その他令和8年8月17日
官庁報告(日本貸金業協会脱退業者公示)
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官庁事項
19
脱退を理事会に報告した業者(廃業)
(6条01462号
があった業者
登録番号
100
会社
令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの
| 大阪府知事(1)第13044号 | 大阪府知事(1)第13043号 | 東京都知事(1)第32072号 | 東京都知事(1)第32070号 | 東京都知事(1)第32061号 | |||
| 大阪府知事(1)第13044号 | 大阪府知事(1)第13043号 | 東京都知事(1)第32072号 | 東京都知事(1)第32070号 | 東京都知事(1)第32061号 | |||
| 大阪府知事(1)第13044号 | 東京都知事(1)第32070号 | 登録番号 | |||||
| 大阪府知事(1)第13043号 | 東京都知事(1)第32072号 | 東京都知事(1)第32070号 | 東京都知事(1)第32061号 | ||||
| 大阪府知事(1)第13043号 | 東京都知事(1)第32072号 | 東京都知事(1)第32070号 | 東京都知事(1)第32061号 | ||||
| 大阪府知事(1)第13044号 | 大阪府知事(1)第13043号 | 東京都知事(1)第32070号 | 東京都知事(1)第32061号 | ||||
| 東京都知事(1)第32072号 | |||||||
| 登録番号 | |||||||
| 株式会社天王寺開発 | 株式会社ツバサ建業 | 紀尾井町ファイナンス株式会社 | HANDICKAZER | 4411MARE | |||
| 株式会社ツバサ建業 | 紀尾井町ファイナンス株式会社 | HANDICKAZER | 商号、名称又は氏名 | ||||
| 紀尾井町ファイナンス株式会社 | |||||||
| 株式会社天王寺開発 | 株式会社ツバサ建業 | **HANDICKAZER | 商号、名称又は氏名 | ||||
| 株式会社天王寺開発 | 株式会社ツバサ建業 | 0.00紀尾井町ファイナンス株 | X1114HANDICKAZER | MARE | 商号、名称又は氏名 | ||
| 株式会社天王寺開発 | 株式会社ツバサ建業 | 紀尾井町ファイナンス株0.00 | 14HANDICKAZER | MARE | |||
| 株式会社天王寺開発 | 株式会社ツバサ建業 | 商号、名称又は氏名 | |||||
| 株式会社天王寺開発 | 株式会社ツバサ建業 | 紀尾井町ファイナンス株10.0 | HANDICKAZERTD | MARE | 商号、名称又は氏名 | ||
| 株式会社天王寺開発 | 株式会社ツバサ建業 | 紀尾井町ファイナンス株0.00 | HANDICKAZER0.00 | 商号、名称又は氏名 | |||
| 株式会社天王寺開発 | 株式会社ツバサ建業 | 紀尾井町ファイナンス株10 | HANDICKAZER10.00 | MARE | 商号、名称又は氏名 | ||
| 紀尾井町ファイナンス株0.00 | HANDICKAZER100 | MARE | 商号、名称又は氏名 | ||||
| 紀尾井町ファイナンス株1.7 | HANDICKAZER0.00 | MARE | |||||
令和8年7月15日付で、日本貸金業協会への加
貸金業法第二十七条第一項第三号に掲げる事項
届出があったので、同法第四十一条の十二第四号
十三条第二項の規定により、日本貸金業協会より
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三
官庁報告
10.00
0.00
11
100
10
有限会社春日商事
月等)
FOR
}有業有限資
1,0
オリオンクレ140,000
10
商号、名称又は氏名
株式会社)
IND
""
金融庁長官伊藤豊
右のは全何刀長靴
$ $2,,,,0
DA
14
商号、名称又は氏名の
199
0.00
10
1.0
11
撮影
11
10.00
| (登録実施機関の住所)(変更年月日) | 示する。 | 脱退を理事会に報告した業者(不更新) | ||||||||||||
| (変更年月日)法務省告示配第百二十二号して、次の手続をしてください。し出ること。所持する者は、これを提示すること。一申出は、口頭でも差し支えない。こと。 | 令和8年8月17日 | 第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公 | 東京都知事(11)第13520号 | 令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(不更新) | ||||||||||
| さいたま地域(登録実施機関の住所)千代ビル1階(変更年月日) | 示する。令和8年8月17日 | タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公 | 試験事務を行11登録実施機関についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律 | 沖縄県知事(13)第00937号 | 東京都知事(11)第13520号 | 令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(不更新) | ||||||||
| し出ること。注意こと。 | 秋田県秋田市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。一当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を | (指定地域の名称)さいたま地域(登録実施機関の住所)千代ビル1階(変更年月日)令和8年6月17日 | 試験事務を行11登録実施機関についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公 | 沖縄県知事(13)第00937号 | 東京都知事(11)第13520号 | 令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(不更新) | ||||||||
| 令和八年八月十七日法務大臣平口洋秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地 | 秋田県秋田市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。一当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申要する書類を提出した者は、その事項を更に申 | (指定地域の名称)さいたま地域(登録実施機関の住所)千代ビル1階(変更年月日)令和8年6月17日 | さいたま地域(登録実施機関の住所)千代ビル1階(変更年月日)令和8年6月17日 | 試験事務を行11登録実施機関についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公 | 沖縄県知事(13)第00937号 | 東京都知事(11)第13520号 | ||||||||
| 令和八年八月十七日法務大臣平口洋秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地 | 一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。 | 秋田県秋田市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。一当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を | 試験事務を行11登録実施機関についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公 | (13)第00937号 | 東京都知事(11)第13520号 | 令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(不更新) | ||||||||
| 一申出は、口頭でも差し支えない。一申出の手続について分からないことがあれば、秋田市役所又は秋田地方法務局に照会する令和八年八月十七日法務大臣平口洋秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地 | 秋田県秋田市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。一当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を | 法務省告示配第百二十二号秋田県秋田市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げ | タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、 | 試験事務を行11登録実施機関について | 令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(不更新) | |||||||||
| 一申出の手続について分からないことがあれば、秋田市役所又は秋田地方法務局に照会する令和八年八月十七日法務大臣平口洋秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地 | (変更前の登録実施機関の名称)一般社団法人埼玉県乗用自動車協会(変更後の登録実施機関の名称)一般社団法人埼玉県ハイヤー・タクシー協会(登録実施機関の住所)埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4八 | さいたま地域(登録実施機関の住所)令和8年6月17日 | 試験事務を行11登録実施機関についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公 | |||||||||||
