その他令和8年8月17日

官庁報告(日本貸金業協会脱退業者公示)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

OCR精度: 低表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

官庁報告(日本貸金業協会脱退業者公示)

令和8年8月17日|p.7|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
官庁事項
19
脱退を理事会に報告した業者(廃業)
(6条01462号
があった業者
登録番号
100
会社
令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの
大阪府知事(1)第13044号大阪府知事(1)第13043号東京都知事(1)第32072号東京都知事(1)第32070号東京都知事(1)第32061号
大阪府知事(1)第13044号大阪府知事(1)第13043号東京都知事(1)第32072号東京都知事(1)第32070号東京都知事(1)第32061号
大阪府知事(1)第13044号東京都知事(1)第32070号登録番号
大阪府知事(1)第13043号東京都知事(1)第32072号東京都知事(1)第32070号東京都知事(1)第32061号
大阪府知事(1)第13043号東京都知事(1)第32072号東京都知事(1)第32070号東京都知事(1)第32061号
大阪府知事(1)第13044号大阪府知事(1)第13043号東京都知事(1)第32070号東京都知事(1)第32061号
東京都知事(1)第32072号
登録番号
株式会社天王寺開発株式会社ツバサ建業紀尾井町ファイナンス株式会社HANDICKAZER4411MARE
株式会社ツバサ建業紀尾井町ファイナンス株式会社HANDICKAZER商号、名称又は氏名
紀尾井町ファイナンス株式会社
株式会社天王寺開発株式会社ツバサ建業**HANDICKAZER商号、名称又は氏名
株式会社天王寺開発株式会社ツバサ建業0.00紀尾井町ファイナンス株X1114HANDICKAZERMARE商号、名称又は氏名
株式会社天王寺開発株式会社ツバサ建業紀尾井町ファイナンス株0.0014HANDICKAZERMARE
株式会社天王寺開発株式会社ツバサ建業商号、名称又は氏名
株式会社天王寺開発株式会社ツバサ建業紀尾井町ファイナンス株10.0HANDICKAZERTDMARE商号、名称又は氏名
株式会社天王寺開発株式会社ツバサ建業紀尾井町ファイナンス株0.00HANDICKAZER0.00商号、名称又は氏名
株式会社天王寺開発株式会社ツバサ建業紀尾井町ファイナンス株10HANDICKAZER10.00MARE商号、名称又は氏名
紀尾井町ファイナンス株0.00HANDICKAZER100MARE商号、名称又は氏名
紀尾井町ファイナンス株1.7HANDICKAZER0.00MARE
令和8年7月15日付で、日本貸金業協会への加
貸金業法第二十七条第一項第三号に掲げる事項
届出があったので、同法第四十一条の十二第四号
十三条第二項の規定により、日本貸金業協会より
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三
官庁報告
10.00
0.00
11
100
10
有限会社春日商事
月等)
FOR
}有業有限資
1,0
オリオンクレ140,000
10
商号、名称又は氏名
株式会社)
IND
""
金融庁長官伊藤豊
右のは全何刀長靴
$ $2,,,,0
DA
14
商号、名称又は氏名の
199
0.00
10
1.0
11
撮影
11
10.00
(登録実施機関の住所)(変更年月日)示する。脱退を理事会に報告した業者(不更新)
(変更年月日)法務省告示配第百二十二号して、次の手続をしてください。し出ること。所持する者は、これを提示すること。一申出は、口頭でも差し支えない。こと。令和8年8月17日第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公東京都知事(11)第13520号令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(不更新)
さいたま地域(登録実施機関の住所)千代ビル1階(変更年月日)示する。令和8年8月17日タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公試験事務を行11登録実施機関についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律沖縄県知事(13)第00937号東京都知事(11)第13520号令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(不更新)
し出ること。注意こと。秋田県秋田市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。一当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を(指定地域の名称)さいたま地域(登録実施機関の住所)千代ビル1階(変更年月日)令和8年6月17日試験事務を行11登録実施機関についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公沖縄県知事(13)第00937号東京都知事(11)第13520号令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(不更新)
令和八年八月十七日法務大臣平口洋秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地秋田県秋田市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。一当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申要する書類を提出した者は、その事項を更に申(指定地域の名称)さいたま地域(登録実施機関の住所)千代ビル1階(変更年月日)令和8年6月17日さいたま地域(登録実施機関の住所)千代ビル1階(変更年月日)令和8年6月17日試験事務を行11登録実施機関についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公沖縄県知事(13)第00937号東京都知事(11)第13520号
令和八年八月十七日法務大臣平口洋秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。秋田県秋田市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。一当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を試験事務を行11登録実施機関についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公(13)第00937号東京都知事(11)第13520号令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(不更新)
一申出は、口頭でも差し支えない。一申出の手続について分からないことがあれば、秋田市役所又は秋田地方法務局に照会する令和八年八月十七日法務大臣平口洋秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地秋田県秋田市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。一当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を法務省告示配第百二十二号秋田県秋田市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、試験事務を行11登録実施機関について令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(不更新)
一申出の手続について分からないことがあれば、秋田市役所又は秋田地方法務局に照会する令和八年八月十七日法務大臣平口洋秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地(変更前の登録実施機関の名称)一般社団法人埼玉県乗用自動車協会(変更後の登録実施機関の名称)一般社団法人埼玉県ハイヤー・タクシー協会(登録実施機関の住所)埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4八さいたま地域(登録実施機関の住所)令和8年6月17日試験事務を行11登録実施機関についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公
