最も高い者(複数存在する場合は(ウ)
による。)を落札者とする。
(ア)評価対象要件
①入札価格が予決令第79条の規定に基づ
いて作成された予定価格の制限の範囲内
であること,
②評価値が標準点(100点)を予定価格
で除した数値(以下、「基準評価値」とい
う。)に対して下回らないこと。
(イ)評価方法
①標準点当該工事について、入札説明
書等に記載された要求要件を実現できる
と認められる場合には、標準点100点を
与える。
②施工体制評価点及び加算点③の評価
項目について、施工体制評価点及び加算
点を与える。
③評価項目及び得点配分評価項目(1)
①~⑦毎に評価を行い、①及び②に
おける評価点の合計点を施工体制評価点
とし、③~⑦における評価点の合計点を
加算点とする。
(ウ)評価値の最も高い者が2人以上あるとき
は、くじへと移行する。くじは、電子入札
システムの電子くじにて実施する。
p.53 / 3
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
R7/10/21福島河川国道事務所等庁舎管理業務(25-10)一式の一般競争入札同一発注機関不明(文脈より国土交通省関連)R7/10/21喜界空港外4空港RAG空港用ITV装置機器購入の一般競争入札同一発注機関不明(文脈より国土交通省関連)R7/10/21北九州空港ALBキュービクル等製造の一般競争入札同一発注機関不明(文脈より国土交通省関連)R7/10/21八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事の一般競争入札同一発注機関不明(文脈より国土交通省関連)R7/10/21令和7年度特定離島港湾事務所用船(その2)一式の一般競争入札同一発注機関不明(文脈より国土交通省関連)R7/10/21令和7年度道路管理情報システム改修作業の一般競争入札同一発注機関不明(文脈より国土交通省関連)
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