| 令和八年八月十七日法務大臣平口洋秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地 | 一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。 | 秋田県秋田市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。一当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を | (変更前の登録実施機関の名称)一般社団法人埼玉県乗用自動車協会(変更後の登録実施機関の名称)一般社団法人埼玉県ハイヤー・タクシー協会(登録実施機関の住所)埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4八 | 令和8年8月17日関東運輸局長藤田礼子 | 試験事務を行11登録実施機関についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公 | 上原金融 | 丸晶商事 | 令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(不更新) | ||||||
| 秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地 | 一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。 | 秋田県秋田市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。一当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申 | (変更前の登録実施機関の名称)一般社団法人埼玉県乗用自動車協会(変更後の登録実施機関の名称)一般社団法人埼玉県ハイヤー・タクシー協会埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4八 | 関東運輸局長藤田礼子11 | 試験事務を行11登録実施機関についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公 | 上原金融 | 商号、名称又は氏名 | |||||||
| (変更前の登録実施機関の名称)一般社団法人埼玉県乗用自動車協会(変更後の登録実施機関の名称)一般社団法人埼玉県ハイヤー・タクシー協会埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4八 | 試験事務を行11登録実施機関についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公 | 丸晶商事上原金融 | 商号、名称又は氏名 | |||||||||||
| 一申出は、口頭でも差し支えない。一申出の手続について分からないことがあれば、秋田市役所又は秋田地方法務局に照会する | 一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。 | ため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。一当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申 | 一般社団法人埼玉県ハイヤー・タクシー協会埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4八 | 関東運輸局長藤田礼子 | 試験事務を行11登録実施機関についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公 | 上原金融 | 丸晶商事 | 令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの | ||||||
| 令和八年八月十七日法務大臣平口洋秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地 | 一申出は、口頭でも差し支えない。一申出の手続について分からないことがあれば、秋田市役所又は秋田地方法務局に照会する | 一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。 | 秋田県秋田市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。 | 試験事務を行11登録実施機関についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公 | 商号、名称又は氏名 | 令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(不更新) | ||||||||
| 令和八年八月十七日法務大臣平口洋秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地 | 一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。 | ため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対一当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申 | 試験事務を行11登録実施機関についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公 | 商号、名称又は氏名 | ||||||||||
| 秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地 | 一申出は、口頭でも差し支えない。一申出の手続について分からないことがあれば、秋田市役所又は秋田地方法務局に照会する | 一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。 | 商号、名称又は氏名 | 令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(不更新) | ||||||||||
| 令和八年八月十七日法務大臣平口洋秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地 | 一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。 | 一当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申 | 秋田県秋田市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対 | タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公 | 商号、名称又は氏名 | 令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの | ||||||||
| 令和八年八月十七日法務大臣平口洋秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地熊井辰五郎 | 一申出の手続について分からないことがあれば、秋田市役所又は秋田地方法務局に照会する | 一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。 | 請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申 | 関東運輸局長藤田礼子 | タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公 | 商号、名称又は氏名 | 令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの | |||||||
| 秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地熊井辰五郎 | 一申出の手続について分からないことがあれば、秋田市役所又は秋田地方法務局に照会する | 一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に | 一当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申 | 秋田県秋田市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対 | タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公 | 商号、名称又は氏名 | 令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの | |||||||
| ば、秋田市役所又は秋田地方法務局に照会する令和八年八月十七日法務大臣平口洋 | 一申出の手続について分からないことがあれば、秋田市役所又は秋田地方法務局に照会する | 請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申 | 秋田県秋田市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対 | 一般社団法人埼玉県ハイヤー・タクシー協会 | 第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公 | 令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの | ||||||||
| 熊井辰五郎 | 一申出の手続について分からないことがあれば、秋田市役所又は秋田地方法務局に照会する | 一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4八 | 一般社団法人埼玉県ハイヤー・タクシー協会 | タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公 | 令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの | ||||||||
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