令和八年八月十七日法務大臣平口洋秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。秋田県秋田市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。一当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を(変更前の登録実施機関の名称)一般社団法人埼玉県乗用自動車協会(変更後の登録実施機関の名称)一般社団法人埼玉県ハイヤー・タクシー協会(登録実施機関の住所)埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4八令和8年8月17日関東運輸局長藤田礼子試験事務を行11登録実施機関についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公上原金融丸晶商事令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(不更新)
秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。秋田県秋田市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。一当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申(変更前の登録実施機関の名称)一般社団法人埼玉県乗用自動車協会(変更後の登録実施機関の名称)一般社団法人埼玉県ハイヤー・タクシー協会埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4八関東運輸局長藤田礼子11試験事務を行11登録実施機関についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公上原金融商号、名称又は氏名
(変更前の登録実施機関の名称)一般社団法人埼玉県乗用自動車協会(変更後の登録実施機関の名称)一般社団法人埼玉県ハイヤー・タクシー協会埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4八試験事務を行11登録実施機関についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公丸晶商事上原金融商号、名称又は氏名
一申出は、口頭でも差し支えない。一申出の手続について分からないことがあれば、秋田市役所又は秋田地方法務局に照会する一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。ため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。一当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申一般社団法人埼玉県ハイヤー・タクシー協会埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4八関東運輸局長藤田礼子試験事務を行11登録実施機関についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公上原金融丸晶商事令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの
令和八年八月十七日法務大臣平口洋秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地一申出は、口頭でも差し支えない。一申出の手続について分からないことがあれば、秋田市役所又は秋田地方法務局に照会する一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。秋田県秋田市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。試験事務を行11登録実施機関についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公商号、名称又は氏名令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(不更新)
令和八年八月十七日法務大臣平口洋秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。ため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対一当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申試験事務を行11登録実施機関についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公商号、名称又は氏名
秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地一申出は、口頭でも差し支えない。一申出の手続について分からないことがあれば、秋田市役所又は秋田地方法務局に照会する一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。商号、名称又は氏名令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(不更新)
令和八年八月十七日法務大臣平口洋秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。一当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申秋田県秋田市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公商号、名称又は氏名令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの
令和八年八月十七日法務大臣平口洋秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地熊井辰五郎一申出の手続について分からないことがあれば、秋田市役所又は秋田地方法務局に照会する一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申関東運輸局長藤田礼子タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公商号、名称又は氏名令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの
秋田県河辺郡豊岩村小山宇狐森二百九番地熊井辰五郎一申出の手続について分からないことがあれば、秋田市役所又は秋田地方法務局に照会する一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に一当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申秋田県秋田市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公商号、名称又は氏名令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの
ば、秋田市役所又は秋田地方法務局に照会する令和八年八月十七日法務大臣平口洋一申出の手続について分からないことがあれば、秋田市役所又は秋田地方法務局に照会する請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申秋田県秋田市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年九月十七日までに、同市長に対一般社団法人埼玉県ハイヤー・タクシー協会第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務を行う登録実施機関を下記のとおりとするので、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの
熊井辰五郎一申出の手続について分からないことがあれば、秋田市役所又は秋田地方法務局に照会する一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4八一般社団法人埼玉県ハイヤー・タクシー協会タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第49条第1項の規定に基づき、試験事務タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条の3の規定により、公令和8年7月15日付で、日本貸金業協会からの
読み込み中...
官庁報告(日本貸金業協会脱退業者公示) - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)