政府調達令和8年8月17日
競争参加資格に関する規定
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
令和8年8月17日発行の官報(政府調達 第151号)に掲載された政府調達・入札公告です。不明(法務省の認定に関する記載あり)による「管工事の一般競争参加資格」の政府調達公告。掲載ページ: p.46 - p.47。
調達機関不明(法務省の認定に関する記載あり)出典: p.46 - p.47 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目管工事の一般競争参加資格出典: p.46 - p.47 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
抽出された基本情報
- 調達機関
- 不明(法務省の認定に関する記載あり)出典: p.46 - p.47 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
- 品目
- 管工事の一般競争参加資格出典: p.46 - p.47 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
2競争参加資格
単体有資格者は下記Aの条件を、共同企業体
は下記Bの条件を満たしていること。
A単体有資格者
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。なお、
未成年者、被保佐人又は被補助人であって、
契約締結のために必要な同意を得ている者
は、予決令第70条における特別の理由がある
場合に該当する。
(2)本工事の業種区分(管工事)において、法
務省の令和7・8年度における建設工事の一
般競争参加者の資格の認定を受けていること
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基
づき更生手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法(平成11年法律第225号)に
基づき再生手続開始の申立てがなされている
者については、手続開始の決定後、法務省が
別に定める手続に基づく一般競争参加資格の
再認定を受けていること。)。
(3)法務省の令和7・8年度における管工事の
一般競争参加資格の認定の際に算出して得た
総合数値が、1,100点以上(A)であること。
(4)平成23年度以降に、管工事の元請として完
成引渡しが完了した次に掲げるア又はイの基
準をすべて満たす本工事と同種又は類似の工
事(以下「同種又は類似工事」という。)の施
工実績を有すること(共同企業体の構成員と
しての実績は出資比率が20%以上の場合のも
のに限る。)
ア同種工事「同種工事」とは、次の(ア)か
ら(カ)の基準を全て満たす国、地方公共団体
(都道府県、市町村、特別区、地方公共団
体の組合及び財産区)、公共工事の入札及
び契約の適正化の促進に関する法律(平成
12年法律第127号)第2条第1項の適用を
受ける特殊法人等(以下「特殊法人等」と
いう。)の工事をいう。
「特殊法人等」とは、公共工事の入札及
び契約の適正化の促進に関する法律施行令
第1条に定めるもののほか、国立大学法人
法に基づく国立大学法人及び大学共同利用
機関法人とする。
なお、過去において公共工事の入札及び
契約の適正化の促進に関する法律第2条第
1項の適用を受けていた特殊法人等が発注
者となった工事を実績として提出する場合
は、特殊法人等に該当していたことを確認
できる当時の法令等の根拠資料を提出する
こと。
(ア)建物用途庁舎(法務省収容施設を含
む。)
「庁舎」とは、国又は地方公共団体の
施設で一般行政事務に供される施設をい
い、特殊法人等の施設で一般事務に供さ
れる施設及び法務省収容施設は「庁舎」
と同様に取り扱うものとする。
(イ)構造S造、RC造又はSRC造
S造については、建築基準法施行令(昭
和25年政令第338号)第1条第3号に定
める「構造耐力上主要な部分」のうち柱
及び横架材は重量鉄骨であるものに限
る。
RC造及びSRC造には、PC造及び
PCa造を含む。
(ウ)建物規模延べ面積3,500m2以上
(エ)建築種別新築又は増築(増築は増築
部分が条件を満たすこと。)
(オ)工事種目管工事(①又は②を含むも
の。)
①空気調和設備、②給排水衛生設備
(カ)施工期間基礎工事の着手から完成ま
で施工していること。
イ類似工事「類似工事」とは、次の(ア)か
ら(カ)の基準を全て満たす国、地方公共団体
(都道府県、市町村、特別区、地方公共団
体の組合及び財産区)、特殊法人等又はこ
れらの者を除く者の工事をいう。
(ア)建物用途事務所又は庁舎若しくは事
務所の類似施設、工場又は作業場
「庁舎若しくは事務所の類似施設」と
は、国、地方公共団体(都道府県、市町
村、特別区、地方公共団体の組合及び財
産区)、特殊法人等又はこれらの者を除
く者の施設であり、以下に定めるaから
cまでの用途に供する施設をいう,
a劇場、映画館、演芸場、観覧場、公
会堂又は集会場
b病院又は診療所(患者の収容施設が
あるものに限る。)、児童福祉施設、助
産所、身体障害者社会参加支援施設(補
装具製作施設及び視聴覚障害者情報提
