告示令和8年8月17日

四国地方整備局告示第59号(洪水浸水想定区域の変更)

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省庁四国地方整備局

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四国地方整備局告示第59号(洪水浸水想定区域の変更)

令和8年8月17日|p.6|原文を見る

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○四国地方整備局告示第五十九号
令和二年四国地方整備局告示第五十四号により定めた肱川水系肱川及び矢落川に係る洪水浸水想定
区域、浸水した場合に想定される水深を変更したので、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第
十四条第五項の規定により準用する同条第四項及び水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)
第三条の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、 四国地方整備局及び大洲河川国道事務所に備え置き、 一般の縦覧に供する
令和八年八月十七日
四国地方整備局長奥田晃久
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四国地方整備局告示第59号(洪水浸水想定区域の変更) - 第6頁
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