告示令和8年8月17日

農林水産省告示第1165号(令和九年産麦の共済金額範囲の定め)

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第1165号(令和九年産麦の共済金額範囲の定め)

令和8年8月17日|p.2|原文を見る

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法規的告示
○農林水産省告示第千百六十五号
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省
令第六十三号)第九十一条第一項の規定に基づき、
令和九年産の麦に適用する一キログラム当たり共
済金額の範囲を次のように定める。
令和八年八月十七日
農林水産大臣鈴木憲和
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林
水産省経営局保険監理官及び関係都道府県庁に備
え置いて縦覧に供するとともに、農林水産省の
ホームページに掲載する。)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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農林水産省告示第1165号(令和九年産麦の共済金額範囲の定め) - 第2頁
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