府省令令和8年8月17日

株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示等の一部を改正する件

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発行機関大蔵省
令番号大蔵省令第二十八号
省庁大蔵省

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株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示等の一部を改正する件

令和8年8月17日|p.32|原文を見る

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正誤
ページ 段 行 誤 四1.
令和七年六月十一日(号外第百二十八号)金融
庁・財務省・経済産業省告示第五号(株式会社商
工組合中央金庫法の施行に関する告示等の一部を
改正する件)
(原稿誤り)
一二三ページ上段第二条表中改正後欄一行目の
前に次を加える。
(連結の範囲)
第三条連結自己資本比率は、連結財務諸表に基
づき算出するものとする。この場合において
連結財務諸表については、連結財務諸表の用語、
様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年
大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」
という。)に基づき作成することとする。ただし、
商工組合中央金庫が法第三十九条第一項第一号
から第六号まで又は第十一号に掲げる会社を子
会社としている場合における当該子会社(第八
条第八項第一号口において「金融子会社」とい
う。)については、連結財務諸表規則第五条第二
項の規定を適用しないものとする.
2(略)
同ページ上段第二条表中改正前欄一行目の前に
次を加える。
(連結の範囲)
第三条連結自己資本比率は、連結財務諸表に基
づき算出するものとする。この場合において,
連結財務諸表については、連結財務諸表の用語、
様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年
大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」
という。)に基づき作成することとする。ただし、
商工組合中央金庫が法第三十九条第一項第一号
から第六号まで又は第八号に掲げる会社を子会
社としている場合における当該子会社(第八条
第八項第一号口において「金融子会社」という。)
については、連結財務諸表規則第五条第二項の
規定を適用しないものとする。
2(略)
同ページ上段第二条表中改正後欄一行目から一
二四ページ上段第二条表中改正後欄終りから一行
目まで及び一二三ページ上段第二条表中改正前欄
一行目から一二四ページ上段第二条表中改正前欄
終りから一行目までの各行は、いずれも横書きと
する。
一二四 改正後 第八号 第十一
読み込み中...
株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示等の一部を改正する件 - 第32頁
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