供施設を除く。)、保護施設(医療保護
施設を除く。)、女性自立支援施設、老
人福祉施設、有料老人ホーム、母子保
健施設、障害者支援施設、地域活動支
援センター、福祉ホーム又は障害福祉
サービス事業施設(生活介護、自立訓
練、就労移行支援又は就労継続支援を
行う事業に限る。)
c学校、研究施設、体育館、博物館、
美術館、図書館、ボーリング場、スキー
場、スケート場、水泳場又はスポーツ
の練習場
(イ)構造上記ア(イ)に同じ
(ウ)建物規模上記ア(ウ)に同じ
(エ)建築種別上記ア(エ)に同じ
(オ)工事種目上記ア(オ)に同じ
(カ)施工期間上記ア(カ)に同じ
(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者(監理技術者にあっては、監理技術
者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す
る者)を本工事に専任で配置することができ
ること。
ア一級管工事施工管理技士又はこれと同等
以上の資格を有する者であること,
イ上記(4)に掲げる同種又は類似工事の経験
を有する者であること(共同企業体の構成
員としての実績は、出資比率が20%以上の
場合のものに限る。)。
ウ所属建設業者から入札の申込みのあった
日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関
係にあること。
(7.19888日(日(〃(1月(1日(1月(日(1月(日(1月(日(1月(日(
(6)主任技術者又は監理技術者の専任期間は以
下のとおりである。
ア契約締結日の翌日から工事の始期までの
期間については、主任技術者又は監理技術
者の設置を要しない。
イ契約締結日の翌日から現場施工に着手す
るまでの期間(現場事務所の設置、資機材
の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの
期間)については、発注者と受注者の間で
書面により明確にした場合に限って、主任
技術者又は監理技術者の工事現場での専任
を要しない。
ウ工事完成後、検査が終了し(発注者の都
合により検査が遅延した場合を除く。)、事
務手続後、後片付け等のみが残っている期
間については、発注者と受注者の間で書面
により明確にした場合に限って、主任技術
者又は監理技術者の工事現場での専任を要
しない。なお、検査が終了した日は、発注
者が工事の完成を確認した旨、受注者に通
知した日とする。
(7)申請書及び資料の提出期限の日から開札の
時までの期間に、平成7年1月23日付け法務
省営第191号会計課長通達「工事請負契約に
係る指名停止等の措置要領の制定及び運用に
ついて」に基づく指名停止を受けていないこ
と。
(8)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
注業者(協力事務所を含む。以下同じ。)でな
いこと又は当該受注業者と資本若しくは人事
面において関連がある建設業者でないこと。
(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(10)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(11)警察当局から、暴力団が実質的に経営を支
配する業者又はこれに準ずる者として排除要
請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の
相手方として不適当であると認めていないこ
1.
B共同企業体
(1)共同企業体の代表者である構成員は上記A
の条件を全て満たしていること。
(2)共同企業体の代表者以外の構成員は上記A
(1)から(4)、(7)から(11)の条件を満たしているこ
と。ただし、上記A(3)に掲げる総合数値は、
「950点以上」とし、上記A(4)ア(ウ)及びイ(ウ)
に掲げる建物規模は「延べ面積1.750m2以上」
とする。
(3)共同企業体の代表者以外の構成員は上記A
(5)ア及びウの基準を満たす主任技術者を本工
事に専任で配置することができること。
また、主任技術者の専任期間については、
上記A(6)のとおりである。
(4)共同企業体の構成員の数は2者とする。
(5)共同企業体の各構成員の出資比率は、均等
割の10分の6以上とする.
(6)共同企業体の代表者となる構成員は構成員
の中で最大の施工能力を有し、かつ、出資比
率が最大であるものとする。
(7)経常建設共同企業体でないこと。
(8)共同企業体の競争参加資格の有効期間は、
認定の日から本件工事の完成の日までとす
る。ただし、落札者以外の者にあっては、本
工事に係る契約が締結される日までとする。
3段階的選抜方式に関する事項
上記2に掲げる競争参加資格を満たす者につ
いて、申請書及び資料に記載された企業の技術
力及び配置予定技術者の能力について評価点を
算出し、評価点合計の上位10者までに含まれる
者(以下「選抜者」という。)を選定する。
また、各評価点の合計が上位10者目となる者
が複数いる場合は、その全ての者を選抜する。
競争参加資格を満たした者が10者未満の場合
は、選抜者を選定する際の評価は行わず、当該
競争参加資格を満たした全ての者を選抜する.
