告示令和8年8月17日

外務省告示第261号(カンボジア王国政府に対する政府安全保障能力強化支援に関する書簡の交換)

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外務省告示第261号(カンボジア王国政府に対する政府安全保障能力強化支援に関する書簡の交換)

令和8年8月17日|p.2|原文を見る

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○外務省告示第二百六十一号
令和八年七月十九日にプノンペンで、カンボジ
ア王国政府に対する政府安全保障能力強化支援に
関する次の書簡の交換がカンボジア王国政府との
間に行われた。
令和八年八月十七日
外務大臣茂木敏充
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、日本国
政府の代表者とカンボジア王国政府(以下「被供
与国政府」という。)の代表者との間で、カンボジ
ア王国(以下「被供与国」という。)の安全保障上
の能力及び抑止力の向上を目的として行われる日
本国の協力に関して最近行われた討議に言及する
とともに、日本国政府に代わって次の了解を提案
する光栄を有します。
1日本国政府は、法の支配に基づく平和、安定
及び安全の確保、人道目的の活動又は国際平和
協力活動を目的とした被供与国政府による安全
保障上の能力強化に係る計画(以下「計画」と
いう。)の実施に寄与することを目的として、被
供与国政府に対し、日本国の関係法令及び予算
に従って、五億円(五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)
の贈与(以下「贈与」という。)を行う。計画は、
情報収集、警戒監視、偵察、輸送、法執行、人
道的援助、災害救助若しくは国際平和協力のた
めに、又は計画の範囲内において両政府が決定
する他の適当な目的のために実施される。計画
は、両政府の関係当局間で作成され、及び必要
に応じ修正される文書で定める。
211)贈与及びその利子は、被供与国政府により、
適正に、かつ、専ら計画の実施に必要な生産
物又は役務であって両政府の関係当局間で相
互に合意する表に掲げるもの(以下それぞれ
「生産物」及び「役務」という。)を購入する
ため、及び計画の実施に必要な手数料を支払
うために使用される。ただし、生産物は、調
達適格国において生産されるものとし、役務
は、調達適格国の国民によって提供されるも
のとする。
(11)に規定する表は、両政府の関係当局間の
合意により修正されることがある。
3)(3)に規定する調達適格国の範囲は、両政府
の関係当局問で別途の文書により合意され
る。
3①被供供与国政府は、この了解の効力の生ずる
日の後二箇月以内に日本国にある銀行に被供
与国政府の名義で円普通預金勘定(以下「勘
定」という。)を開設し、かつ、勘定を開設し
た日の後十四日以内に日本国政府に対し勘定
を開設するための手続を完了した旨を書面に
より通告する。
2)勘定の目的は、4に規定する日本国政府が
払い込む日本円を受領すること、生産物又は
役務の購入に必要な支払を行うこと及び両政
府の関係当局問で別途の文書により合意され
ることがあるその他の支払を行うことに限ら
れる。
4日本国政府は、311に規定する書面による通
告の受領の日から二千二十七年三月三十一日ま
での期間に、 1に規定する金額を勘定に日本円
で払い込むことにより贈与を実施する。当該期
間は、日本国政府の関係当局の決定により延長
することができる。
511)被供与国政府は、次のことのために必要な
措置をとる。
(4)生産物又は役務の購入及び21に規定す
る手数料の支払をいつでも行うことができ
るよう、両政府の関係当局間の相互の同意
により延長されない限り、贈与が実施され
た日の後十二箇月以内に贈与及びその利子
が勘定から完全に払い出されることを確保
すること並びに計画の完了後に残額を日本
国政府に払い戻すこと。
(1)生産物又は役務の購入に関して被供与国
において課される関税、内国税その他財政
課徴金が免除されることを確保すること。
(2)贈与及びその利子の使用に当たり、環境
及び社会に妥当な考慮を払うこと。
(4)贈与及びその利子が生産物若しくは役務
の購入及び2 に規定する手数料の支払に
完全に使用された場合又は日本国政府から
要請があった場合には、勘定に関する取引
について、日本国政府に対し、関連する取
引についての契約書、 証書類その他の文書
の写しを添付の上、 日本国政府が受け入れ
ることができる形式の書面による報告を遅
滞なく行うこと。
(6)日本国と被供与国との間の多年にわたる
友好関係の促進及び強化を考慮しつつ、
産物又は役務が、被供与国政府により、専
ら計画の実施を目的とする活動のために適
正かつ効果的に、並びに国際連合憲章の目
的及び原則に適合する方法で、維持され
及び使用されることを確保すること。
(1)日本国政府の書面による事前の同意を得
ないで、生産物又は役務が被供与国政府以
外の者に移転されないようにすること。
(2)11の規定を適用するほか、日本国政府の
事前の同意を得ないで、生産物又は役務が
両政府の関係当局間で決定される者以外の
被供与国政府に属する者に移転されないよ
うにすること。
(1)計画の実施に必要な土地を確保し、及び
用地の整地を行うこと。
(1)計画の実施に必要な配電、給水、排水そ
の他の付随的な諸施設を提供すること。
(1)被供与国における生産物の速やかな積卸
し、通関及び国内輸送を確保すること
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外務省告示第261号(カンボジア王国政府に対する政府安全保障能力強化支援に関する書簡の交換) - 第2頁
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