おって、選抜者の辞
が10者未満となった場合であっても、選抜され
なかった者を新たに選抜しない。
共同企業体による入札参加者については、共
同企業体の代表者である構成員について評価点
を算出する。
選抜者は、技術提案を提出し、入札に参加す
ることができる。
なお、選抜者を選定する際の評価は、落札者
を決定する際の評価には用いない。
4総合評価に関する事項
(1)落札者の決定方法入札参加者は、「価格」、
「技術提案」、「従業員への賃金引上げ計画の
表明」及び「施工体制」をもって入札を行い、
次のア及びイの要件に該当する者のうち、下
記(2)によって得られる数値(以下「評価値」
という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき評価値の最も高
い者が2者以上あるときは、くじにより落札
者を決定する。
なお、入札価格によっては、その者により
当該契約の内容に適合した履行がなされない
おそれがあると認められるとき、又はその者
と契約を締結することが公正な取引の秩序を
乱すこととなるおそれがあって著しく不適当
であると認められるときは、次のア及びイの
要件に該当する入札をした他の者のうち、評
価値が最も高い者を落札者とすることがあ
る。
ア入札価格が予決令第79条の規定に基づい
て作成された予定価格の範囲内であるこ
と。
イ評価値が標準点を予定価格で除した数値
(基準評価値)に対して下回らないこと。
(2)総合評価の方法総合評価は、「標準点」
(100点)、「加算点」(最高64点)、「施工体制評
価点(最高30点)の合計を入札価格で除して
得られる数値(評価値)をもって行う。
ア標準点入札参加者全てに付与する。
イ加算点次の(ア)の提案項目についての評
価点(最高各30点)の合計に対し、施工体
制評価点を30で除した数値を乗じて算出さ
れる数値と、次の(イ)の従業員への賃金引上
げ計画の表明についての評価点(最高4点)
の合計を付与する。
(ア)提案項目
①浴室・洗濯工場における給排水設備
の品質の向上に関する提案(最高30点)
②講堂における換気設備の騒音・振動
を低減するための品質の向上に関する
提案(最高30点)
(イ)従業員への賃金引上げ計画の表明(最
高4点)
ウ施工体制評価点品質確保の実効性につ
いての評価点(最高15点)及び施工体制確
保の確実性についての評価点(最高15点)
の合計を付与する。
(3)評価内容の担保技術提案に記載された内
容については、契約書に記載するものとし、
工事完了後において、履行状況について検査
を行う。なお、技術提案に記載された内容に
ついては、受注者の責により評価内容が履行
されていない場合は、工事成績評定点から提
案項目ごとに5点を減点し、最大10点の減点
とする。
(4)その他具体的な内容等については入札説明
書による。
5入札時積算数量書活用方式に関する事項
(1)入札時積算数量書活用方式は、入札時にお
いて発注者が入札時積算数量書を示し、入札
参加者が入札時積算数量書に記載された積算
数量を活用して入札に参加することを通じ、
工事請負契約の締結後において、当該積算数
量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者
は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に
関する協議を行うことができるものである。
なお、入札時積算数量書に記載された積算
数量については、当該積算数量に基づく工事
費内訳書の提出や契約締結後における工事の
施工を求めるものではない。
(2)受注者は、入札時積算数量書に記載された
積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議
を求めるものとする。
ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の
工事が完成した場合、協議を求めることがで
きないものとする。
(3)受注者からの請求による(1)の協議は、入札
時積算数量書における当該疑義に係る積算数
量と、これに対応する工事費内訳書における
当該数量とが同一であると確認できた場合に
のみ行うことができるものとする。
(4)(1)の協議(発注者が請求する場合も含む。)
は、入札時積算数量書に基づき行うものとす
る。
ただし、入札時積算数量書の細目別内訳に
おいて数量を一式としている細目(設計図書
において施工条件が明示された項目を除く。)
を除く。
(5)(1)の協議の結果、入札時積算数量書に記載
された積算数量に訂正が必要となった場合
は、契約書、設計図書及び数量基準に定める
ところによるものとする。
p.46 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
不明(法務省の認定に関する記載あり)の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)